建設業の一人親方とは?



一人親方とは、労働者を雇用せず自分自身と家族だけで建設業を営む、個人事業主のことをさします。

一人親方は、世間一般的な個人事業主の概念とは異なり、建設業界独特の概念です。

本記事では、この一人親方について詳しく説していきます。

行政書士
解説は建設業許可を専門としている行政書士がします。

建設業の一人親方とは?

建設業の一人親方とは?

一人親方とは具体的には、大工さん、左官屋さん、とび職人、塗装屋さん、解体屋さんなどで労働者を雇用せずに自分自身と家族だけで事業を行う事業主のことをいいます。

街にある建設現場をみると、多くの人が従事しています。

これは全て同じ企業の従業員というわけではなく、実は請負契約により個人で工事の一部を請負う「一人親方」が数多く従事しているケースが考えられます。

また、元々は職人をまとめて仕事ができる能力をもっているという職階をさしていましたが、現代にぴては、事業者の位置づけとされ使われています。

一人親方とは、元請業者との直接の雇用関係が発生するわけではなく、慣習的な建設業の請負制度からできた副産物のようなもので、世間一般でいう個人事業主とは異なります。

一人親方の判断基準

一人親方になる基準として、次のいずれにも該当した場合が考えられます。

  • 労働者を使用せず
  • 常態として
  • 単独で
  • 請負事業を行う者

また、一人親方と個人事業主を同一視して取り扱う場合もありますので、注意が必要です。

行政書士
一人親方は個人事業主となりますが、個人事業主は必ずしも一人親方とはなりません。

厳密に言えば、一人親方が「労働者を使用せずに常態として単独で事業を行う者」とされ、個人事業主は「法人とせずに、個人の資格で単独に事業を行う者」とされています。(⇒一人親方と個人事業主の違い

一人親方がする必要手続き

一人親方は個人事業主となるので、以下の手続を行う必要があります。
①確定申告
②社会保険加入
③労災保険特別加入
④民間保険の加入

確定申告

1年間の所得を計算し税務署へ申告し税金を支払う手続き。申告方法には「青色申告」と「白色申告」があります。

社会保険加入

国民健康保険や国民年金などの社会保険加入手続き。(⇒一人親方の社会保険加入の詳細

労災保険特別加入

一人親方の労災保険特別加入手続き。(⇒一人親方が加入できる労災保険

民間保険の加入

収入保障保険や賠償責任保険の加入手続き。
※雇用保険は従業員のための保険制度なので個人事業主の「一人親方」加入はできません。(⇒一人親方は雇用保険の加入できる?

一人親方の偽装請負

一人親方の偽装請負

一人親方として働く場合の問題点として、よく移行化の問題が挙げられます。(⇒一人親方の移行化問題の詳細

移行化の問題とは、一人親方として表面上は請負契約を結ぶのですが、実態としては労働者である「偽装請負」であるとすることです。

これは、会社が社会保険料や労働保険料を負担するのが困難で従業員を独立させ、1人で仕事を請け負っている形式にしてしまうというものです。

一人親方の偽装請負は法律違反であり、もちろん罰則もあります。

また、社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインにより、「適切な保険に未加入の作業員は、特段の理由がない限り現場入場を認めない」という旨が示されています。

この特段の理由は以下のものに限定されます。

  1. 現場入場時点で60歳以上であって厚生年金未加入の場合(雇用保険に未加入の場合は該当しません)
  2. 伝統建築の修繕などで、その作業員が施工に必要な特殊な技能を有していて、現場入場を認めないと工事の施工が困難となる場合
  3. その作業員が社会保険への加入手続き中であるなど、今後確実に加入が見込まれる場合

このように作業員に厳しい入場規制をかけることにより、横行している偽装請負を取り締まり、社会保険への加入を間接的に促しています。

社会保険の加入に関する具体的な政策

行政書士
専属性が高いサブコンなどでは、1次・2次・3次の労働者単位での加入状況まで数千人単位で把握しているケースもあり、加えて「建設業キャリアアップシステム」の導入でさらに監視の強化を狙っています。

またさらに、政府は大手ゼネコン1次会社を通じて、2次以下の協力会社の保険加入状況の調査・捕捉を進めています。

調査の仕方としては、以下のよう方法があります。

  1. 再下請負通知書と労働者名簿への記載状況でのチェック
  2. クラウド型安全書類での労働者名簿を使用したチェック
  3. 健康保険証のコピーを提出させたチェック

一人親方の建設業許可取得



弊所では、「今まで一人親方で建設業を営んできたのだが、建設業許可を取得できるのか?」という質問が多く寄せられます。

もちろん一人親方でも、建設業許可の要件がクリアできれば、建設業許可は取得する事ができます。(⇒一人親方でも建設業許可を取得できる?

また、建設業許可を取得していない建設業者は請負う金額も上限額がきまっています。(⇒一人親方が建設業で請負うことができる金額

元請会社が許可のない下請会社に500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事を発注すると建設業法違反となり、最悪営業停止や許可取消しとなってしまうおそれがあります。

そのため、多くのゼネコンはコンプライアンス上、許可業者以外の業者への下請け注文を嫌い、主にゼネコンの指示により建設業許可を取得するよう促すケースも少なくありません。

弊社でも、「〇〇建設会社と取引ができるようになった。しかし条件は建設業許可を取得する事。急いで許可を取ってほしい。」といった、お問い合わせは多数寄せられています。

建設業許可取得を依頼する

建設業許可取得を依頼する

いかがだったでしょうか?一人親方についての解説でした。

建設業許可を取得するためには、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。

しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。

そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。

当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。

当事務所は、建設業許可の許可取得は数多くの実績があり、最も得意としているところです。

また、建設業許可の取得代行はもちろん、決算変更届や変更届などの各種手続きをフルサポートさせていただいております。

行政手続きのプロによる手続き代行を求めているのであれば、是非アカツキ法務事務所へお任せください。

関連記事



スポンサーリンク










お申込み・お問い合わせはこちらから

お申込み・お問い合わせはこちらから