【社労士試験】今日の「さんQ」vol.12(徴収法) | 社会保険労務士/行政書士を目指される方と共にがんばろう応援ブログ

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今回の「さんQ」は徴収法からの出題となります。

※答えは、下にまとめて載せていますので、3問とも回答が終了した後に確認していただくことをお勧めします。

 

 

Q1)次の空欄にあてはまる正しい語句は?

賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、(    )の定めるところによる。

①厚生労働大臣

②都道府県労働局長

③所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長

 

 

Q2)次の空欄にあてはまる正しい語句は?

一元適用事業であって、労働保険事務組合に事務処理の委託をしている場合、労働保険に関する事務の所轄は(    )である。

①労働基準監督署長

②公共職業安定所長

③労働基準監督署長又は公共職業安定所長

 

 

Q3)次の空欄にあてはまる正しい語句は?

労災保険の暫定任意適用事業が、労災保険に任意加入するには、(      ) 

①労働者の2分の 1以上の同意が必要となる

②労働者の過半数の同意が必要となる

③労働者の同意は特に不要である

 

 

 

 

 

 

 

(答え)

A1)③

 

A2)②

 

A3)③

 

 

以上、今日もアクセスしていただきありがとうございました。

※「さんQ」の出題経緯と主旨等はこちら