いったい どっち?
いたいどっち By ITコーディネータ
ガイドラインと言う言葉は、
- ü 国や自治体などが、関係者らが取り組むことが望ましいとされる指針や、基準となる目安などを示したもの。
- ü 法的な拘束力はない。
- ü 国交省の安全輸送ガイドラインでは、荷主や運送会社などの事業者、運転手など関係者ごとに順守すべき項目を示す。
という様な言い回しで語られています。
「順守すべき項目」という言い回しもありますが、
「取り組むことが望ましいとされる指針」、
「基準となる目安」、
と「拘束力はない」という部分とアンマッチ(ミスマッチ)と感じて、
ピンときません。
ü 一体どっち?
あなたは、どっちだと思いますか?
でも、
「医療広告ガイドライン」には当てはまりません。
なぜなら、
医療法の改正にあたって
「医療法」の分かりにくい部分を補完する目的で書かれたものであるのですから
医療法=法律ですから、
当然、法律を守らなければ、罰せられます。
でも、
改正から3か月が経ちますが、
どの位浸透しているのでしょうか?
「医療広告ガイドライン」に対応できていないところが目立ちます。