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おいちゃん事務 「経理事務」 ②損益通算

2019年10月23日 | 実用書

問い:     〕の語群から語句を選んでください。


損益通算ができる所得は、不動産所得、事業所得、山林所得、(     )である。


上記以外の損益通算の受け手となる所得は、給与所得、利子所得、(     〕配当所得、一時所得、(     )である。


  譲渡所得、雑所得、退職所得、損失



ラーニング


・分離課税を選択した場合、株式等と同じ扱いになります。

・上場株式等の譲渡損失との損益通算は可能です。



  損益通算とならない特例   不動産所得と譲渡所得について


譲渡所得①土地・建物等の譲渡による損失(一定の居住用財産除く)


・・・・・②申告分離課税 選択の配当所得との損益通算を除く株式等の譲渡による損失


・・・・・③生活用動産の譲渡による損失


これらは損失を損益通算することは出来ません。



理解へ向け問題をひも解く:


・時価500万円の絵画を譲渡し、損失50万円が生じその損失を事業所得と損益通算できるか?


生活用動産の譲渡による損失なので出来ない


・自家用として使用している自動車を譲渡して譲渡損50万円が生じた場合、その損失を事業所得と損益できるか?  → 


これも生活用動産にあたる自家用なので、譲渡による損失は通算できません。


・株式を借入金により購入していた事により配当所得の収入金額からの負債を控除した結果、30万円の損失が生じ給与所得と損益通算した→ 


二つとも「富士山頂」(フ・ジ・サン・ジョウ )ではなく受け手の所得なので、受け手同士は


損益通算出来ません。×



覚え方は 先ず基本原則をしっかり覚え、その次に


特例の通算対象にならないケースを覚えること、


また受け手同士の損益通算は出来ないと理解します。




答え:   順に譲渡所得、雑所得、退職所得






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