「良品計画が70億円申告漏れ」の記事について | 欽天四化紫微斗数 勉強中

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「良品計画が70億円申告漏れ」 東京国税局指摘

 

タイトルだけを見ると、一般人は良品計画が脱税をした、と思うかもしれません。

 

-「無印良品」を運営する良品計画が中国子会社との取引を巡って東京国税局の税務調査を受け、移転価格税制に基づいて約70億円の申告漏れを指摘されていた-

-良品計画は指摘を受け入れ、追加の納税に応じた。-

 

内容を見ても、「やっぱり税金を払ってなかったんだ」と思う人が大半でしょう。

けれど、その認識、間違ってます。

キーワードは「移転価格税制」です。

 

移転価格税制とは、上の例ですと、良品計画が中国子会社との間の財貨・サービスの取引において、取引価格の設定は、独立した企業間での取引に比べあいまいさが残り、あいまいに設定された取引価格によって日本側と中国側の課税対象額が変わってくると、日本側・中国側の課税額も変わってきます。

日本と中国の課税当局とのトラブルを避けるため、通常は日本と中国の課税当局と事前確認を行って取引価格(移転価格)を決定し、それに基づいた売上高や費用を計上して、(この場合は)良品計画が国税局に申告を行い税金を納付します。

 

-移転価格課税リスクをあらかじめ回避するために、取引に先立って企業が課税当局との間で、国外関連者との取引価格が独立企業間価格であるとの確認を得る制度があり、これをAPA(事前確認制度、英国では Advance Pricing Arrangement、米国では Agreement)といいます。

日本の事前確認制度は、pre-confirmationと呼ばれ、納税者と課税庁の間で行う「行政指導」として事前の「事実上の」確認に止まり、たとえ課税庁が確認をしたとしても爾後に更正処分等の所得再計算が行われることもあるが、米国ではAPAの合意に法的拘束力が与えられており、一口にAPAといっても国によって具体的仕組みはさまざまです。-ウィキペディア(Wikipedia)移転価格税制より

 

つまり、日本の法人は、日本の課税当局と事前確認をしていたとしても、それは事前の「事実上の」確認に止まり、法的拘束力は無く、爾後に更正処分等の所得再計算が行われることが(頻繁に?)ある。

 

ということです。

 

ですので、良品計画はなにも悪事は働いていず、課税当局と良品計画とが事前確認していた移転価格を、良品計画が申告後に課税当局が再度検討し「法的拘束力の無い移転価格を課税当局が変更した」結果、申告された所得が少ないとして、追加課税して良品計画に納付させた、ということです。

 

結論:良品計画に非はありません。