日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑬~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

僕が講師を務める最短最速合格法の大阪勉強会の告知ができました。

定期的に開催しているものでは最西端なので、西日本にお住まいで、都合の付けられる方は是非、お越しください。(あ、もちろん東日本、北日本の方もお待ちしています。)

令和元年度向けには遠く、福岡や長崎からお越しの方もいらっしゃいましたし、そのうちのお一人は今年合格されました。

講義をするよりも問題演習を通じて、解く力と、普段過去問を使って効率よく学ぶにはどうしたらよいかをお伝えしています。

当てて答えていただくスタイルなので、受験さんからは「緊張感を持って臨めるのがよい。答えられなかったら悔しいし恥ずかしいので、普段の勉強に力が入る。」など、とても好評です。

また、受験仲間ができて切磋琢磨しあえますし、情報交換の場としても上手に使うことができれば、あなたの来年の合格可能性が高まります。

それと、「ナマ塚ちゃん先生」にも会えて、ドSエネルギーを得ることもできます(*^。^*)

www.saitan.jp

 

来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り257日(36週と5日)、

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約740時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、もういませんね。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「葬祭料」を整理しました。

 

葬祭料の額はいくらでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合には、給付基礎日額の60日分)」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「二次健康診断等給付」(労災法26条)を整理します。

「通勤災害」は飛ばします。業務災害の保険給付との異同を整理しておきましょう。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「二次健康診断等給付」は中見出しで「二次健康診断等給付」と「二次健康診断等給付の手続等」に枝分かれしていて、

「二次健康診断等給付」は8肢(類題含めて9肢。それと選択式が1問とまるっと1問。)、

「二次健康診断等給付の手続等」は3肢(類題含めて4肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「二次健康診断等給付」は「6個」の知識、

「二次健康診断等給付の手続等」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「二次健診等給付の支給は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行われるが、これらの病院若しくは診療所によることが困難な事情にある者については、これら以外の病院若しくは診療所による二次健診等の費用が支給される。」

(平成17年度問7D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「二次健診等給付の支給はどこで行われるか?」と、

「二次健康診断等給付の給付内容は何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

二次健診等給付の支給が行われるのは、

「社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行われる。」

ですね。

 

整理の視点①

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

ただ、療養補償給付のうちの療養の給付との比較で覚えた方が知識がこんがらがらずに済みます。

では、療養の給付が行われるのはどこでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「指定病院等、すなわち、

 療養の給付を受けようとする病院若しくは診療所、薬局又は訪問看護事業者

において行われる。」

でしたね。

 

似たような言葉が出てくるので、紛らわしいですね。

「病院」と「診療所」は共通ですが、それぞれの修飾語句が「社会復帰促進等事業として設置された」や「都道府県労働局長の指定する」と「療養の給付を受けようとする」違いますし、

二次健康診断等給付は「病院」と「診療所」しか出てきませんが、療養の給付は「薬局」「訪問看護事業者」まで出てきますね。

ということは、てれこにして誤りの問題を作れるということでもあります。

何となくボーっとしながらテキストや過去問の解説を眺めていたとしても知識は定着しませんし、分かりやすい講義を聴いたからといって物覚えがよくなったり、問題がスラスラ解けるようにはなりません。

社労士試験は「似て非なるところ」からの出題が一定数あります。

ということは関連項目との知識のリンクが欠かせません。ただ、分かりやすい講義や見やすいテキスト・資料にはそういった情報は出てきません。

あなた自身が過去問を解くことを通じて発見していくものです。

もっとも、僕の個別特訓では、予備校の分かりやすい講義や見栄えの良い資料には出てこない「問題が解けるようになるコツや知識が定着しやすくなる理解」をお伝えしています。

その前に無料の勉強方法相談を受けてくださいね。

 

本試験に持っていく論点知識②

二次健康診断等給付の給付内容は、

「二次健康診断と特定保健指導。」

ですね。

 

整理の視点②

これもロジック的には難しくはないので、記憶するのみですね。

ついでに、それぞれの詳しい中身もチェックしておきましょう。

 

まず、二次健康診断(「等」は付きませんよ。)は、「脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査(一次健康診断での検査を除く。)であつて厚生労働省令で定めるものを行う医師による健康診断(1年度につき1回に限る。)」です。

特定保健指導は、「二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師又は保健師による保健指導(二次健康診断ごとに1回に限る。)」です。

つまり、一次健康診断(安衛法での健康診断)

→「血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であつて、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断」された場合

→労働者の請求に基づいて二次健康診断

→二次健康診断の結果に基づき特定保健指導

という流れですね。

 

なお、一次健康診断で「既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる」場合には二次健康診断は行われず、即治療となります。

 

この箇所は、安衛法からの続きの話ですし、過労死を予防するという点でも重要な論点です。

見慣れない医学用語が出てくるので、とっつきにくいところかもしれませんが、流れと言葉の意味に注意を払って記憶すると問題がスラスラ解けるようになります。

 

あなたは、どんな準備をしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「二次健康診断等給付」を整理しました。

また、似て非なる箇所は比較して記憶することと、健康診断は流れで記憶するとよいことについてもお伝えしました。

 

今日で労災法の保険給付はおしまいです。

概要や、支給要件、支給内容などの項目に沿って情報の整理はできましたか?

来年の4月以降にゼロからやり直すことを考えると、今のうちに準備できることはやりきってしまいましょうね!

 

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