【社労士試験】ちょっとだけ深堀㉒(今話題の「社会保険診療報酬支払基金」) | 社会保険労務士/行政書士を目指される方と共にがんばろう応援ブログ

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将来社会保険労務士もしくは行政書士を目指そうと考えていられる方、または既に目指して学習を進められている方が少しでも有益に感じていただけるような情報を発信していくことで私自身の成長にも繋げていきたいと考えています。

こんにちは。

今回はまずこちらの4月22日時事通信社の配信記事をご覧下さい

 

厚労省と外郭団体が陳謝=介護保険料計算ミスで

 

厚生労働省の外郭団体「社会保険診療報酬支払基金」の計算ミスにより、2019年度に必要な介護保険料が不足する恐れがある問題で、同省は22日記者会見し、担当課長らが「多くの関係者に負担を掛けている。心よりおわび申し上げる」と陳謝した。
 同省試算によると、不足分は企業の健康保険組合で約150億円、公務員が加入する共済組合で約50億円に上る。各組合に追加拠出を求めるが、一時的に不足する分は支払基金の剰余金で穴埋めする。
 厚労省に先立ち、同基金も都内で会見し陳謝。事務作業マニュアルを見直すなど再発防止策を講じる考えを示した。

 

 

上記記事を要約すると

「社会保険診療報酬支払基金」の計算ミスにより、今年度各健康保険組合が組合員から徴収する介護保険料に不足が生じる恐れがある

との内容です。

 

私たち社労士受験者にとって、試験対策上極めて重要なエッセンスが含まれている記事であると認識していますが、この記事に論評や解説を加えることは、それに費やす時間を考えるとかなり泥沼にはまりそうな予感もしますので、それはやめておきたいと思います。

 

一方でこの記事で取り上げられている

「社会保険診療報酬支払基金」

の位置づけ・役割等について今回は少し深堀したいと思います。

 

私たち社労士試験の受験者が学習を進めていく過程で、「社会保険診療報酬支払基金」というワードを比較的頻繁に目にしますが、あまり深入りしてじっくり理解する機会は少ないのではないかと思います。(もちろん私もこの記事を読むまではそうでした。)

 

社労士試験科目の中でこの「社会保険診療報酬支払基金」が登場する法律としては

・健康保険法

・国民健康保険法

・高齢者の医療の確保に関する法律

・介護保険法

等々があります。(まだ他にもあるかもしれません)

 

よく見かけるひっかけの誤肢パターンとしては

「社会保険診療報酬支払基金は被保険者等に対して保険料の徴収(もしくは保険給付)の事務を行う」

などがあります。

 

社会保険診療報酬支払基金との窓口機関はあくまでも「医療機関」および「保険者」であり、被保険者等とは直接の接点がないことは注意が必要です。

 

 

そもそも

「社会保険診療報酬支払基金」とは

社会保険診療報酬支払基金法に基づき、医療機関から提出された診療報酬請求書の審査および保険者(全国健康保険協会、健康保険組合等)から医療機関への診療報酬の支払仲介を目的として設立された特別民間法人のこと。

業務開始は昭和23年9月1日。

(国民健康保険においては同等の役割を果たしている「国民健康保険団体連合会」が存在します)

 

役員は

理事16名(理事長1名、専務理事1名含む)

監事4名

で、公益代表、保険者代表、被保険者代表、診療担当者代表の各代表からそれぞれ同人数で構成されています。

 

組織は

本部(東京)の他、各都道府県に支部が設置されています。

 

役割のイメージ図としては以下の通りです。

先にも説明した通り、医療機関関係者や保険者(健保組合等)の関係者は極めて身近な組織となりますが、私も含め一般の国民にとっては、普段から直接の関りを意識する場面はほとんどないのではないかと思います。

 

 

実は、ここまで説明しておいて恐縮ですが、「社会保険診療報酬支払基金」が、ある意味ここまで(ネガティブな形で)クローズアップされてしまいましたので、今年の本試験においては、当該基金に関わる内容が出題される可能性は極めて微妙ではないかと感じています・・・

 

今回もアクセスいただきありがとうございました。