アジサイ眼科


アジサイ眼科

Ajisai Ophthalmology Clinic

警察に相談

代診日に困ったことがあり、警察に相談しました。
当院スタッフが心身ともに消耗し、実害が出ています。


我々は、自衛について常々考えて調べています。
客だから、患者だから、コンビニでも医療機関でも、何をしても良い訳ではありません。


患者が医療機関への信頼関係があるかどうかだけでは、医療は成立しません。
医療機関が患者への信頼関係を失えば、医療は成立しません。



>判例を分析することで「応召義務に違反せずにクレーマーを断る方法」がわかります。
ケースごとに例をあげると以下の通りです。


(1)医師の診療方針に納得せず、自己判断による診療を要求する患者への対応
「医師の診療方針に従わないのであれば、当院では診療できません。」と断ることになります。
応召義務も、医師の診療方針をまげて治療することを義務付けるものではありません。
応召義務違反にならないためには、このように、条件付きで診療を断る話し方をすることが重要です。


 (2)医師や職員に暴言を吐く患者への対応
「そのような暴言を吐くのであれば、当院では診療できません。」と断ることになります。
応召義務も、暴言を我慢して治療することを義務付けるものではありません。
ここでも、条件付きで診療を断る話し方をすることが重要です。


 (3)大声でどなる患者への対応
「大声で怒鳴るのであれば、当院では診療できません。」と断ることになります。
大声で怒鳴る患者を診察したり治療したりすることは不可能です。応召義務も、そのような不可能なことを義務付けるものではありません。
ここでも、条件付きで診療を断る話し方をすることが重要です。


 (4)治療費を支払わない患者への対応
「治療費の支払いの意思がないのであれば、当院では治療できません。」と断ることになります。
なお、厚生省時代の医務局長通知に「医業報酬が不払いであっても直ちにこれを理由として診療を拒むことはできない。」とあります。
しかし、これは、応急処置が必要な患者に対して、治療費が支払えないことを理由に診療を拒むことは、人道に反し許されないことを言っているにすぎません。
緊急性もなく、治療費を支払う意思もない患者に対して、「治療費の支払いの意思がないのでれば治療をしない」と告げることは当然のことを告げているにすぎず、応召義務違反にはなりません。

今後、同じようなことがあれば、成田警察署は迅速に対応してくれるとのことですので、
大事な当院スタッフを守るため、警察に相談して良かったです。