秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。
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今日のお話しは、配偶者居住権の設定の登記です。
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きたる令和2年4月1日から
相続法関連の改正法のうち
配偶者居住権に関する改正法が施行されます
このうち配偶者居住権は登記に関連するため
関連する不動産登記法等も改正されています
不動産登記法
第81条の2
配偶者居住権の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 存続期間
二 第三者に居住建物(民法第1028条第1項に規定する居住建物をいう。)の使用又は収益をさせることを許す旨の定めがあるときは、その定め
不動産登記令
(別表)40の2
配偶者居住権の設定の登記
法第81条の2各号に掲げる登記事項
登記原因を証する情報
4月1日からはいよいよ債権に関する改正法も施行になるなど
矢継ぎ早の改正続きで追いつくのが大変ですが
今一度勉強し直します
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