こんにちは
ハウスメーカー勤務のサラリーマンと大家業との二足のわらじで奮闘している
【プレジデント168】です!(^^)!
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さて、前回のブログの続きです↓
何度も書いてきましたプロパンガス会社から貸与された給湯器の固定資産税還付の話ですが
全ての市町村の固定資産税還付が決定しましたので報告いたします(*´ω`*)
これまでのブログを見ていない方のために簡単におさらいします(^^♪
そもそも貸与されている(私所有ではない)ものに対してなぜ税金を払うのか?
そこがとにかくポイントでした(;^ω^)
しかも国で統一されているわけではなく市町村によって見解が異なります(^^;)
市町村の資産税課にまずはプロパンガス会社からの貸与されている給湯器に対して
固定資産税が取られていないかを電話で問い合わせをします(#^^#)
基本的に貸与契約書をFAXで送れば簡単に還付に移ります( *´艸`)
ところが埼玉県のA市に関しては全く取り合ってもらえませんでした・・・(=_=)
『A市としての見解で絶対に還付はできません( `ー´)ノ
どこに話してもらっても構いません(゚Д゚)ノ
絶対に税金を下げることはありません( ̄д ̄)』
と担当さんは言っておりました・・・(´_ゝ`)
・・・・・対応が非常に残念でなりませんでした・・・(=_=)
しかし他の市町村はあっさりと間違いを認めてくれましたので・・・
迅速にもめる事もなく還付手続きに移り返金されました(#^.^#)
まぁ私の所有ではないので資産税を支払う必要はないですよね(^^♪
もちろん築年数にもよりますが・・・
大体一台あたり(一部屋)1000円/年くらい戻ってくるというイメージです(^^♪
もちろん所有している期間だけですが遡って請求すると結構良いお金になりました♪
そして全く対応してくれない埼玉県A市・・・
ゴリ押しで還付の話を持っていきますと・・・
『還付とは別にキチンと納税申告もしてくださいね( ̄д ̄)』
と償却資産の申告を強要してきました(-"-)
まぁ中古で買っているのがメインですのでその分の申告はないのですが・・・
新築で建てた時の給排水の付帯工事分のみ申告をしてきた私(^^;)
これで私の方でA市に対してやましいこと?はなくなりました(^▽^;)
申告の相談をA市の資産税課にあげてから3カ月と言う月日が流れ・・・
ついに修正通知書が届きました~(∩´∀`)∩
年間-26400円です(^^♪
この物件を所有してから3年間間違った固定資産税を支払ってきたので・・・
A市からだけで8万弱の払い戻しがあります( *´艸`)
何だかんだ少し大変でしたがこれで完了です(∩´∀`)∩
A市では還付手続きをしたのは私が初めてだったとの事ですが
これでA市で貸与給湯器を持っている皆さんも対応してもらえます(*´з`)
脱税は絶対にダメですが、支払わなくて良い税金を払う必要はありません(^^♪
是非是非みなさんもかる~く資産税課に連絡を入れてみてくださいね~(#^.^#)
つづく・・・
コンサルをしている【菊原智明氏】の新刊に私も載りました(´▽`)
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