日本政策投資銀行(DBJ) 日本総合サービス

日本政策投資銀行職員の送迎に従事していた運転手が偽装請負の改善を要求後強制異動させられ雇止めされた事件を社会に公表する。

DBJ 13

2019-01-21 00:01:06 | 日記

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準備書面1に附属して証拠と証拠説明書を提出していたが、準備書面2の提出後、弁論に先立ち新たに証拠を提出した。原本はExcelで作成のため読みにくいが、後日、甲第14号証「陳述書」で改めて記載する。概略は以下のとおりである。

事件番号 平成28年(ワ)第616号
地位確認等請求事件
原告 ○○ ○○
証 拠 説 明 書

仙台地方裁判所第2民事部B係 御中
平成28年9月6日
原告 ○○ ○○



号証    
標目    
原本・写し    
作成年月日     
作成者     
立証趣旨

甲8 委託先事務分担表 
写 し 
H.27.8.28 
総務課長 
原告が付帯作業を自ら申し出たのではなく、委託先総務課の指示であったこと

甲9 求 人 票 
写 し 
H.27.2.6 
被告会社 
雇用期間の欄に更新の記載があり被告は更新という言葉の引用を避けて更改の意味を重複できるように労働条件通知書に記載したこと

甲10 不当異動の根拠 
写 し 
H.28.1.13 
原告 
偽装請負行為が頻繁におこなわれていたこと。被告会社と委託先の総務課職員は当然知りえる状態であったこと

甲11 運行指示書 
写 し 
H.27.6.26 
被告会社K課長 
K課長が原告に運行指示書を毎週渡し適正な業務がされていたが、管野指導員は9月以降作成しないことにより違法行為になったこと

甲12 被告(相手方)陳述書 
写 し 
H.28.2.17 
被告 
被告が原告に偽装行為の責任転嫁の記載をしたこと

甲13 被告(相手方)陳述書 
写 し 
H.28.2.17 
被告 
民事調停で被告が法令違反の意見・改善案の提案があればそれを受け入れるとしながら、原告を配転・雇止めするという結果をもたらせていること


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