経営計画サポート

ものづくり補助金で新型コロナウィルス対策の特別枠を利用する際の注意点

  • ものづくり補助金
  • コロナ
  • 注意点
  • 特別枠
  • 申請方法
  • 要件
POSTED
2020.09.05
WRITER
アステップコンサルティング
SHARE
  • 2020
  • 05
  • Sep

現在募集されている「ものづくり補助金」は注目度の高い補助金制度であるため、申請を検討されている事業者の方も多いでしょう。さらに、2次締め切り以降には新型コロナウィルス対策の特別枠が設けられました。

 

要件に合う方は「優遇措置」が設けられています。しかし、特別枠に申込するには満たすべき要件が決められていたり、申請方法にも注意点があります。特別枠での申請を希望されている方は注意点を確認しておくのが良いでしょう。

 

 

Contents

ものづくり補助金とは?

ものづくり補助金とは、「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の略であり、その補助金上限額や、予算規模の大きさから注目度の高い補助金です。毎年、何万という事業者が申請し、そのうち4~5割程度の方が採択され、実際に補助金を受け取っています。

 

最大で1,000万円もの補助金を、採択率4~5割という確率で受け取れるというのは中小企業、小規模事業者にとって非常にメリットの大きい補助金制度であり、さらに、申請できる対象者も幅広く設定されているのが「ものづくり補助金」の特徴です。

 

■ものづくり補助金の概要

正式名称

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

補助額

100万円~1,000万円∔50万円(コロナ特別枠のみ)

補助率

2分の1

ただし、小規模事業者は3分の2

*コロナ特別枠は3分の2~4分の3

対象事業者

日本国内に本社、および補助事業の実施場所を有する中小企業者

対象経費

以下のような経費を含む単価50万円以上の設備投資が必要

[通常枠] 機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連

経費

[特別枠] 上記に加えて、広告宣伝費・販売促進費

 

経営革新に対する設備投資が対象

なお、ものづくり補助金は設備投資であればなんでも良いという訳ではありかせん。事業者が「経営革新」に取り組むための設備投資が対象となります。この経営革新というのは、主に以下のいずれかを対象とする取り組みのことを指します。

 

① 新商品(試作品)開発

② 新たな生産方式の導入

③ 新役務(サービス)開発

④ 新たな提供方式の導入

 

これらに該当する事業計画を実現するための設備投資がものづくり補助金の対象となります。ただ設備投資したいので申請するということではなく、前述のいずれかの経営革新の項目と関連づけた事業計画を作成する必要があります。また、これらの項目と関連づいていることを申請書のなかで説明することも大切です。

 

事業計画の対象要件

さらに、ものづくり補助金では以下のような要件を満たす事業計画であることが必要です。

① 事業者全体の付加価値額※1を年率平均3%以上増加

② 給与支給総額※2 を年率平均1.5%以上増加

③ 事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にする

※1付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費

※2 給与支給総額とは、全従業員及び役員に支払った給与等

 

さらに、以上の要件を満たす事業計画を作成することに加え、これらを従業員に表明していることが必要です。従業員に表明していない場合、補助金の申請が採択されても取り消されてしまうこともありますので注意が必要です。

 

 

コロナ対策の特別枠

今般のコロナ感染症の広がりを受け、ものづくり補助金にコロナ対策の特別枠が設けられました。一定の要件に該当する方は、一般型のものづくり補助金に比べて優遇が受けられることになっています。

 

コロナ対策の優遇内容

特別枠が認められる場合、補助率が一律3分の2となります。一般型の場合、小規模事業者を除いて補助率は2分の1です。仮に、900万円の設備投資を行う場合、一般型の補助額は450万円(=900万円×2分の1)ですが、コロナ対策の特別枠では600万円(=900万円×3分の2)まで認められることになります。

 

また、特別枠として認められると「優先的」に採択されることとされています。つまり、加点が得られていることになりますので、補助金の審査にも受かりやすくなります。

 

新型コロナ対策のものづくり補助金

 

 

コロナ特別枠を利用できる要件

ものづくり補助金(特別)が認められるための要件には以下の3つのうち、いずれか1つを満たす必要があります。これは補助金として申請する設備投資のうち、6分の1以上が以下の要件に該当しておく必要があります。

 

① サプライチェーンの毀損への対応

② 非対面型ビジネスモデルへの転換

③ テレワーク環境の整備

 

以降では、それぞれの特別枠の申請要件の詳細について確認しておきましょう。

 

サプライチェーンの毀損への対応

サプライチェーンとはサービスを提供するための一連の流れにあたります。具体的に言えば、仕入先、もしくは販売先のどちらかが「コロナ感染症」の影響を受けて通常の事業継続に支障が出てしまったことに対応するための設備投資となります。

 

例えば、仕入れていた部品の供給がストップしてしまったために内製化する場合や、販売していた納入先が事業停止したことによって、あらたな販売先を開拓するような取り組みが対象になります。

 

なお、このサプライチェーンの毀損は予備的に取り組むものではなく、現実に起こってしまった問題への取組が対象となります。例えば、まだ仕入れに問題はないが、今後、発生するかもしれない仕入先の停止に予備的に準備しておくというものは対象になりません。既に被害が発生しているものが特別枠の対象です。

 

非対面型ビジネスモデルへの転換

コロナ感染症対策として、直接対面で行うビジネスモデルからの転換が対象となります。例えば、WEBシステムを構築して、WEB販売を強化したりするなどが対象となります。

 

テレワーク環境の整備

最近耳にすることが増えたテレワーク環境の整備も対象になります。テレビ会議のシステムを導入するなどが対象です。

 

 

特別枠への申請方法

新型コロナ対策の特別枠に申請を希望される方も、一般型のものづくり補助金と同様に申請を行うことになります。電子申請(gBiz)などを使用した申請になることなどは一般型、特別枠でも同様です。

 

但し、以下のような点には注意しておいた方が良いでしょう。

 

審査次第で一般型として扱われる

なお、ものづくり補助金の特別枠で申請した結果、特別枠に該当しないと判断された場合や、該当するけども特別枠のなかで選に漏れてしまったという申請は一般型として扱われます。

そのため、特別枠では採択されなかったけども、一般型として採択されるということもあり得ます。

 

但し、この場合、補助率などの条件は一般型として扱われますので、2分の1が適用されます。3分の2への緩和要件は無くなってしまいます。

 

追加提出書類は不要

なお、ものづくり補助金の特別枠に申請する場合、コロナ被害を証明する追加書類の提出は必要ありません。コロナによる被害状況や、実際に取り組みが必要であることの説明は申請書内での説明で足ります。

 

そのため、申請書のなかで実際に発生している被害の状況(仕入れ先の事業がストップしてしまっている、納入が遅れているなど)などをしっかりと説明しておくことが大切です。

 

 

付加価値向上・賃上げ達成の猶予

コロナ対策の要件を満たしていて、特別枠に申請する事業者は「付加価値向上」、「賃上げ達成」の期日を1年間猶予することができます。

 

例えば、2次申請を行う場合、事業実施期間は2020年8月からとなりますが、この年度にコロナの影響を受けている場合、翌年度から3~5年の事業計画を作成して達成すれば良いことになっています。

 

 

2次締め切りは5月20日

ものづくり補助金の2次申請の締め切りは5月20日です。

 

ものづくり補助金への申請は「事業計画」を作成することが前提となりますので時間がかかります。たんに申請書の項目を埋めていけば良いというものではありません。コロナ対策の特別枠であっても、事業計画の作成が必要となることは同じです。

 

これから申請を考えている事業者の方は急いで準備した方が良いでしょう。

 

2次公募のスケジュール

 

>>2020年度(令和元年補正予算)ものづくり補助金の公募概要などはこちらをご参照ください。

03-5859-5878受付10:00~18:00

お問い合わせ/資料請求