社会保険労務士酒井嘉孝ブログ

東京都武蔵野市で社労士事務所を開業している酒井嘉孝のブログです。
(ブログの内容は書かれた時点のものとご理解ください)

賞与支払届と大入袋

2019年07月01日 12時04分17秒 | 社会保険・労働保険
特定社会保険労務士の酒井嘉孝です。

7月は労働保険料の年度更新、健康保険・厚生年金の算定基礎届のほかに夏のボーナスの賞与支払届を作成される会社も多いと思います。
賞与支払届は賞与支払日の5日以内に提出することになっています。

賞与支払月をあらかじめ日本年金機構へ登録しておくと親切に(?!)届出用紙が送られてきます。

夏のボーナスは6月と7月に支給されていることが多いようです。従いまして労働保険料の年度更新と社会保険の算定基礎届の時期にもろかぶりなので担当されている方は繁忙を極めることとなると思います。

賞与にも社会保険料がかかってくるのは、年金部分については将来の年金額に反映されるとはいえ、支払はなかなか痛いものです。


ところで、ご依頼を受け、賞与支払届を作成していた際に『大入袋であれば保険料をかけなくてよいのではないか』と問い合わせを受けたことがあります。
確かに、日本年金機構のHPにも報酬に含まれないものとして大入袋の記載があります。
▼PDFの3ページ
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201806/20180607.files/santeiguideH30.pdf

まず大入袋とはなんぞやというところからですが広辞苑によれば「興行場などで興行成績のよかった時、従業員に慰労と祝いとを兼ねて配る金一封の袋。表に朱で「大入」と書く」とあります。
意味合い的には大繁盛して従業員にお疲れ様的な慰労金のような意味合いを感じますが社会保険上の取り扱いはどうなるでしょうか。まさか袋に朱で大入と書いて現金支給であれば社会保険料がかからなくなるものではありません。

なお日本年金機構の疑義照会にも大入袋についての言及があります。
▼PDFの10ページ
https://www.nenkin.go.jp/info/gigishokai.files/0000000132_0000025365.pdf

この疑義照会では金額が10,000円であること、賃金台帳に記載あること、業績達成や営業成績に連動していることから「大入袋」名目で支払われていても報酬とされない大入袋には当たらないという判断が示されています。

では金額が5,000円で成績等に連動しない全員一律の形あればよいのかなど言い出したらきりがありませんが、報酬としない扱いとするのはかなり限定的であるといえます。
▼PDFの1枚目
https://www.nenkin.go.jp/jigyonushi/index.files/jireisyu.pdf


最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。