こんにちは。
今回も雇用法になります。
次の空欄で最もふさわしい語句を選んで下さい。
Q1) 雇用保険法では「【 Ⓐ 】期間は被保険者であった期間のうち、当該被保険者でなくなった日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であった期間内にある日(その日に応当す る日がない月においては、その月の末日。「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼった各期間(賃金の支払の基礎となった日数が【 Ⓑ 】であるものに限る。)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない」とされている。
Ⓐ
①被保険者
②算定対象
③算定基礎
Ⓑ
①11日以上
②15日以上
③11日以上であるもの又は賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上
Q2) 雇用保険法では「最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が受給資格【 】を取得したことがある場合の当該受給資格【 】に係る離職の日以前における被保険者であった期間」については被保険者であった期間に含めない」とされている。
①又は高年齢受給資格
②又は特例受給資格
③、高年齢受給資格又は特例受給資格
Q3) 雇用保険法における失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が【 】日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行うもの、とされている。
①離職をした
②離職後最初に出頭した
③待機が満了した
A1)
Ⓐ①
Ⓑ③
(雇用法14条1項、3項)
※令和2年8月1日改正
A2)③
(雇用法14条2項)
A3)②
(雇用法15条3項)
今回もアクセスいただきありがとうございました。