Contents

日本全国釣りができる自由漁業と漁業権と禁漁区

竿で釣りをする権利

釣りはしても良い

日本人に生まれたからには日本全国で釣りをする権利がある。

1本の釣り竿で魚を釣ることが認められている。

または手釣り、竿を使わず糸を直接持った釣りも認められている。

日本国民ならば胸を張って日本国内で魚を釣ってよい。

漁業権がある場所でも釣りは出来る。

たも網で魚を獲ることも、ヤスで魚を獲ることも認められている。

禁漁区と禁漁期間に釣りをしてはいけない

ただし、禁漁区となっている場所での釣りは認められない。

資源保護のため産卵場所を禁漁区にしたり、危険な場所を禁漁区にしている。

また禁漁期間を設定している場合も従わなければならない。

産卵を守るため、また産まれた稚魚の成育保護のため禁漁期間を設定している。

漁業権とは

水揚げする権利

漁業権とは何か。

漁師が専業として水産物を水揚げする権利を所持し、これを漁業権と呼ぶ。

漁師は水産物を水揚げすることで生活を営む。

漁業組合

漁業者は住んでいる地域の漁業組合に入り、漁業組合員として漁を行う。

隣接する漁業組合同士で管理する区域を争いの無いように決める。

この漁業組合で管理するエリアが漁業権で保護されている。

イケス網

多くは水深100mよりも浅い場所。

日本全国ほとんどの海岸エリアが各地域の漁業組合によって管理されている。

禁漁区は漁業組合が設定。

例えば川の場合は

漁業組合が管理

魚が棲むような川であれば漁業組合が管理している。

漁業組合が管理するのは金銭価値のある魚。

金銭価値の低い魚はルールがゆるい。

アユの遊漁券(釣り許可書)

多くの川では漁業組合が稚アユの放流を行い、アユを対称にする釣り客に遊漁券(釣り許可書)を販売し収入を得ている。

遊漁券(釣り許可書)は1日券、年間券などがあり金額も変わる。

遊漁券は各川にそれぞれ必要。

またアユの漁期はだいたい6月1日が解禁日、それ以前は禁漁。

夜は禁漁になり、朝の釣り開始の時間も決まっている。

アユは9~12月中旬に川を下って河口で産卵して死ぬ、秋には釣れなくなる魚。

遊漁券なしに釣りをしていると違反、罰則の対象となる。

サケ、マス、ヤマメ、イワナ

各、河川によって禁漁の対象魚種はそれぞれ違う。

水産資源のためにサケが遡上する川に関しては禁漁にしている。

サクラマス

川によってはマスやヤマメを放流してアユと同じように遊漁券を販売して禁漁区や解禁期間を決めている。

ヤマメやイワナなどの渓流魚は産卵期の冬は禁漁。

3月1日に解禁される。

海の場合は

魚の禁漁はない

海の場合は魚の禁漁はあまりない。

例外は河口のサケ、稚鮎、シラスウナギ、2019年からクロマグロだけ。

魚が移動するものが多く、占有する魚を決められない。

禁漁はあまり泳ぎ回らない生物

禁漁の多くは漁業者にとって水産価値のある底生生物が対象となる。

海老ではイセエビ。

貝ではアワビ、サザエ、トコブシ、ハマグリ、アサリなど。

他の動物ではマダコ、ナマコ、ウニ。

海藻ではワカメ、コンブ、ヒジキ、イワノリ、ハバノリ。

など移動が少ない底生生物が禁漁の対象。

漁業者に禁漁と放流

漁業組合は資源保護のため、漁業組合員である地元漁業者に対しても禁漁の期間を決める。

捕獲禁止の道具を決め、水揚げの大きさも決める。

水産資源の枯渇を防ぐために毎年、アワビとサザエの稚貝を漁師の手で放流。

漁業組合によっては、イセエビは刺し網以外の漁法を禁止。

イセエビの釣り禁止、ヤスで突くことも禁止。

地域によって禁漁区間、禁漁期間、漁法規制も変わる。

禁止される漁具漁法

やってはいけない漁法

ほとんどのエリアでは潜水器具を使用しての捕獲は禁止。

場所によってウエットスーツの着用禁止。

ヤス(手元から離れない)は多くの場所で許可されているが手元から離れるモリや水中銃の使用は禁止。

悪辣な漁法

電気を水中へ流す漁法は禁止。

通電したエリアの生物が死ぬ。

毒を流して捕獲することは禁止。

毒を吸いこんだ生物が死にしばらくは元に戻らない。

ダイナマイトで捕獲することは禁止。

昔は地域的にダイナマイト漁をしていた時代も有り、水底も破壊するため何年も元に戻らない。

世界では今もダイナマイトフイッシングをしている場所がある。

まとめ

竿で釣る

日本国民すべてが持ってる権利。

漁業権

漁業者が水産物を水揚げする権利。

漁業者は漁業組合員で各海岸エリアを漁業組合が管理する。

川の場合

漁業組合で川の魚を管理し、アユやマスなどを放流。

禁漁区、禁漁期間、禁漁時間などを決めている。

海の場合

海での魚の禁漁は基本的にはない。(例外はクロマグロ、シラスウナギ、サケ)

移動の少ない底生生物が禁漁の対象。

漁業組合で禁漁と放流。

遊漁者に禁止される道具漁法

潜水器具を使用しての捕獲禁止。

毒、電気、ダイナマイトの使用禁止。