建設業。下請法適用除外。
建設業界は、発注・受注が多層にわたります。
つまり、下請けの立場で仕事をする会社・個人が多いのです。
それは、この業界に、受発注関係上の弱い立場の人たちが多く、
その人たちを保護する必要があるということです。
しかしながら、建設業の請負工事は下請法の適用除外となっています。
その分は、建設業法が次のように対応する形になっています。
第十九条の三(不当に低い請負代金の禁止)、
第十九条の四(不当な使用資材等の購入強制の禁止)、
第二十四条の三(下請代金の支払)第一項、
第二十四条の四(検査及び引渡し)又は
第二十四条の五(特定建設業者の下請代金の支払期日等)
上記を含め、さらに細かい下請を保護する基準が規定されています。
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