【社労士試験】本試験に向けての「運だめし」第2弾(選択式社一) | 社会保険労務士/行政書士を目指される方と共にがんばろう応援ブログ

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将来社会保険労務士もしくは行政書士を目指そうと考えていられる方、または既に目指して学習を進められている方が少しでも有益に感じていただけるような情報を発信していくことで私自身の成長にも繋げていきたいと考えています。

こんにちは。

 

前回好評(?)をいただいた「選択式労一」に続き、今回は「選択式社一」についての予想問題作成してみることにしました。

コピペではなく私の完全オリジナル問題です。

 

本試験でこれと全く同じ問題が出題される可能性はもちろん「ほぼゼロ」ですが、難易度としては最近の本試験とほぼ同レベル(2点補正がかかるか否か微妙なレベル)にあると作問者としては自信を持っております(笑)

とりあえずは「運だめし」のつもりで実施してみて下さい。

 

今回は本試験に向けての臨場感を出すために、20肢選択式にしてみました。

 

 

次の文中の【  】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 

 1 「高齢者の医療の確保の法律第1条」では、「この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による【 A 】等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって【 B 】の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする」と定めている。

 

2 社会保険労務士法第25条では社会保険労務士に対する懲戒処分を次の三種と定めている。

一 戒告

二 【 C 】以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止

三 失格処分

 

3 確定給付企業年金における脱退一時金を受けるための要件として、確定給付企業年金法第41条3項では、「規約において定めること」とされているが、その期間について「【 D 】を超える加入者期間を定めてはならない」としている。

 

4 「平成 30 年国民生活基礎調査」によると

「所得の種類別の状況」において、各種世帯の所得の種類別 1 世帯当たり平均所得金額の構成割合をみると、全世帯では「稼働所得」が 73.4%、「公的年金・恩給」が 20.3%であるが、高齢者世帯では「公的年金・ 恩給」が 61.1%、「稼働所得」が 25.4%となっている。 公的年金・恩給を受給している高齢者世帯のなかで「公的年金・恩給の総所得に占める割合が100%の世帯」は 【 E 】%となっている。

 

【選択肢】

①20年

②10年

③31.1

④51.1

⑤91.1

⑥健康診査

⑦保険給付

⑧特定保健指導

⑨社会保障並びに国民保健

⑩国民の保健医療

⑪療養の給付

⑫国民保健

⑬国民の生活

⑭3年

⑮15年

⑯71.1

⑰6カ月

⑱1年

⑲2年

⑳5年

 

 

以上、全5問でした。

いかかでしょうか?

 

上記問題を選定した理由・意図は概ね以下の通りです。

 

1 高齢者医療確保法第1条(目的条文)から出題してみました。

当該条文はおそらく選択式未出題だと思いますので、今回狙われる可能性は十分あるとみています。

 

2 社労士法の懲戒処分から出題してみました。

昨今社労士のコンプライアンスが話題になっているような状況にもあるようですので、今回受験者(将来の社労士)へのメッセージも込めて出題される可能性あり、とみて取り上げてみました。

 

3 「確定給付企業年金」から出題してみました。

前回は「確定拠出年金」から出題されましたので、今回は「確定給付企業年金」からの出題の可能性があるとみて、取り上げてみました。本試験では確給/確拠から意地悪なことに受験者が盲点となりがちな知識をよく出題してきます。

 

4 「国民生活基盤調査」から出題してみました。

統計問題についてはH28年度試験を最後に出題されていないことから、久々に今回出題の可能性もありとみて取り上げて見ました。

 

※答えは前回同様コメント欄に載せております。

 

 

 

今回もアクセスいただきありがとうございました。