皆さん
その後学習の進捗はいかがでしょうか?
少し暑さも和らいできましたね?
今日が8月25日です。
マンション管理士試験日(11/24)まで3ヶ月を切ってしまいました。
泣いても笑ってももう3ヶ月しかありません。
(だから何度も言っていたでしょ。必要勉強は10ヶ月か600時間は要るって!)
3ヶ月後の今頃は、受験勉強から解放されていることでしょう。
ただ、本当に開放されるのは、合格者のみです。
周りで散見されるのが、受験申込時期になってテキストを購入して勉強を開始する方が多いですが、ほぼ100%落ちます。
なぜなら、完全に準備不足だからです。
何度も申し上げておりますが、8月末(つまり受験申込の頃)には、過去問題集を完全制覇(7~8回は解いておく)していないと、合格は無理です。
今日は設備・維持保全について、少しまとめておきます。
「水道」は何故かよく出題されます。
下記の水道の「種類」と「数字」を正確に暗記しておきましょう!
100とか10を入れ替えてきます。
※一度に沢山覚えようとしますと混乱しますので、電車の中で、パラッと見返しましょう。
①専用水道
寄宿舎・社宅・療養所等における自家用の水道で、
・100人を超える
・1日の最大給水量が20㎥を超える
②簡易専用水道・・・マンションの受水槽をイメージしてください。
水道事業用の水道及び専用水道以外の水道で、
・10㎥を超える
こういうつまらない暗記は、できるだけ自分のノート(メモ)にして、電車待ち時間や移動時間でパラッと
見返すことで、知らず知らず記憶に定着してきます。
勉強の仕方には、
①デスクに向かってやる勉強
②通勤中や電車待ちのスキマ時間にやる勉強
の2種類がありますので、
スキマ時間にやる勉強を常に小道具(メモ書き・ドトールのティッシュ)を持ち歩いて見返すのも有効な学習法です。
設備・維持保全は②の方法をお勧めします(時間短縮が図れます)。
マンションに関わる新聞記事も常に読んでおきましょう。
日経新聞の今年の3月6日(朝刊)にこんなのがありました。
『マンションの電気一括導入
管理組合の決議無効 最高裁』
一括受電 総会決議無効 最高裁 判決記事(日経 2019年3月6日)
マンションの管理組合の総会決議がなんと「無効」となる判決でした。
これは当然の判決で、管理組合が決議できるのはあくまで「共用部分」のみですので、専有部分の電気の個別の契約まで、既存電気会社との契約を解約して新電力会社と契約するように総会決議されるのはおかしいからです(判りやすく言えば、専有部分のリフォームは管理組合の総会で決定した業者にしか発注できないようするようなものです)。
『総会の決議が、実は無効となり得る』
※「総会決議は、100%有効である」と出てきたら、×としましょう。
この判例は、今年出そうな予感がしますね。
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