「労務事情」連載中!!(毎月1日号)

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今日の労働判例

【カミコウバス事件】

東京高裁H30.8.29判決(労判1213.60)

 

 この事案では、夜行バスの交代運転手としてバスに乗車していた時間の労働時間該当性が主に問題になりました。

 裁判所は、労働時間該当性を否定し、従業員らXの請求を否定しました。

 

1.判断枠組み(ルール)

 労働時間該当性に関し、有名な「大星ビル管理事件」(最高裁一小H14.2.28、労判822.5)の判断枠組みを採用しました。

 すなわち、指揮命令下にあれば、労働時間に該当しますが、指揮命令下にあるかどうかの判断は、「労働からの解放」の有無、具体的には、例えば役務の提供が義務付けられているかどうか、によって判断される、というものです。

 問題は、「義務付け」の程度です。

 その後の裁判例では、警備員の待機時間について、何らかの対応が必要になる頻度が極めて少ない場合には、労働時間該当性が否定されている事例もあり、①契約や就業規則などのルールから形式的に判断するのではなく、運用実態から判断すること、②(その程度は明確ではないけれども)実際に対応業務をする頻度が極めて小さい場合には、労働時間該当性がないこと、が現状のルールと言えるでしょう。

 本事案では、②も問題になりました。実際に、乗客対応をすべき場面が限定的である、という点が問題になっているからです。

 けれどもこれだけでなく、この事案では、空間(バスの中)や服装(上着は脱いでいいが、正副は着用)、状態(ベッドではなくリクライニングシート)などから、「労働からの解放」や労働時間該当性が直接問題にされています。判断枠組みとして整理されていませんが、「労働からの解放」について、待機時間の過ごし方やその状況も、考慮要素となっていることが、明らかになりました。

 

2.あてはめ(事実)

 マンションや会社の管理人であれば、管理人室や仮眠室があり、ゆっくり足を延ばして休める場合が多いでしょうが、移動中のバスの場合には、そのようにはいきません。やはり、どこか窮屈な場面も残ります。

 他方、日本の航空会社では見かけないようですが、海外の航空会社の長距離の国際線の場合、客室乗務員が、空いているビジネスクラスやファーストクラスのシートで、アイマスクと耳栓をして仮眠を取っていることがあります。限られた環境で、少しでも体力回復して欲しい、という運用のようですが、そうすると、日本の航空会社の客室乗務員は、高速バスの交代運転手よりも環境が悪い、ということになるでしょうか。

 どこまで解放すれば、「労働からの解放」になるのか、判断枠組みはともかく、事実の評価として見ると、非常に難しい問題です。

 

3.実務上のポイント

 労働者の睡眠時間確保の重要性は、労働判例1月号の巻頭言「遊筆」で鴨田哲郎弁護士も指摘しています。すなわち、この問題は、労働時間の管理の問題の原点であり、さらに言えば、近時重大な課題となっている健康配慮義務の問題でもあります。

 さらに、運送業界の中で、運転手不足が大きな問題となっています。きつい仕事の典型である運送業界では、働きやすい環境を整備することは、人事戦略や経営問題でもあります。

 この事案のレベルでも、違法と言われなかったことから、労働環境のボトムが少し見えてきましたが、しかしこれらの状況を考えれば、どのようなシステムが良いのか、さらに検討を重ね、改良していく余地が十分にありそうです。

 

※ JILA・社労士の研究会(東京、大阪)で、毎月1回、労働判例を読み込んでいます。

https://note.com/16361341/m/mf0225ec7f6d7

https://note.com/16361341/m/m28c807e702c9

※ この連載が、書籍になりました!しかも、『労働判例』の出版元から!