日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法⑫~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り82日(11週と5日)です。

 

ラソンに例えると、約3分の2を過ぎたあたりです。

残り10kmでのスパートでも早いくらいらしいので、まだまだペースアップするタイミングではありません。

ただ、ギアは少しずつ上げていく感じでしょうね。

 

昨日の記事をアップした後、別の過去問をみていて、記事の追記が必要になったのでお知らせします。

「整理の視点」の箇所で、論点知識の④で、こう書きました。

「④となるにいたっては、なんのこっちゃです。無視しましょう。」

この1文をこのように加筆訂正します。

「④となるにいたっては、なんのこっちゃです。無視しましょう(と思っていたら、令和元年度本試験問1Aで問われていましたね。そんなもんもあるんだなぁくらいに知っておきましょう。記事公開日に追記。)。」

調査不足でしたね。失礼いたしました。

 

ここで、告知です。

第2回「日本で2番目にドSな社労士試験勉強会 at zoom会場」を実施いたします。

内容は、3時間で問題演習と論点質問会の両方をやります。

問題演習パートは、過去問を使って、大阪勉強会方式、すなわち、その場で解き、僕が当てて解き筋を答えてもらうというやり方でやります。

論点質問会は、参加者からの疑問や問題が解ける知識を身に付けるうえでネックになっている箇所の解説を行います。

日程は残り4回。いずれの回も13:00~16:00

6月13日(土):国民年金

7月 4日(土):厚生年金保険法

7月25日(土):一般常識

8月 8日(土):横断整理&最終チェック

全回受講されてもいいですし、単発での受講も可とします。

この勉強会で得られるものは、

・緊張感を持って集中した勉強ができる。

・分からないことがその場で解消できるので、無駄に悩まなくて済む。

・わかってたつもりに気付けるので、勉強の軌道修正ができる。

・勉強仲間ができる。

・モチベーションアップにつながる。

・スケジューリングのペースメーカーになる。

・自分の現在の到達度が分かるので、課題が明確になって、残りの期間で何をすればいいのかが分かる。 etc.

第1回勉強会に参加された受験生さんの声は、

「曖昧な論点に気付た。人に説明してわかること。」

「論点をつかむのはある程度できている事は確認できたが、アウトプット力がまだ不足していることを確認できた。まだまだ鍛錬が足りません。」

「問題文の読み方&補強ポイントがわかった。」

「問題文を読むときにキーワードの確認を怠らないとの大切さが分かった。」etc.

でした。

単発で申し込まれた方の約9割が次回への参加表明をされました。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥3,000とします。

参加者さんには「安すぎる!」と言われましたね。来年は値上げするかもしれません。

無料にするか迷ったのですが、毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。

また、何でも無料にすると「くれくれさん」が来て、勉強会の熱量が下がってしまいます。

本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。

「お金を払ってでも学んで合格する!」「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。

お申し込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験勉強会 at zoom会場申込フォーム

 

それと「You Tube動画」も始めました。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 - YouTube

だいたい日付が変わるころにアップしますが、特にアップ時刻は決めてません。ノリです。

 

twitterも始めました。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter

 

1日1日を大切に過ごしましょう。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約240時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は残り11回です。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「(老齢厚生年金の)支給の繰上げ」を整理しました。

 

老齢厚生年金の支給繰上げの要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「次の各号に掲げる者であって、被保険者期間を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるもの(国民年金の任意加入被保険者でないものに限る。)は、65歳に達する前に、実施機関に当該各号に掲げる者の区分に応じ当該者の被保険者の種別に係る被保険者期間に基づく老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていないときは、この限りでない。

①男子又は女子(第2号厚生年金被保険者であり、若しくは第2号厚生年金被保険者期間を有する者、第3号厚生年金被保険者であり、若しくは第3号厚生年金被保険者期間を有する者又は第4号厚生年金被保険者であり、若しくは第4号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって昭和36年4月2日以後に生まれた者(③及び④に掲げる者を除く。)。

②女子(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって昭和41年4月2日以後に生まれた者(③及び④に掲げる者を除く。)。

③坑内員・船員たる被保険者であった期間を合算した期間が15年以上である者であつて、昭和41年4月2日以後に生まれたもの(④に掲げる者を除く。)。

④特定警察職員等である者で昭和42年4月2日以後に生まれたもの。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は「老齢厚生年金」の「繰上げ及び繰下げ」から「支給の繰下げ」(厚年法44条条の3)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「支給の繰下げ」は9肢(類題含めて11肢)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「支給の繰下げ」は「6個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「老齢厚生年金の支給の繰下げの請求があったときは、その請求があった日の属する月から、その者に老齢厚生年金が支給される。」

(平成28年度問4D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「老齢厚生年金の支給繰下げが行われたときにはいつから支給されるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「老齢厚生年金の支給繰下げの申出をした者に対する老齢厚生年金の支給は、厚年法第36条第1項の規定にかかわらず、当該申出のあった月の翌月から始めるものとする。」

ですね。

 

整理の視点

今日の1問は、短い文章ですが、突っ込みどころ満載です。

 

まず、支給繰下げは「請求」ではなく、「申出」することによって行います。

これに対して、支給繰上げは「請求」することによって行います。

 

また、「支給される」ではなく、「(支給を)始めるものとする。」なんです。

この違いは、「支給される」というのは「受給権が発生する。」という意味であるのに対して、

「(支給を)始めるものとする。」というのは、既に受給権が発生したものについて、実際に給付を行うという意味であるからです。

支給繰上げの場合は、65歳に達する前ですから、老齢厚生年金の受給権は発生していませんね(支給要件を思い出しましょう。)。

なので、「請求」することによって受給権を発生させ、実際に給付を受けるという理屈になります。

(受給権自体は、「請求」されたその月に発生しますが、年金給付は翌月から支給ですからね。)

一方、支給繰下げの場合は、高齢任意加入者を除いて、65歳に達したときに老齢厚生年金の受給権は発生しています。

ただ、支給申請をしないうちは、実際の給付はされませんから、「申出」によって実際に給付を受け始めるという理屈になります。

なので、繰上げと繰下げでは言葉遣いが違うんです。

(ちなみにクレアールの過去問集の解説で、「繰下げ」を「繰上げ」に直すと正しくなると書かれているのは、このためです。)

 

あと、「厚年法第36条第1項の規定にかかわらず」というのは、「年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。」とあるものをとりあえず横に置いておくということです。

この「厚年法第36条第1項の規定にかかわらず」のワンフレーズがあるだけで、繰下げの申出をした翌月から実際に支給が始めることができるんです。

 

今日は、言葉尻にこだわりましたが、選択式対策を念頭にした場合、文字面を追うだけでなく、その意味合いにも一考慮があってもいいのではないかと思い、今日の記事を書きました。

 

あなたは情報加工後、キーワード覚えるときに暗記ではなく、意味内容についても腹落ちさせるように覚えていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「(老齢厚生年金の)支給の繰下げ」を整理しました。

また、似て非なるものを比較したときに言葉の意味内容も考えるべきということをお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

コメントはアカウントなしでも投稿できますが、承認制です。

質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。

例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。

また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。

さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。

 

また、記事に「いいね!」をポチッとしていただけると、私、喜びます。

(最後の行「読んでくださって、ありがとうございます。」の下に「にょういずみにょう(id:tsukashin)の下に四角囲みの「☆+」が「いいね!」のポチボタンです。)

aya-hwyさん、fukufukusimpleさん、iorin7180さん、ko-morig003さん、kudousanseiさん、momura3さん、uematsumさん、sonosunsterさん、taquito2020さん、yasuk3001さん、いつも「☆+」ありがとうございます!

 

冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。

zoomを使って勉強方法や論点知識の質問会みたいなのって、興味あります?

リクエストいただけると嬉しいです。

そちらもコメント欄からメッセージしてください。

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

 

応援、ありがとうございます!!

 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
資格(社会保険労務士)ランキング

 

受験相談はいつでも受け付けてます。

こちらも、続々とお申し込みをいただいています!

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

「zoomを使ったことがなくて不安だ。」という方でも安心です。

導入マニュアルをお送りしますので、その通りにやればほぼどなたでも使いこなせます。

ただし、パソコンであれば、内臓または外付けのカメラとマイクが必要です。

スマホタブレットの方は、マイク付きヘッドホンが必要です。

パソコンにカメラやマイクがなくても、このご時世、スマホタブレットはお持ちだと思います。iphoneであれば、付属のマイク付きイヤホンがありますから、導入障壁は低いですよ。

なお、自動的にアンケートの回答内容を返信するように設定しました。

もし、僕からの返事がない場合には、あなたのアンケートが送信できていない可能性があります。

その場合は、お手数ですが、再度、アンケートを送信して、自動返信メールが届いているかをご確認ください。

   

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}