今回の「さんQ」も国年法になります。
※答えは、下にまとめて載せていますので、3問とも回答が終了した後に確認していただくことをお勧めします。
Q1)次の文の内容の正誤は?
「任意加入被保険者」および65歳以上70歳未満のいわゆる「特例による任意加入被保険者」は厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付する者となることができる。
Q2)次の文の内容の正誤は?
いわゆる「50歳未満の納付猶予」は平成37年3月までの時限措置であり、また所得基準は本人と世帯主について判断される。
Q3)次の文の内容の正誤は?
国民年金の毎月の保険料は、前月末日までに納付しなければならない。
(答え)
A1)
×
「特例による任意加入被保険者」は付加保険料を納付する者となる ことができない。
(国年法87条の2第1項)
A2)
×
平成37年3月 → 平成37年6月
本人と世帯主 → 本人と配偶者
(平成16年国年法附則19条1項・2項、平成26年国年法附則14条1項)
A3)
×
前月末日まで → 翌月末日まで
(国年法91条)
以上、今日もアクセスしていただきありがとうございました。