竹山市長は先月に資金管理団体や後援会などが政治資金収支報告書に1億3000万円余りを記載していなかったとする調査結果を市議会に報告し、その後の再調査で未記載だった追加の金額が判明して議会が紛糾しています。
竹山市長と対立している大阪維新の会はリコールも視野に入れているとして、大阪府知事の吉村洋文氏が「非常にハードルは高いが、大阪維新の会が総力を結集して堺市長をリコールしないといけない」とコメントしていました。

(情報ドットコムの記事より)書かれています。

しかし・・・金の消えるのは堺市長ばかりではない!?

引き出しに入れて、秘書に勝手に使わせる、国会議員もいましたが、いまだに明確な説明も無いまま、おざなりです。

それを捨て置いて、堺市長を責める維新て何だろうか??

 

そして、政党交付金は、多いところは数百億円が振り分けられるが、その金が、各支部に振り分けられて、明細もなく消えていきます。

元は庶民の血と汗の結晶じゃ無いですか。小政党は、本部に後生大事にためて、明確な使い道がわかりますが、この金を、各政治団体へ振り分けて、それが、議員の公開資産の中には1円も有りません。

まぁ、1年で使ったのなら明細があるはずですが・・・・・明細も出ずに消えていきます。

議員別に振り分けながら消える金??

そして交付金の最大の名目は、企業団体からに寄付を禁止するという約束も、罰則の無いまま、昨年はABが一番稼いでいました。

これっておかしく無いですか・・・・?????

政党交付金は、

  1. 選挙権を有しない者を含めて総額を算出し、配分基準も政党への得票数のみではないため、民意を正確に反映していない
    要件に当てはまらない政治団体には支給されない
    交付金の受領を目的に、支給日直前の政党の離合集散が起きる
    交付金は年末年始(4月、7月、10月、12月に25%ずつ)に支給される
    解党直前の他政治団体への金銭移動が禁止されていない
  2. 企業、労働組合などの団体、の献金の禁止を名目に助成制度を作ったにもかかわらず、現在も企業団体献金を残している。
  3. 国政選挙における得票率によって各党への交付金配分額が大きく変動する
    政党交付金に収入の多くを依存する政党の場合、選挙における大敗は経済的窮乏につながる。2007年分の政党交付金は、大敗した自民党は年初の見込み額から5億1600万円減の165億9500万円、一方、躍進した民主党は5億7000万円増の110億6300万円となった。
  4. 汚職等で有罪確定して公民権が停止されている者が代表者の政党にも支給される
    法律では政党交付金を受け取る政党の党員に最低1人は国会議員がいることが必要条件であり公民権が有する者の存在が前提となっているが、政党助成法及び政党法人格付与法における「代表者」(又は「代表権を有する者」)の資格を制限する規定がないため、公民権を有しないために国会議員になる資格のない者が代表者の政党にも支給される。過去には収賄罪、政治資金規正法違反、議院証言法違反(偽証罪)で有罪確定して公民権を有しない鈴木宗男が代表者の新党大地・真民主にも政党交付金が支給されている。
  5. 税金依存体質につながる
    政党交付金に依存する体質ができると政党は世論より税金の動きを気にするようになり、自ら政策の理解を訴えて支援を呼びかけたりすることをやめてしまう。逆に、政府与党が他党の資金をも左右することとなり、統制・介入につながる危険性もある。
    1994年2月24日の政治改革協議会にて、自民党の要求によって政党交付金は、政党の前年実収入(借入金など除く)の3分の2以下とする制限規定を設けた。しかし、自社さ政権が成立して村山内閣を継いだ橋本内閣における1995年11月8日に制限規定を撤廃する等の改正法案が議員立法として国会に提出され、12月13日に可決・成立した。この改正は、政党助成金を満額受け取るために必要な前年実収入を満たせず一部減額された社会党と、満額受け取れたものの厳しい政治資金集めのノルマに音を上げた新党さきがけが制限規定の撤廃を主張したことと制限規定の完全撤廃に難色を示す自民党が主張する自書式投票制復活を取引して共に盛り込んだことによるものである(読売新聞1995年11月9日朝刊第2面)。
    地方議会において数多くの議席を得ていたり、地方自治体の首長を輩出していても交付金を受け取ることはできず、交付金の額にも影響しない
  6. 政党交付金が余った場合には国庫に返納するものとされているが、実際の返納は稀である
    その年に使い切ることができなかった交付金については、基金として積み立てて翌年以降に繰り越すことで国庫への返納を免れることができ実質的に蓄財されている。
    過去に返納した例としては2007年に領収書改ざんが発覚した玉澤徳一郎(約255万円)、2010年の参院選で引退して2009年度分の残余金を自主的に返納した澤雄二(約150万円)、2010年に架空支出が計上した疑惑を持たれた中島正純(約364万円)、2014年末に解党して残余金を自主的に返納したみんなの党本部(約8億2600万円)の2015年に解党して残余金を自主的に返納した維新の党本部(約2億円)の5例のみである。
  7. 使途に制限がない
    政党の政治活動の自由を尊重する観点から、政党交付金の使途について制限してはならないと定められている。その使い道は貸し植木代、タクシー代、高級料亭などでの飲食、党大会の会場費、自動車税の支払い、テレビCM放映料などにも及んでいる。また、人件費の名目で、議員の子息への飲食費や、情報提供者の謝礼などに流用される例も多数存在することが、2015年に一部マスコミの報道で判明している。(Wikiよりの引用です、詳しくはこちらをクリック)
     
     

これも、おかしな税金の流れです。企業献金を認めるなら廃止すべきでは無いのか!!!

野党の面々よ、人口減少による議員削減と不明瞭交付金の流れを、明確化するか廃止を旗印にして、美旗をあげませんか!!!

庶民の賛同は十二分に得られますよ!!


 

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