社会保険労務士酒井嘉孝ブログ

東京都武蔵野市で社労士事務所を開業している酒井嘉孝のブログです。
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国民年金の産前産後休業中の保険料免除について(平成31年4月から)

2019年01月29日 10時38分15秒 | 社会保険・労働保険
社会保険労務士の酒井嘉孝です。

平成31年4月から国民年金の産前産後休業期間中4ヶ月分の保険料免除が始まります。
▼日本年金機構より
平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります
免除された期間は保険料納付済み期間として扱われるので保険料免除されても将来の年金の受け取りに関して減額されることはありません。

対象の方は国民年金第1号被保険者ですので、会社員などの厚生年金の被保険者(国民年金第2号)の方は対象ではありません。
もともと厚生年金の被保険者は産前産後休業の社会保険料免除があるので厚生年金の保険料とともに国民年金の社会保険料も免除になっています。
自営業者や農業の方、自営業者や農業の方の奥様が主な対象者となります。

保険料が免除となる期間は、出産予定日の属する月の前月から出産予定月の翌々月の4ヶ月間が免除です。
(例:10月1日が出産予定日の場合、出産予定日の属する月の前月である9月から予定月の翌々月の12月までの4ヶ月間が保険料免除。)

届出は出産予定日の6ヶ月前からできることとなっており、原則としては事前に届け出ることになっているようですが、出産日以後でも届け出ることができます。その際は出産日属する月の前月から出産日の属する月の翌々月が免除期間になります。

事前届出が原則なのは保険料の還付がなるべく発生しないようにするためと考えます。
学生納付特例などは届出前の期間は還付されませんがこの産前産後期間の保険料免除となった場合は事後届出でも保険料は還付されます。
なお、6ヶ月~2年の保険料前納を行っている場合も保険料が還付されます。

この手続きは市区町村の国民年金の窓口で受付です。
この制度は平成31年4月1日から施行なので窓口へ提出できるのも4月1日からとなります。
また、施行の境目の時期で1ヶ月でも免除が受けられる方も届出できます。具体的には平成31年2月1日出産日の方から受け付けられますが窓口への提出は4月1日からです。この場合は4月分の保険料のみ免除です。

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