秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。

 

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今日のお話しは、配偶者居住権の設定の登記です。

 

 

 

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きたる令和2年4月1日から

 

相続法関連の改正法のうち

 

配偶者居住権に関する改正法が施行されます

 

 

 

このうち配偶者居住権は登記に関連するため

 

関連する不動産登記法等も改正されています

 

 

 

不動産登記法

 

第81条の2

 

配偶者居住権の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

 

一 存続期間

 

二 第三者に居住建物(民法第1028条第1項に規定する居住建物をいう。)の使用又は収益をさせることを許す旨の定めがあるときは、その定め

 

 

 

不動産登記令

 

(別表)40の2

 

配偶者居住権の設定の登記

 

法第81条の2各号に掲げる登記事項

 

登記原因を証する情報

 

 

 

4月1日からはいよいよ債権に関する改正法も施行になるなど

 

矢継ぎ早の改正続きで追いつくのが大変ですが

 

今一度勉強し直します

 

 

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司法書士荻原正樹

秋田市東通五丁目12番17号1A

☎018-827-5280☎