パートに残業を強制しないで欲しい!強制されない方法をいくつか紹介!

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パートなのに何故、残業しなければならないのか?そのような疑問を感じますよね。何らかの理由で、正社員ではなく、パートにしているのだから、残業させるには、せめてパートの同意を求めるようにして欲しいものです。

 

正社員は働き方改革の影響で、残業させられなくなったので、会社は安く利用できるパートに残業を押し付けます。

 

パートは、どのような時に残業を断れるかを法律的に説明し、残業を強制されない方法をいくつかご紹介いたします。

パートの残業について

パートは正社員と同様に労働者であるから、労働基準法で守られています。

 

・使用者は労働者を1日8時間・週40時間を超えて働かせてはならない。

・使用者は労働者と書面で協定を結んで行政官庁に届け出れば、残業させたり休日出勤させたりすることができる。

 

協定は「36協定」といいます。36協定を結んでいなければ、会社はパートに1日8時間、週に40時間を超えて働かせてはなりません。

 

労働組合が労働者の代表として、会社と36協定を結んでいることがあります。労働者は36協定の内容をほとんど知らないと思います。私は正社員ですが、36協定の内容を知りません。36協定の内容は、労働組合に聞けば教えてくれるかもしれませんが、労働者が自由に見れるようにオープンにはしていません。

 

・36協定を結んでいる

・就業規則に明記されている

 

以上の2点があれば、使用者(会社)はパートに残業をさせることができます。ただ、無制限に残業させることはできません。

パートの残業の条件

36協定や就業規則があった場合でも、以下の条件を満たさないと、使用者(会社)はパートに残業を強制できません。

 

・業務の必要性がある

・月に45時間を超えない

・正当な理由がない(病気・育児・介護など)

・労働者の生活・健康に害を与えない

 

残業を強制されない方法

36協定や就業規則により、会社の残業強制が問題ない場合、会社に敵視されずに、いかにうまく残業を断れるかが問題になります。いくつかの方法を紹介します。

 

正当な理由を伝える

病気や育児や介護など、正当な理由があれば、残業を断れます。

 

事前に説明しておく

パートを始めるときに、会社に、病気や育児や介護などの事情を事前に説明しておきましょう。事前に説明することで、会社も残業を強要するようなことはあまりないと思われます。

 

 

103万円を超えて扶養控除対象から外れることを伝える

扶養控除対象者から外れると、パートで働いている労力が無駄になります。正社員になり、もっと賃金を稼ごうとするならいいのですが、103万円付近の賃金であれば、はっきりと会社に伝えなければなりません。

 

 

残業のない部署にしてもらう

残業のない部署へ希望を出すことによって、配置転換を依頼してみましょう。会社に意向を伝えることによって、残業がない部署で働けるかもしれません。

 

それでも会社が残業を強制してくるのであれば、労働基準監督署かユニオンに相談するしかありません。

 

会社に苦情を言う場合

労働基準監督署に申告する

労働基準法違反があれば、労働基準監督署に申告できます。労働基準監督署は労働基準法に違反し、罰則がなければ、何もしないことがあります。

 

労働基準監督官は、申告後、中立の立場で、会社に労働基準法違反の有無を確認しに行くので、証拠がなければ、指導をすることはありません。

 

36協定を結んでいないのに、1日8時間・週40時間を超える労働をさせることは違法です。タイムカードなどの証拠があれば、労働基準監督官は会社に是正勧告をします。

 

ユニオンに相談する

「パートの契約時と違う労働条件になっている」などの不満がある場合は、ユニオンに相談できます。ユニオンは個人で加入できる労働組合です。労働組合法により、会社はユニオンからの団体交渉を拒否することはできません。

 

 

まとめ

会社の都合で、パートに残業を強制することがあります。残業したくないのであれば、病気や育児や介護などの正当な理由を会社に事前に説明し、残業ができない旨を伝え、残業のない部署での勤務をお願いすべきです。

 

 

 

 

 

 

 

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