【社労士試験】今日の「さんQ」vol.148(国年法) | 社会保険労務士/行政書士を目指される方と共にがんばろう応援ブログ

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今回の「さんQ」も国年法になります。

※答えは、下にまとめて載せていますので、3問とも回答が終了した後に確認していただくことをお勧めします。

 

Q1)次の文の内容の正誤は?

「任意加入被保険者」および65歳以上70歳未満のいわゆる「特例による任意加入被保険者」は厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付する者となることができる。 

 

 

Q2)次の文の内容の正誤は?

いわゆる「50歳未満の納付猶予」は平成37年3月までの時限措置であり、また所得基準は本人と世帯主について判断される。
 

 

Q3)次の文の内容の正誤は?

国民年金の毎月の保険料は、前月末日までに納付しなければならない。

 

 

 



 

 

(答え)

A1)   

×

「特例による任意加入被保険者」は付加保険料を納付する者となる ことができない。 

(国年法87条の2第1項)

 

 

 

A2) 

×

平成37年3月 → 平成37年6月

本人と世帯主 → 本人と配偶者

(平成16年国年法附則19条1項・2項、平成26年国年法附則14条1項)

 

 

 

A3)

×

前月末日まで → 翌月末日まで

(国年法91条)

 

 

以上、今日もアクセスしていただきありがとうございました。