【社労士試験】「さんQ」vol.229(雇用法) | 社会保険労務士/行政書士を目指される方と共にがんばろう応援ブログ

社会保険労務士/行政書士を目指される方と共にがんばろう応援ブログ

将来社会保険労務士もしくは行政書士を目指そうと考えていられる方、または既に目指して学習を進められている方が少しでも有益に感じていただけるような情報を発信していくことで私自身の成長にも繋げていきたいと考えています。

こんにちは。

 

今回も雇用法になります。

 

次の空欄で最もふさわしい語句を選んで下さい。

 

Q1) 雇用保険法では「【 Ⓐ 】期間は被保険者であった期間のうち、当該被保険者でなくなった日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であった期間内にある日(その日に応当す る日がない月においては、その月の末日。「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼった各期間(賃金の支払の基礎となった日数が【 Ⓑ 】であるものに限る。)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない」とされている。

①被保険者

②算定対象

③算定基礎

 

①11日以上

②15日以上

③11日以上であるもの又は賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上

 

 

Q2) 雇用保険法では「最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が受給資格【   】を取得したことがある場合の当該受給資格【   】に係る離職の日以前における被保険者であった期間」については被保険者であった期間に含めない」とされている。

①又は高年齢受給資格

②又は特例受給資格

③、高年齢受給資格又は特例受給資格

 

 

Q3) 雇用保険法における失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が【   】日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行うもの、とされている。

①離職をした

②離職後最初に出頭した

③待機が満了した

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1)

Ⓐ①

Ⓑ③

(雇用法14条1項、3項)

※令和2年8月1日改正

 

A2)③

(雇用法14条2項)

 

A3)②

(雇用法15条3項)

 

 

今回もアクセスいただきありがとうございました。