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2月13日って何の日?

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明日は2月14日!バレンタインデーです!チョコがもらえるかそわそわしてる人、好きな人を想ってチョコを作る人、はたまたカップル爆発しろ!って思っている人もいるでしょう。

 

では今日は何の日でしょう?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今日はONE OK ROCKの新アルバム「Eye of the Storm」の発売日...でもあるんですが、今日は「NISAの日」らしいです。(213=にいさ)

 

今から6年前の2013年2月13日に金融庁および各業界団体等によって制定され、翌年2014年1月よりNISA(少額投資非課税制度)が開始されました。

 

 

NISAのメリットについては以前の記事でも軽く触れていますが、日本国内で投資を行うと売却益と配当金へ約20%かかる課税を、年間120万円を上限に非課税とすることができます。

 

NISAの他に2018年から新たに「つみたてNISA」が始まりました。「NISA」と「つみたてNISA」は1年間にどちらか1つしか運用することしかできません。

 

いまいちど、2種類の制度の違いについてまとめたいと思います。

  NISA つみたてNISA
加入資格 20歳以上の国内居住者
年間の
拠出可能額
120万円 40万円
節税メリット 運用益が非課税
運用益が非課税
となる期間
5年間 20年間
運用可能商品 投資信託・国内株・
外国株など
国が定めた基準を満たす投資信託

 

 

今年から「NISA」または「つみたてNISA」を利用して資産運用を検討している人は選択する決め手として1年間にどれだけ貯蓄できるかという点です。

 

例えば、NISAは上限額が120万円までですが、20~30万円ほどの貯蓄を考えている場合は、翌年に残りの枠を繰り越すことは出来ないため90~100万円ほどの非課税枠をむだにしてしまうことになります。

NISAは5年間と短期間の運用となるため、その場合はつみたてNISAを利用する方が有益でしょう。

 

年間100万円以上、ポンと資産運用に回せる方はNISAを利用するメリットもあるでしょう。しかし、毎月、少額をコツコツ積み立てていくことしか出来ない私のような方はつみたてNISAを利用するほうが、制度のメリットを最大限活かせるでしょう。

 

 

もちろん、メリットばかりではありません。デメリットとしては売却益や配当金・分配金が非課税となる一方、売却損は切り捨てられてしまいます。

 

普通の株式投資の場合、銘柄の株価が下がり続けて大損してしまうことを避けるために損切りとして売却してしまう手段も取れますが、NISAでは株式を売却した場合、非課税枠が復活するわけではありません。

 

つまりNISAで120万円分株を購入し、その年内に120万円分売却しても再度非課税枠として運用することはできないのです。

 

 

しかし、売却益や売却損を予想して株式を運用することは初心者の個人投資家ではなかなか難易度が高いです。

 

つみたてNISAでは購入できる商品が厳格な要件を満たす株式投資信託とETF(上場投資信託)に限定されます。そのため、大損をするリスクが少なく、少額からコツコツ積み立てて長期運用する上で優れています。

 

 

消費税も10%に今後引き上がることを考えると節税制度の「NISA」や「つみたてNISA」!興味がある方は、ぜひ始めてみてはいかがでしょうか?