投資信託が安心できる理由なんて400字で事足りる

投資信託が安心できる理由なんて400字で事足りる 信託銀行について
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愚者小路
愚者小路

今日の400字は投資信託が安心に足る金融商品であると言える理由について。


前回「投資信託はプロが運用してくれるけど、それは別に安心材料じゃないからね」と解説しました。
しかしそれで終わってしまったら「なんだ、投資信託って安心できる商品じゃなかったのね」と誤解を招きそうだったので念のための補足記事です。

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安心できる「分散と信託の仕組み」

図・表・引用文・動画・ソースコード・改行コード・スペース・事後補足は字数に含めないであげてください。

400字、始め!

安心ポイント1:徹底した分散で投資先の倒産リスクを極小化

少なくても数十、多いと数千銘柄にもなる分散投資を徹底しているためその中の1社2社が倒産したところで影響は限定的だ。
個人でも国内株式で数十銘柄程度なら可能かも知れないが、投資対象が国外まで広がると到底出来やしない。

さらに価格変動リスクの抑制にも一役買ってくれるという副次的な効果も期待できる。

安心ポイント2:信託の仕組みで運用機関の倒産リスクを無効化

投資信託では販売会社・運用会社・信託銀行いずれも資産を直接保有していない。
各機関と保有者の資産が疎結合だからこそ、運用機関の倒産でも一切とばっちりを受けずに済むのだ。

信託銀行の分別管理
「タマゴを一つのカゴに盛るな」の発想に倣うと、信託銀行自体の資産と保有者の資産(要はファンド資産)は全く別のカゴに盛ってあるということ の図

詳しくは信託協会の解説を引用しよう。

分別管理義務(※2)

受託者は、信託財産に属する財産と固有財産(受託者の個人財産)や他の信託財産に属する財産とを、分別して管理しなければなりません。

出典:信託協会「受託者の義務」

受託者の破産等

受託者が破産手続の開始決定を受けても、信託財産はその破産財団に組み込まれません
また、受託者が再建型倒産処理手続き(再生手続き・更生手続き)の開始決定を受けても、やはり信託財産は倒産手続きに組み込まれません

出典:信託協会「信託財産の独立性」

投資「信託」を名乗るには上記のような分別管理を遵守することが義務付けられている。

以上が投資信託が安心できる金融商品である理由だ。
決して価格変動に対する安心性ではないので曲解しないよう注意しよう。

【次回予告】さーて、次回の愚者小路さんは

愚者小路
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