日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑮~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「193日」。

 

昨日の競泳、池江選手のニュース、びっくりしました(・o・)

詳しいことは分かりませんが、いろいろ葛藤があったんじゃないかって思います。

 

治らない病気ではないそうなので、まずは回復に専念していただきたいですね。

私たちも毎日、健康でいられることに感謝して、

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

昨日のふりかえり

その前に、昨日は「概算保険料の延納」を整理しました。

どんなときに概算保険料の延納が可能になるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

まず、「①継続事業(有期一括含む)か、有期事業か?」

・継続事業(有期一括含む)の場合、9月30日以前に保険関係が成立していれば可能で②へ。10月1日以降ならその保険年度内の延納は不可。

・有期事業の場合、事業の期間が6か月を超えるのであれば可能で②へ。6か月以下なら不可。

 

→「②事務組に委託しているか否か?」

・継続事業(有期一括含む)の場合、委託していれば概算保険料の額にかかわらず可能。委託していない場合は③へ。

・有期事業の場合も同じ。

 

→「③概算保険料の額が」

・継続事業(有期一括含む)の場合、40万円以上(労災・雇用いずれか一方のみの場合は20万円以上)であれば可能。未満であれば不可。

・有期事業の場合、75万円以上であれば可能。未満であれば不可。

 

でしたね。

 

昨日もボリュームが多かったので、全部を振り返りませんが、

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、コンパクトな情報を常に繰り返すことですよ!

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「確定保険料の額と申告・納付」(徴収法19条1~3項、19条の2)を整理します。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

小見出しごとに

「確定保険料の額」の過去問が5肢(それとまるっと2問)、

「申告・納付期限」の過去問が8肢(類題含めて10肢)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

 

「確定保険料の額」は「4個」の知識、

「申告・納付期限」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「保険年度の中途で保険関係が消滅した事業の事業主は、当該保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料申告書を提出しなければならないが、この場合、すでに事業主が納付した概算保険料の額が確定保険料の額と同額のときは、確定保険料申告書を提出する必要はない。」

(平成20年度問1E)

 

では、この問題、

問われている知識は何でしょう?

この問題の論点は2つに分けられますね。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、

 

 

「確定保険料の申告・提出期限はいつか?」と

「どんなときに確定保険料申告書の提出が不要になるか?」ですね。

 

今日の問題文も「~~が、」の前後で、別論点になる構成ですね。

 

一つ目の論点は、「保険年度の途中で保険関係が消滅した継続事業の確定保険料の申告・提出期限はいつか?」と論点立てしてもいいのですが、

これだと、保険関係が存続している場合と、有期事業の場合を別論点として覚えることになり、こんがらがりやすいかなと思ったので、敢えて広くみました。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①継続事業は、原則として7/10まで(次の保険年度の6/1から40日以内)

  保険年度の途中で保険関係が消滅した場合は、消滅日起算で50日以内

 ②有期事業は、保険関係が消滅した日から起算して50日以内」

 

「どんなときでも確定保険料申告書の提出は必要。

 不足額や確定保険料の額がない場合でも要提出。」

でしたね。

 

整理の視点

申告・提出期限は、数字を覚えるだけなので、難しいロジックはありません。

ただ、数字を覚えるのが苦手な方は「はぁ~(+o+)」なところかもしれませんね。

 

ここが少し悩ましいのは、「概算保険料の申告・納付期限」とこんがらがりやすいからです。

 

では、「概算保険料の申告・納付期限」ってどうなってましたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①継続事業は、原則として7/10まで(保険年度の6/1から40日以内)

  保険年度の途中で保険関係が成立した場合は、翌日起算で50日以内

 ②有期事業は、保険関係が成立した日の翌日から起算して20日以内」でしたね。

 

違いを比較すると、どこがこんがらがりやすいかって一目瞭然ですよね。

起算日が概算保険料の場合は「翌日」、確定保険料は「当日」。

有期事業の概算保険料のみが「20日以内」。

 

関連事項との比較がいかに有効かが分かっていただけたかと思います。

 

それと、どんなときでも確定保険料申告書は提出しなければなりませんが、

概算保険料の額が確定保険料の額を超えるときでも提出です。

余ったお金は、明日整理する「還付・充当」になります。

 

今日のまとめ

今日は、「確定保険料の額と申告・納付」を整理しました。

また、関連事項との比較が有効ということもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

 

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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