日本政策投資銀行(DBJ) 日本総合サービス

日本政策投資銀行職員の送迎に従事していた運転手が偽装請負の改善を要求後強制異動させられ雇止めされた事件を社会に公表する。

日本政策投資銀行東北 3

2019-02-19 12:00:00 | 日記

2016年1月4日、日本総合サービス仙台支店に出勤し新たな異動に応じるように署名を求められたが拒否した。仕事は与えられず会議室のパイプ椅子に1人ただ座らせられるだけの1日を過ごし翌日は体調不良で欠勤した。

6日、出勤したものの同じパイプ椅子に座らせられるだけの時間を費やし、この拷問に耐えられず佐藤仙台支店長、菅野指導員に対し、新たな労働条件に署名するが、異動命令には従えず裁判をおこしながら勤務する意思表示をした。これは、その後の裁判でも会社側が答弁書、証人尋問でも認めているものである。

仙台高裁控訴審判決では「控訴人は新たな勤務場所に応じ、強制されて署名したという証拠はない」と先の、夜中に銀行入室のためのカードキーを回収するため自宅の呼び鈴を1時間鳴らし続けて、家族の精神状態を悪化させても義務とした非道判決文を記載するのみならず、2016年2月19日に最高裁第2小法廷(鬼丸裁判長)で判決された不利益変更に関する労働者の同意が無効とされた山梨県民信用組合事件の判例をも無視した違法判決文を記載したのである。これを担当したのは、市村弘裁判長、小川理佳裁判官、佐藤卓 裁判官 である。

1月中旬、仙台簡易裁判所に配転撤回の民事調停を申し出た。相手方は日本総合サービス代表取締役と日本政策投資銀行代表取締役の双方に対してである。これ以前に、日本政策投資銀行本店コンプライアンス部に対し不当な異動に対する経緯とその返答の要望書を送り、返答がない場合は訴訟を視野にいれている旨の文書を送ったが2度の要望書に対し返答は無かった。

2月中旬、日本総合サービスから陳述書が送られてきたが、その虚偽内容に愕然とした。秘密裏に異動を要請したのは日本政策投資銀行東北支店総務課の職員であったことである。それこそ、強制異動させられた前日まで何事もなく接していた裏でこのようなことがあったとは。

陳述書には申立人が大声を挙げて職員に恐怖を与え業務を妨害してるなど身に覚えのない虚偽を記載し、総務課職員のように振る舞い請負契約の基本を無視しているなどの記載もされた。

請負契約でありながら毎月1,500円の会費を総務課に徴収され、さらには本来、銀行職員がやるべき来訪者のためのドアの開閉、郵便物受取り、会議室の空調管理、コピー用紙補充、さらには本店に送る文書の取り纏めなどもさせられていながら、総務課職員のように振る舞うと述べていたのだ。しかも、この行為は申立人自ら進んでやっていたものと人としてあるまじき虚偽を記載しているのである。運転手が4ヶ月に渡り自ら進んで銀行業務をやるなどありえないことは誰の目からも明らかである。それこそ総務課以外の業務課職員のなかには運転手がこれらの作業をやっているのはおかしいのではないかと言う者もいるなかで、総務課職員の指示であることは他の職員も知るうえで虚偽を記載したのである。

2月下旬、仙台簡易裁判所で第1回目の調停があったが日本総合サービスおよび日本政策投資銀行の双方とも欠席した。3月上旬、日本総合サービスからは同社顧問が佐藤仙台支店長、菅野指導員と共に出席したが日本政策投資銀行は欠席し、その後も出席することはなかった。3月中旬、3回目の調停で不調に終わり決裂した。民事調停など全く意味がない。相手方が応じなければそれでおわるのである。

2月下旬、2ヶ月に渡る不当な異動により体調を崩し、診断の結果鬱状態とされ休職した。そして、4月上旬、配転命令撤回の労働審判の申立書を仙台地裁に提出した後、同月下旬、佐藤仙台支店長に呼ばれ同月末をもって雇止めを通告されたのである。

配転(異動)を拒む原告を説得するために、「配転は原告の将来性を考慮したものだ」「運転代務員で経験を積み2、3年経ってから銀行にもどればいい」と佐藤仙台支店長は直接言い、答弁書の中でも「運転代務員は新たな勤務地に配属されるための準備期間」と記載しながら10日前に突然雇止めを通告する卑劣な行動を起こした。

その後の雇止め理由書には「鬱状態で休職し、労働契約書に記載されてある健康状態による雇止めに該当」と記載した。採用前に運転代務員ができない合意があり、異動を拒む私を説得するために将来性を考慮して決定したと述べ、さらにその業務により鬱状態になり休職し、労働審判を申し立てした後、突然雇止めされたのだ。







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