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裁判官には『外部勤務』という、

2〜3年民間企業や法務省、そして

弁護士事務所へ一時的に勤務し、

様々な研鑽を積むというシステムがある。

 

離婚・子の親権訴訟を委任する目的で様々な

弁護士事務所を探し、知人の紹介で

ようやくたどり着いた依頼者を

担当した弁護士が、その『外部勤務』に

よって、弁護士事務所に一時的に勤務して

いた裁判官だった。

 

まさかそんな弁護士が担当だとも知らずに

委任したサレ夫

 

不貞男性と駆け落ち、そして妊娠・出産を

経て、不貞男性との子を産み、それまで

連れ回していたサレ夫との子に対して、

育児放棄を繰り返す。

 

サレ夫は、子の様子の変化から察し、

通園していた幼稚園へ出向き、迎えに来ていた

不貞妻から強引に自らの子を連れ去った。

 

目の前で育児放棄をしているサレ夫の子を

略奪された不貞妻は激昂し、サレ夫に対して、

親権・監護権を主張、さらに養育費の請求する

訴訟を起こした。

 

その結果、裁判官は、サレ夫に対して、息子への

面会交流を認めながらも、不貞妻の親権並びに

監護権を認め、サレ夫に息子の引き渡しを

命じた。

 

 

 

何故だ?

 

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