裁判官には『外部勤務』という、
2〜3年民間企業や法務省、そして
弁護士事務所へ一時的に勤務し、
様々な研鑽を積むというシステムがある。
離婚・子の親権訴訟を委任する目的で様々な
弁護士事務所を探し、知人の紹介で
ようやくたどり着いた依頼者を
担当した弁護士が、その『外部勤務』に
よって、弁護士事務所に一時的に勤務して
いた裁判官だった。
まさかそんな弁護士が担当だとも知らずに
委任したサレ夫。
不貞男性と駆け落ち、そして妊娠・出産を
経て、不貞男性との子を産み、それまで
連れ回していたサレ夫との子に対して、
育児放棄を繰り返す。
サレ夫は、子の様子の変化から察し、
通園していた幼稚園へ出向き、迎えに来ていた
不貞妻から強引に自らの子を連れ去った。
目の前で育児放棄をしているサレ夫の子を
略奪された不貞妻は激昂し、サレ夫に対して、
親権・監護権を主張、さらに養育費の請求する
訴訟を起こした。
その結果、裁判官は、サレ夫に対して、息子への
面会交流を認めながらも、不貞妻の親権並びに
監護権を認め、サレ夫に息子の引き渡しを
命じた。
何故だ?
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不貞夫に好き勝手をさせないのが
ジグス流。
その方法は千差万別。
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