三法印について3 2019年10月17日 | 法理 しかし、「理(理論)」ではよく分かるけれども中々自分のものに成らない という人が多いと思います。 そういう自分のものに成らないもどかしさとか、不安というようなものが 「事(自分の事実)」として有(在)る訳です。 他人のものではありません。 「事実というのは結果」です。 ですから、「その結果」に自分が素直に任すことが要求されなければ ならないということです。 « 三法印について2 | トップ | 三法印について4 »
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