個人版事業承継税制の創設

■制度の内容
平成31年度税制改正により創設される見込みである「個人版事業承継税制」は、個人事業者の事業用資産に係る贈与税または相続税の納税猶予制度です。

平成31年1月1日以後に贈与または相続等により取得する財産に係る贈与税または相続税について適用されます。

法人版事業承継税制は非上場株式等に係る納税を猶予する制度ですが、個人版事業承継税制は特定事業用資産について納税を猶予する制度です。
なお、猶予税額の計算方法については、法人版事業承継税制と同様です。

■特定事業用資産とは
「特定事業用資産」とは、贈与者または被相続人の事業(不動産貸付事業等を除く)の用に供されていた土地(400㎡までの部分に限る)、建物(床面積800㎡までの部分に限る)および建物以外の減価償却資産(固定資産税または営業用として自動車税もしくは軽自動車税の課税対象となっているものその他これらに準ずるものに限る)で青色申告書に添付される貸借対照表に計上されるものをいいます。

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