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#新司法書士試験とは?科目免除?司法書士養成制度?試験科目が変わる?「…。」

新司法書士試験制度とは?

「THINK司法書士論叢」の会報第118号に掲載された司法書士養成制度、特に新司法書士試験の内容がTwitter界隈で物議を醸していますね。。。

これ、改正民法施行後初めての試験に臨むだけでも大きな負担なのに、コロナで受験申請受付期間が延長となって本試験迄の予定も立たないこのタイミングでの発表って、なんだかなぁ。。。全然確定情報ではないけど、THINKに掲載されると、それなりに影響あるよね。

THINKとは、『月報司法書士』の使命である速報性とは性格を異にし、会員ならびに学者・有識者などの研究論文、司法書士関連の講演会、司法書士中央研修所ならびに司法書士総合研究所による研究発表の場と位置づけられています。(日本司法書士連合会HPより引用

 

ただの独り言を書いてみる。

新司法書士試験制度の検討内容

科目免除制度の導入

受験生にとって一番の衝撃は、科目免除制度の導入だと思う。

①法科大学院修了者(法務博士)、②予備試験合格者、③法務大臣認定者(10年以上の職務従事期間のある裁判所事務官等)は、試験科目の一部が免除されていることを検討しているらしい。

上記3者は、免除となる試験科目の内容は試験対策としては勉強する必要がない、と。免除となる科目の知識が完璧だったら勉強せずに得点出来るだろうし、免除とかせずに他の受験生と同様に試験受けた方が平等性が保てる気がするけど。

1問とれるかとれないかで合否に影響する現行の試験制度そのままに、科目免除制度を導入するなんてことはないよね。科目免除制度導入とともに、採点方法や合格基準も変わるよね…。多様な人材確保するために、受験生全員が平等に受験して合格できる制度になるんだよね、多分…。

試験科目から刑法が消える?

司法書士は刑法を学ぶ必要が無いのかな。簡裁訴訟等代理業務やってると、刑法の知識が役立つこと結構あるけど。

司法書士試験って、実務家登用試験って結構言われてないっけ?実務をしながら試験科目になっていない法律を勉強することはもちろんあるけど、これまで試験科目だったものを試験科目から外すのは、その法律が司法書士には必要がないと判断する合理的な理由があるからだよね。

それってどんな理由なんかな。

司法書士養成課程の修了認定うけなきゃ司法書士登録出来ない?

新司法書士試験に合格した後、法科大学院・大学院や大学・簡易裁判所・法務局で実施される司法書士養成委員会(仮称)が定める1年の司法書士養成課程を修了して認定を受けないと、司法書士登録出来なくなるみたい(?)。

現行の制度に不備があるから、こんなこと考えるんかな。司法書士試験に合格するだけでは、司法書士登録して司法書士として業務を遂行する人財には値しないんかな。今現場で活躍している大多数の司法書士に何か不満でもあるんだろうか。

まぁそんな卑屈な考えをしているのは自分だけで、お偉方が考えることだから、もっと高尚な理由(職域拡大に繋げるとか?)があるんだろうけど。司法書士養成委員会(仮称)が作成した教育プログラムを大学院等に委託して、その教育プログラムを受けた人達が司法書士の明るい未来を作ってくれるんだろう。

養成プログラムを受けるのにお金もかかるね、大変やね。

この制度の導入で、多様な人材が確保出来たらいいね。現行の試験制度でも、ホントに様々なバックグラウンドの人達が集まっていると思うけど。求めている”多様な人材”ってどんな人材なんやろ。

 

全体的にヤな奴感が出てる文体になってしまったw。THINKに掲載された内容が全てではなく、掲載に至るまでには色々と深く広く検討して掲載に至っているはず。一部の情報を切り取って受け取った自分のあくまで独り言×2。


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