日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑮~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

僕が講師を務める最短最速合格法の大阪勉強会の告知ができました。

定期的に開催しているものでは最西端なので、西日本にお住まいで、都合の付けられる方は是非、お越しください。(あ、もちろん東日本、北日本の方もお待ちしています。)

令和元年度向けには遠く、福岡や長崎からお越しの方もいらっしゃいましたし、そのうちのお一人は今年合格されました。

講義をするよりも問題演習を通じて、解く力と、普段過去問を使って効率よく学ぶにはどうしたらよいかをお伝えしています。

当てて答えていただくスタイルなので、受験生さんからは「緊張感を持って臨めるのがよい。答えられなかったら悔しいし恥ずかしいので、普段の勉強に力が入る。」など、とても好評です。

また、受験仲間ができて切磋琢磨しあえますし、情報交換の場としても上手に使うことができれば、あなたの来年の合格可能性が高まります。

それと、「ナマ塚ちゃん先生」にも会えて、ドSエネルギーを得ることもできます(*^。^*)

www.saitan.jp

 

来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り255日(36週と3日)、

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約730時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、もういませんね。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「未支給の保険給付」を整理しました。

 

遺族補償年金及び遺族給付に関するものを除いた未支給の保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき未支給の保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、誰が請求権者となるんでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「死亡した者の相続人。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「給付通則」から「年金の内払」(労災法12条)と「過誤払による返還金債権への充当」(労災法12条の2)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「年金の内払」は3肢(類題含めて4肢)、

「過誤払による返還金債権への充当」は2肢(類題含めて3肢。それと選択式が1問)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「年金の内払」は「2個」の知識、

「過誤払による返還金債権への充当」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「年金たる保険給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付の当該減額すべきであった部分は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。」

(平成24年度問4A)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「労災法上、どんなときに保険給付の内払とみなすことができるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたとき。

 ②年金たる保険給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる保険給付が支払われたとき。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないのですが、苦手にしている受験生さんも多いですね。

「内払とみなす。」なのか、「内払とみなすことができる。」なのかがめんどくさいんです。

僕も苦手でした。

そんな時、今年のGWに「淡路島合宿チーム」(かつて最短最速勉強会に来られていて、さくら先生の音頭で2年前に一緒に合宿勉強会をした方々。その後、連続して合格者を輩出。)の勉強会があって、この部分のレクチャーを頼まれたんです。

なんとかね、ややこしい理屈をこねることなく、スッキリ問題を解けるようになれないもんかな~と思案していて気付いちゃったんです。

(なので、去年の記事よりも今年の記事の方が、より少ない労力で問題を解けるようにパワーアップしています!)

 

問題文中にこのフレーズがあれば間違いなく「内払とみなす。」となり、またこのフレーズがあれば間違いなく「内払とみなすことができる。」となる法則性のようなものがあるんです。

しかも、労災だけではなく、国年、厚年でも共通です。

 

まず、今日の1問のように「内払とみなすことができる。」となるのは、

停止」「減額して改定」のフレーズが出てきた場合のみです。

要は、後に来る保険給付がない場合(「停止」の場合)か、額が少なくなっちゃう場合(「減額」の場合)なので、内払の対象がないか少ないという場面なわけです。

つまり、出てくる保険給付の種類は1つしかないんです。

これを「内払とみなす。」にしてしまうと対象がないのですから不合理ですよね。

 

次に「内払とみなす。」となるのは、

消滅」(併合認定による場合を含む)「行わない」「Aを停止してBを支給」のフレーズが出てきた場合です。

要は、何かしら同一人物に対する後に続く保険給付がある(つまり、出てくる保険給付の種類は2種類ある。)ので、「内払とみな」しちゃっても不合理ではないんです。

ただ、ここでは注意点が2つあります。

1つは、遺族(補償)年金は対象外です。

2つ目は国年⇔厚年の場合では異なる制度間なので「みなすことができる。」になります。

 

これだけ記憶しておけば、過去問の内払問題は100%正解できるようになります。

試しに他の問題も見てみましょう。

「同一の業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病に関し、年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金は除く。以下「乙年金」という。)を受ける権利を有する労働者が他の年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金は除く。以下「甲年金」という。)を受ける権利を有することとなり、かつ、乙年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以降の分として乙年金が支払われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払いとみなす。」(平成25年度問3A)

 

………、

 

どうですか?

4行目に「消滅」というキーワードがありますし、甲・乙年金という遺族補償年金以外の2種類の保険給付が出てきていますから、「内払とみなす。」パターンですね。

答えは「正しい」です。

 

無料の勉強法相談をお申し込みの方には、「淡路島合宿チーム」の勉強会で使った資料(といっても内払・充当の過去問を過去20年分からひっかき集めてきたもの。)をお渡ししますので、希望される場合は「内払・充当の資料希望」とコメントをお書きください。

 

おまけ~充当はどうする?~

さて、充当も悩ましいですよね。

こっちの方は去年の記事でまとめたものをご覧ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑰~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

詳しい解説は無料相談をお申込みされた方にお伝えしようと思いますので、どしどしご応募ください。

 

今日のまとめ

今日は、「年金の内払」を整理しました。

また、問題文中のどのフレーズに反応したら問題が解けるようになるかについてもお伝えしました。

  

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