日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑰~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「191日」。

 

昨日はバレンタインデーでしたね。

大切な人に贈ったり、贈られたり、

たくさんのハッピーがあったと思います。

 

僕の結果は………、

 

それは置いといて(+o+)、

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

昨日のふりかえり

その前に、昨日は「確定保険料の納付先・還付・充当」を整理しました。

まず、どんなときに確定保険料の充当が行われるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①事業主からの還付請求がない

 ②事業主から徴収すべき次年度の労働保険料もしくは未納の労働保険料等がある場合」でしたね。

 

では、どんなときに確定保険料の還付が行われるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「事業主が既に納付した概算保険料の額の額が確定保険料の額よりも多くて、その超えた額の還付を請求した場合」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、コンパクトな情報を常に繰り返すことですよ!

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「確定保険料の認定決定」(徴収法19条4~5項)、「追徴金」(徴収法21条)を整理します。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

「確定保険料の認定決定」の過去問は3肢(類題含めて4肢)、

「追徴金」の過去問は5肢(類題含めて8肢)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「確定保険料の認定決定」は「4個」の知識で、

「追徴金」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

「確定保険料の認定決定」の論点数が、問題数よりも多いのは、

1肢に複数の論点が含まれているためです。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問~その1~

「所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主が確定保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知するが、この通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額がその決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは所轄都道府県労働局歳入徴収官の決定した労働保険料を、その通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に納付しなければならない。」

(平成26年度問5オ)

 

では、この問題、

問われている知識は何でしょう?

この問題の論点は2つに分けられますね。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、

 

 

「どんなときに確定保険料の認定決定が行われるか?」と、

「確定保険料の認定決定がなされたときの労働保険料の納期限はいつか?」ですね。

 

今日の問題も「~~が、」の前後で、別論点になる問題ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識~その1~

「①事業主が納期限までに確定保険料申告書を提出しないとき又は、

 ②申告書の記載に誤りがある場合」に確定保険料を認定決定する。

 

「通知を受けた日の翌日起算で15日以内。」

でしたね。

 

整理の視点~その1~

あれ、どっかで見たようなフレーズですね。

概算保険料の認定決定と同じです。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑬~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

僕はこの記事で、比較して記憶しましょうとお伝えしました。

既に学習経験のある方は、もうとっくに比較整理してありますね?

 

もう一度、比較の視点を書きますね。

ご自身で脳みそに汗をかいてやってみてくださいね。

 

①どんなときにそれぞれの認定決定が行われるか?

②通知方法は何か?

③納期限はいつまでか?

④ペナルティー(追徴金)は課されるかどうか?

です。

 

今日の問題を検討したことで、①③は同じだと分かりました。

残りは②④です。

すぐに思い出せますね?

すぐにテキストを見ても覚えられませんよ!

 

今日の1問~その2~

もう一丁!

「事業主が、提出した確定保険料申告書に記載の誤りがあり、所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき労働保険料の額の通知を受けたときは、当該事業主は、納付した概算保険料の額が、当該通知を受けた額に足りないときは、その不足額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。ただし、法令の不知、営業の不振等やむを得ない理由による場合は、追徴金を徴収しないこととされている。」

(平成26年度問6B)

 

では、この問題、

問われている知識は何でしょう?

この問題も論点は2つに分けられますね。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、

 

 

「どんなときに追徴金が課されるか?」と、

「追徴金の額はいくらか?」ですね。

 

この問題は、「~が、」の前後で別論点になるものではありませんが、

「~足りないときは、」までが「どんなときに」の話だと分かりますし、

「を乗じて得た額の」のところが「いくらか」の話だと分かりますね。

 

では、答えは?

 

本試験に持っていく論点知識~その2~

「原則:事業主が認定決定に係る確定保険料又はその不足額を納付しなければならないとき

 例外:①天災その他やむを得ない理由の場合

    ②認定決定された確定保険料又はその不足額が1,000円未満のとき

   は、徴収しない。」

 

「納付すべき額(1,000円未満は切り捨て)に100分の10を乗じた額」

でしたね。

 

整理の視点~その2~

この論点知識で、概算保険料の認定決定と確定保険料の認定決定の比較の視点④もクリアになりましたね。

 

追徴金=ペナルティーは、概算保険料にかけようがないんです。

というのも、概算保険料は、向こう1年間の賃金予想を元に労働保険料を前払する仕組みです。

「だいたいの賃金総額はこれくらいかな~。」を元にした数字ですから、具体的にいくらの賃金を払ったかなんてわかりません。

なので、ペナルティーを科すにも根拠となる数字が未来の話なので、不確定要素が大きいんですね。

はっきりしないものにペナルティーを科すのはおかしいんです。

また、いつまでたっても事業主が申告書を提出しない場合の強制力は、認定決定して「あなたの事業所の向こう1年間の保険料見込はこの額ですよ!」としてしまって、あとは確定保険料の計算の時に帳尻合わせをすれば済む話です。

 

他方、確定保険料は、過去1年間に実際に支払われた賃金を元に計算しますから、具体的な数字になります。

しかも期限を過ぎても申告しなければ、いつまでたっても保険料の額が決まらず、政府は督促を繰り返す羽目になりかねません。

なので、ペナルティーを科すことで心理的な負荷をかけ、円滑な労働保険事務の実施を図ろうとしているんです(徴収法の一番の目的が効率的な運営でしたね。)。

 

もし、「あれ~、どっちに追徴金って課されるんだっけ?」となったときのヒントにしてください。

 

今日のまとめ

今日は、「確定保険料の認定決定」と「追徴金」を整理しました。

また、関連事項との比較についても触れました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

 

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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