日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑨~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

来年の本試験(2019年8月25日)まであと「262日」。

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日は「傷病補償年金」(労災法12条の8第3項、18条、18条の2他、19条)を扱います。

中見出しが「傷病補償年金」「労働基準法との関係(打切補償)」の箇所をまとめます。

 

僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

今日扱う傷病補償年金の過去問が23肢載っています。

(類題、選択式からの出題を含むと35肢。)

 

ですが、本試験に持っていく知識が23個あるのではなく、

僕の検討では、「傷病補償年金」は「5つ」

労働基準法との関係(打切補償)」は「1つ」に集約できるという結論になりました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

そのうちの1つを見てみましょう。

 

「傷病補償年金又は傷病年金は、業務上の傷病又は通勤による傷病が療養開始後1年を経過しても治らず、かつ、障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当する場合に、所轄労働基準監督署長がその支給を決定する。傷病補償年金又は傷病年金の支給が決定された場合には、休業補償給付又は休業給付は支給されない。」

(平成19年問5B)

 

ちょっと古い過去問なので、お手持ちの過去問集に載っていない方もいらっしゃるかもしれませんね。 

さて、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?

今日は何と論点3つ入っています。

一粒で3度美味しい(#^.^#)

 

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。 

  

 

………、

 

 

①「傷病(補償)年金の支給要件は何か?」

②「傷病(補償)年金の手続きはどうなっているか?」

③「傷病(補償)年金と労災保険の他の保険給付との関係は、どうなっているか?」

ですね。

 

支給要件は「傷病補償年金又は傷病年金は、業務上の傷病又は通勤による傷病が療養開始後1年を経過しても治らず、かつ、障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当する場合に、」の部分ですね。

「傷病補償年金又は傷病年金は、~する場合に(支給を決定する)」とありますから、支給要件の話をしていると読めますね。

 

手続きは「所轄労働基準監督署長がその支給を決定する。」の部分です。

 

他の保険給付との関係は「傷病補償年金又は傷病年金の支給が決定された場合には、休業補償給付又は休業給付は支給されない。」の部分ですね。

 

では、それぞれの論点の答えは?

はい、思い出して!

 

………、

 

①「ア 負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日、又は同日以後に

  イ 負傷又は疾病が治っていない。かつ、

  ウ 障害の程度が、傷病等級1~3級に該当しているとき」

 

②「所轄労働基準監督署長が職権で支給決定。」

 

③「傷病(補償)年金と休業(補償)給付は併給されない。

療養(補償)給付とは併給される。」

ですね。

 

まずは支給要件。

特にロジック面で難しいところはありませんので、

繰り返しアウトプットして覚えればよいでしょう。

 

ただ、数字が絡んでいますので、

「療養の開始後1年6箇月を経過した日、又は同日以後に」の部分は大事ですね。

 

単に「療養の開始後1年6箇月」とだけ覚えていると、

「療養の開始後1年6箇月を経過した日、又は同日後に」と出題されたら、

足をすくわれちゃいますからね。

 

次に手続き。

これも難しいところはありませんね。

労働者の請求によってではなく、政府が職権で支給決定。

 

ただ、支給決定のために、療養の開始後1年6箇月を経過した日において治ゆしていない場合には、

同日以後1か月以内に医師又は歯科医師の診断書等の証拠資料を添えた「傷病の状態等に関する届出書」を提出しなければならないんでしたね。

 

他の保険給付との関係も難しくありませんね。

結論を丸暗記するとしんどくなるので、

なぜそうなるかの理由づけを自分の言葉で理解すると楽に覚えられますよ。

 

休業(補償)給付は「療養のため労働することができないこと」が支給要件で、

傷病が治っていない点とその間の生活補償という点では、傷病(補償)年金とかぶりますよね。

なので、併給はできないことになります。

 

他方、療養(補償)給付とは傷病が治っていない点はかぶりますが、

療養(補償)給付は傷病を治すことが目的の保険給付、

傷病(補償)年金は生活補償が目的ですからかぶらない。

なので、併給可能になるんですね。

 

ちなみに障害(補償)給付は、治ゆしているので、場面がかぶらず、併給の問題は生じませんね。

遺族(補償)給付は、被災労働者は亡くなっていますから、これも場面がかぶらず、併給の問題は生じません。

残りの保険給付は考えてみてくださいね。

 

今日のまとめ

今日は、傷病(補償)年金を扱いました。

一粒で3度おいしい問題のおかげで、論点3つも制覇できました。

 

また、丸暗記に走るのではなく、

なぜそうなるかの理由づけを理解すると楽に覚えられることもお伝えしました。

特に、なぜそうなるのかを理解しておくと、

実務でクライアントさんにお話をするときの説得力が増しますよ。

 

常に考える癖をつけたり、

講義の中で講師の方がコメントしていることに注意して聴いているといいでしょうね。

 

 

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

 

読んでくださって、ありがとうございます。

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