(最終更新:2019.03.08)

平成30年分の確定申告は、平成31年2月18日~3月15日までの期間となっております。
皆さま、すでに申告は済まされましたでしょうか。

私は先日、平成30年分の確定申告と併せて、「更正の請求」を行ってきました。


「更正の請求」とは?
申告済みの内容について、納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合、後から訂正の手続きを行うことができます。

過去の確定申告で計上していなかった所得控除や医療費控除がある場合、更正の請求手続きをすることにより、納めすぎていた税金が還付される可能性があります。
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更正の請求書が提出されると、

税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金がある等と認めた場合には、減額更正(更正の請求をした人にその内容が通知されます。)をして税金を還付することになります。

※国税庁のホームページより
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さて、以前の記事でご紹介した「障害者控除対象者認定書」。


要介護(要支援)認定を受けている65歳以上のご家族がおられる場合、身体障害者手帳等をお持ちでなくとも、お住いの役所に申請することにより、障害者控除を受けることが出来る手続きなのですが、


申請をした年度だけではなく、過去年度分も遡って「障害者控除対象者認定」を申請することが可能です。


そして、「更正の請求」は、原則、法定申告期限から5年以内まで請求することが出来ますので、


過去年度分も遡って「障害者控除」を申告・更正の請求手続きをすることにより、税金の還付を請求することが可能です。


国税庁の申告書作成コーナーでは、平成29年分~平成25年分まで「更正の請求書」を作成できるようになっております。
 

 

※国税庁「確定申告書等作成コーナー」より


また、当該年度に作成した確定申告書データがあれば、データ引継ぎでそのまま利用が可能です。
 

 

※国税庁「確定申告書等作成コーナー」より


該当される方は節税効果が大きいと思われますので、ぜひ「障害者控除対象者認定」の申請と、「確定申告(過去分は更正請求)」を行っていただければと思います。


障害者控除対象者認定」についてはお住まい地域の役所の担当係へ、「確定申告(更正の請求)」についてはお近くの税務署へお問い合わせください。


ちなみに、


納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合は、正しい税額に修正するため「修正申告」を行います。
日本語的には非常に紛らわしいですね。。

 

 

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