みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
僕が講師を務める最短最速合格法の大阪勉強会の告知ができました。
いよいよ明日です。
科目は労働基準法。問題演習を通じて脳みそにたっぷりと汗をかいていただきます。
また、今年の合格者の方にお越しいただいて「合格体験談」をお話ししていただきます。
ご自身の勉強方法とを比べてみて、何をプラスしたらよいかを考えてみてください。
定期的に開催しているものでは最西端なので、西日本にお住まいで、都合の付けられる方は是非、お越しください。(あ、もちろん東日本、北日本の方もお待ちしています。)
令和元年度向けには遠く、福岡や長崎からお越しの方もいらっしゃいましたし、そのうちのお一人は今年合格されました。
講義をするよりも問題演習を通じて、解く力と、普段過去問を使って効率よく学ぶにはどうしたらよいかをお伝えしています。
当てて答えていただくスタイルなので、受験生さんからは「緊張感を持って臨めるのがよい。答えられなかったら悔しいし恥ずかしいので、普段の勉強に力が入る。」など、とても好評です。
また、受験仲間ができて切磋琢磨しあえますし、情報交換の場としても上手に使うことができれば、あなたの来年の合格可能性が高まります。
それと、「ナマ塚ちゃん先生」にも会えて、ドSエネルギーを得ることもできます(*^。^*)
来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り254日(36週と2日)、
1日1日を大切に過ごしましょうね。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約730時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、もういませんね。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「年金の内払」を整理しました。
労災法上、どんなときに保険給付の内払とみなすことができるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたとき。
②年金たる保険給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる保険給付が支払われたとき。」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「給付通則」から「支給制限」(労災法12条の2の2)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「支給制限」は小見出しなしと「『故意』の解釈」に枝分かれしていて、
小見出しなしは8肢(類題含めて9肢。それと選択式が2問)、
「『故意』の解釈」は5肢(それと選択式が1問)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
小見出しなしは「3個」の知識、
「『故意』の解釈」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「業務起因性の認められる負傷であっても、被災した労働者が正当な理由なく療養に関する指示に従わないことにより負傷の回復を妨げた場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。」
(平成26年度問3C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「労災法上、どんなときに保険給付の全部又は一部を行わないことができるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「労働者が
①a)故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、
b)又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、
②a)負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、
b)又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたとき」
ですね。
整理の視点
おなじみ「支給制限」です。
初学者の方は、他の保険給付科目の学習がまだですので、今からの内容は「そういう風に整理していくんだ。」くらいに思っておいてください。
既に受験経験のある方は、横断整理で整理したことがある項目ですね。
去年の記事でも、今の時期にまとめておきましょうと書きました。
あなたは、いつ出題されてもスラスラ問題が解けるように準備していますか?
で、去年の記事では「故意の犯罪行為、重過失、医者の言うこと聞かなかったせいで重くなったり治らなかったりしたときに、どんな支給制限がかかるか?」と論点立てしていましたが、問いの文章が長くなって、結局「〇☓思考」に近いものになってしまったため、今年は論点の立て方を変えました。
試験でアウトプットが必要なのは「どんなときに」の方なので、こっちの立て方の方が合理的ですね。
内容に戻りましょう。
まず、①の部分は相対的支給制限となる具体的行為について述べた部分です。
条文の通りに覚えられる方はそれでいいのですが、暗記になってしまうので、僕であれば「故意の犯罪行為、重過失、医者の言うことを聞かないで」って覚えます。
過去問ではこの部分の正誤判断をさせているので、注意を払って覚えます。
次に②の部分は結果について述べた部分です。
過去問を検討する限り、この部分の正誤判断をさせる出題はないので、一応覚えますが、①を覚えるよりはもっとラフに覚えますね。「保険事故やその原因となった事故を起こした時や、ケガなどを重くしたり、治る妨げをしたとき。」くらいな感じでしょうか。
あとは、絶対的支給制限となる場合(労災は「故意に」の場合のみ。)を覚え、他の科目との横断整理をします。
その時のコツは、絶対的支給制限となる場合の比較、相対的支給制限となる場合の比較、その他に特徴的な支給制限となる場合を注意事項として書き出しておくことです。
更に支給停止となる場合と支給差し止めとなる場合も併せて比較しておくと万全です。
くれぐれもテキストや資料の丸写しはしないように!
作業でなく「脳みそに汗をかく」には、過去問で問われたところをピックアップするとよいです。
要は、過去問レベルの問題がスラスラ解けるようになるための情報の取捨選択と、記憶しやすくするための工夫なわけですから、「この部分は、これだけ覚えておけば問題が解ける。」状態になっていればOKです。
もしやり方が分からなければ、無料の勉強法相談で手ほどきします。
また、こういったまとめ方でいいのか?といった相談にも応じます。
悩む前に即行動が、あなたの合格可能性を高めますよ。
今日のまとめ
今日は、「支給制限」を整理しました。
また、他の科目との先取り横断整理のコツについてもお伝えしました。
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aifaiさん、Hhanaさん、読者登録ありがとうございます!
一度にお二人も増えるなんて、なまら嬉しいです。
来年の8月までお付き合い、よろしくお願いします。
冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。
zoomを使って勉強方法や論点知識の質問会みたいなのって、興味あります?
リクエストいただけると嬉しいです。
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こちらも、続々とお申し込みをいただいています!
「zoomを使ったことがなくて不安だ。」という方でも安心です。
導入マニュアルをお送りしますので、その通りにやればほぼどなたでも使いこなせます。
ただし、パソコンであれば、内臓または外付けのカメラとマイクが必要です。
パソコンにカメラやマイクがなくても、このご時世、スマホかタブレットはお持ちだと思います。iphoneであれば、付属のマイク付きイヤホンがありますから、導入障壁は低いですよ。
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