今回の「さんQ」も引き続き雇用法からの出題となります。
※答えは、下にまとめて載せていますので、3問とも回答が終了した後に確認していただくことをお勧めします。
Q1)次の空欄にあてはまる正しい語句は?
受給期間は、原則として離職の日の翌日から起算して1年間とされており、所定給付日数が360日とされる者は、1年に( A )日を加えた期間、所定給付日数が330日とされる者は、1年に( B )日を加えた期間とされる。
<A選択肢>
①120
②90
③60
<B選択肢>
①90
②60
③30
Q2)次の空欄にあてはまる正しい組み合わせは?
賃金日額は、原則として算定対象期間において被保険者期間として計算された最後 の( A )か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに 支払われる賃金を除く。) の総額を( B )で除して得た額とする。
① (A)3 (B) 90
② (A)6 (B) 180
③ (A)12 (B) 360
Q3)次の空欄にあてはまる正しい語句は?
算定基礎期間は、当該雇用された期間又は当該被保険者であった期間に係る被保険者となった日の直前の被保険者でなくなった日が当該被保険者となった日前( )の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなった日前の被保険者であった期間は通算されない。
①6月
②1年
③2年
(答え)
A1) A③ B③
A2) ②
A3) ②
以上、今日もアクセスしていただきありがとうございました。
※「さんQ」の出題経緯と主旨等はこちら