弁護士・日弁連・裁判所と闘います エム’s blog

法律素人による本人訴訟や弁護士懲戒請求などの記録


⑲ 東京地裁民事43部の裁判官と書記官を訴えた訴訟で、担当の民事4部がイカサマ

東京地裁民事43部の裁判官らと書記官を訴えた訴訟で、担当の民事4部が不適法な対応を行いました。

 

< これまでの経緯のまとめ >

 弁護士懲戒請求で、エムが期限内に行った「異議申出」を日弁連は期間徒過として却下し、適法な異議申出を不当に門前払いしました。エムはすぐにその決定の瑕疵を日弁連に通知し、適正な懲戒手続を行うことを求めましたが、日弁連は弁護士法64条の2に定められる「異議の審査」を行うことを拒否して行いませんでした→②
 弁護士法は64条の1で「懲戒請求者は日弁連に異議を申し出ることができる」(異議申出権)、64条の2で(その場合)「日弁連は綱紀委員会に異議の審査を求めなければならない」と定めています。懲戒請求者であるエムが行った異議申出は、日弁連の不当な却下により実体的な異議の審査を受けられませんでした。つまり日弁連は、弁護士法に規定される懲戒請求者の「異議申出権」を故意に侵害したということです。

 この日弁連の違法に対しエムはまず、期限内の異議申出を期間徒過で却下とした「重大かつ明白な瑕疵ある決定」(=違法な決定=無効な決定)の無効確認を求める行政訴訟を提起しました(弁護士懲戒について日弁連は行政庁として機能します)。しかし裁判所は、旧態依然とした「法律上保護された利益説」によりそれを却下しました(→⑥

  日弁連が異議申出を違法に門前払いして、法に規定される「異議申出権」の権利を侵害しても、裁判所はその違法を黙認し、日弁連が法定の懲戒手続を行わない違法状態はそのまま維持されるということです。「日弁連が行う弁護士懲戒の行政行為については適正手続は保障されない」と裁判所が認めたも同然です。

 

 次にエムは、エムが決定の瑕疵を日弁連に通知し適法な手続きを行うことを要求したのに、日弁連がそれを拒否し法定の懲戒手続を行わなかった「適正手続不作為」の不法により手続上の損害を被ったとして、日弁連に対し損害賠償請求訴訟を提起しました。この訴訟は、日弁連の違法な却下決定とは直接関係なく、日弁連の故意の適正手続不作為(作為義務違反)による手続上の損害について民法709条に基づきその賠償を請求したものです。

 東京地裁民事43部で行われたその裁判の第2回口頭弁論期日で、裁判長市川多美子は原告のエムに請求原因を確認する釈明権行使を行いました。エムは、書面で主張していた通り「日弁連の違法な却下決定は今回の裁判では問題ではない」「日弁連が適法な懲戒手続きを行うことを拒否し、適正な懲戒手続きを行わなかったことを問題としている」「それによる手続上の損害の賠償を求めている」ことをはっきりと口頭で説明しました。しかし第2回口頭弁論期日調書には、「訴えの対象は、日弁連が適法な異議申出を却下して手続きを進めなかったことである」旨の、エムの主張(訴えの対象は、日弁連が適正な懲戒手続を拒否して行わなかったこと)と異なる虚偽の内容が記載されました。
 判決は、その口頭弁論調書の虚偽記載を基にして、本当の請求原因事実である「日弁連が適法な懲戒手続を行うことを拒否して、適正手続を故意に作為しなかったこと」の不法については争点とせず、虚偽の請求原因事実である「適法な異議申出を日弁連が却下決定して、手続きを進めなかったこと」の不法該当性を争点としました。そして行政訴訟の「日弁連の懲戒決定は法律上保護される利益ではない」という判例判示を適用して、その違法決定による手続きの違法(不作為)も不法行為を構成しないとして請求を棄却しました。(→⑦

 つまり、エムは「日弁連が適法な手続を拒否して、故意に手続きを行わなかった」不法について訴えたのに、判決は上記イカサマにより「日弁連の違法な却下決定により手続きが行われなかった」ことについて「不法行為を構成しない」と評価判断して請求を棄却したのです。(本来の請求原因について何も評価判断しないで判決を出した。)
 このためエムは、東京地裁民事43部の裁判官らの釈明権濫用や書記官の口頭弁論調書の虚偽記載のイカサマにより公正な裁判を受ける権利を侵害されたとして、平成30年12月21日、東京地裁に訴訟を提起しました。

 ちなみに、もとの訴訟の控訴審判決(→⑪)は、エムの請求原因が「日弁連の決定の瑕疵」(期限内の適法な異議申出を期間徒過で却下としたこと)により損害を被ったことであるかであるように記載し、「当該瑕疵により懲戒請求者(一審原告)の権利又は法律上保護される利益が侵害されたというには無理がある」と判示しました。エムは、主要な請求原因事実は「日弁連の故意の適正手続不作為」であって「日弁連の違法却下決定」ではないことを控訴理由書で明確に訴えており、「日弁連の違法な却下決定の瑕疵により損害を被った」などとはまったく主張していません。にもかかわらず、当該控訴審判決は本来の請求原因をわざと無視し、エムが主要な請求原因事実ではないと明確に主張していた「日弁連の違法却下決定」の不法について排斥してエムの控訴を棄却しました(←東京高裁の判決です。エムの本来の請求原因は排斥できないから、こんなイカサマを行ったのでしょう。ちなみにこんな無茶苦茶な判決を出すような裁判官が出世します→)。請求原因をあからさまにすり替えて控訴を不当に棄却したこの控訴審に対しても、エムは本件と同様の訴訟を提起しました(→⑫

 日弁連の故意の適正手続不作為(悪意ある作為義務違反=違法性が高い)により期待される手続きが行われなかったことによる「手続上の損害」の賠償は当然認められるべきですが、裁判所は原告の請求原因をすり替えるイカサマを繰り返し、本来の請求原因を正当に評価判断せずに請求を棄却しました。このことは、東京地裁・東京高裁が被告・被控訴人である日弁連にひいきして、その違法をうやむやにする不当な目的で、裁判官の裁量を逸脱・濫用して公平性・公正性に著しく欠ける裁判を行ったとしか考えられません。それは、公平公正であるべき裁判官の業務行為として違法というだけでなく、背任的で犯罪的な悪質なものです。
 日弁連の違法をうやむやにする違法な目的で裁判官が違法な方法で行った、日弁連を擁護する判決。こんな無茶苦茶な違法な裁判をしても、それは裁判官同士のかばいあいにより正当化されてしまいます。「信頼される裁判所」と言いながら、こんなイカサマ裁判官らを野放しにして出世させる裁判所、このままでいいのでしょうか?


 エムはまず、東京地裁民事43部が日弁連の違法行為をうやむやにする目的で、口頭弁論調書に虚偽を記載し、原告の請求原因を故意にすり替えて、請求原因を正当に評価判断せずに判決を行なった裁判の違法を訴える訴訟を、主位的に民事43部の裁判官らおよび書記官に対する損害賠償請求、予備的に国賠の形の共同訴訟として提起しました(→⑩) この訴訟の目的は賠償ではなく、裁判官ら個人の不正を明らかにすることだからです。

 

< 今回の訴訟の経過 >

< 2018/12/21 > 訴訟提起

 エムは平成30年12月21日に東京地裁に、東京地裁民事23部が行った「違法な裁判」に対する訴訟を提起し、民事4部が担当になることが決まりました。

 

< 2019/ 3/18 > 期日決定

 昨年12月21日に提起してからずっと何の連絡もなかったこの訴訟、3月18日になってようやく担当書記官から連絡があり、4月22日の第1回口頭弁論期日が決まりました。提訴から期日決定まで約3か月かかりました。正月休みがあったとはいえ、民訴規則60条に違反することは明らかです。(裁判の迅速化に関する法律にも違反する違法行為?)

 この期日決定の遅れは、4月からの裁判官の人事が決まるのを待っていただけでしょうか? もちろんそうではないでしょうが、期日決定がこんな遅くなるなら担当書記官は原告に一本連絡を入れてくるものです。それすらせずに手続きを遅延させたのは、おそらく裁判所は被告ら(東京地裁裁判官及び書記官)との打ち合わせに手間取ってしまっていたのでしょう。もし東京地裁が前もって被告らと内密に打ち合わせをしていたとしたら、それは裁判の公平公正に反する違法なものです。

 

< 2019/ 4/ 4 > 訴状不送達の連絡

 新しい年度になってから、担当書記官竹内伸明から「被告の松井と奥垣内は、訴状が不送達になった」とだけ電話連絡がありました。原告のエムが3月18日に請書に記名・押印し第1回口頭弁論期日の日時が決まってから17日たってからの訴状不送達の連絡。

 エムは、違法な裁判を行なった被告ら(裁判官らと書記官)の送達場所を「東京地裁」としていましたが、同じ東京地裁内で不送達(当該被告らが東京地裁には勤務していなくて訴状を受領できなかったこと)が明らかになるまでこんなに時間がかかるものでしょうか? もし不在連絡票の扱いとしても、ふつうなら10日間くらい?

 それとも、不送達になるようにわざと送達を遅らせたのでしょうか? 担当書記官による訴訟妨害ならば「裁判所の事務の取扱方法に対する不服」くらいじゃ済まないです!

 

< 2019/ 4/22 > 第1回口頭弁論

 第1回口頭弁論期日には国の指定代理人だけ出廷していました。指定代理人は「裁判官を訴えて、それが認められなければ国を訴える、みたいなことは判例で不適法とされている」と言ってました。エムはなんでも予備的併合ができると思っていたのでそのときにはよく理解できなかったのですが、これは「主観的予備的併合」というもので、判例で「不適法で許されない」としたものがありました(最二小判昭43・3・8)。こういう場合には「同時審判申出共同訴訟」というやり方が今どきはふつうらしいです。これは講学的な(形式的な)問題で、素人的にはどっちでもいいことですが、不法行為責任の優先順位ははっきりさせたいところです。このためエムは「本件は事案が異なり当該判例の射程は及ばないため、あえて主観的予備的併合で請求する」と準備書面で主張しときました。

 その第1回口頭弁論で担当裁判官は、送達未了になっている2名の被告らへの訴状送達を、エムの申立てにより、異動になった被告裁判官については送達場所を新しい就業場所に変更して送達、被告書記官については、新しい就業場所が調査しても不明だったため「公示送達」にしてくれると認めてくれました。それにより共同被告の答弁書が出そろって(国の答弁書はとりあえずのものだったので国はさらに準備書面を出して)、それらに対しエムが準備書面を出したら次回で結審です。

 

< 2019/ 7/ 1 > 不審な答弁書

 ほんとに公示送達になったかどうかは分かりませんが、その被告書記官の答弁書が裁判所から原告のエムにFAXされてきました。でもその答弁書には、被告書記官の送達場所として「東京地方裁判所民事第43部」と記載されていました ( ↓ ) 上述の通り、もともとエムは被告らの訴状送達場所を「東京地裁」としていましたが、異動になっていた裁判官と当該の被告書記官は「東京地裁」で不送達になったのです。(送達場所「東京地裁」で、民事第43部の被告裁判官らには訴状は送達されました。)

 エムが行なった聴き取り調査に対し、東京地裁民事43部の書記官は「被告書記官奥垣内かずさは異動になって今はここに勤務していない。どこに異動になったかは分からない」旨を回答しました。これを就業場所不明の疎明として、エムは被告書記官の公示送達を申し立てました。それなのに被告書記官奥垣内かずさは、今は勤務していなくて訴状が不送達となった東京地裁(民事第43部)を送達場所として届出?

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 ↑ 就業場所でもないし、当然、住居所でもない場所が「送達場所」として指定されました(民訴法103条参照)。民訴法104条により、当事者がその送達場所を答弁書で届け出た(民訴規則41条2項 )としても、そこに当事者本人(被告書記官)はいないし、補充送達受領適格者(同法106条「使用人その他の従業者又は同居者」)がいるわけでもない、実際には送達できない場所を送達場所として届け出たのは不適切で不適法です。
 この答弁書は裁判所から送達されました。とすると、担当書記官竹内伸明はこの不適切な送達場所を補正させずに黙認したのでしょうか。(このことについてはぜひ、送達の専門家である(民訴法98条参照)当該書記官らの見解をきいてみたいです。)

 たぶんこの答弁書は、実際には被告書記官本人(奥垣内かずさ)が作成したわけではなくて、共同被告である民事43部裁判官が作成して被告書記官の押印をしたもので、そのため送達場所が民事43部となっているのでしょう。それなら、担当書記官(竹内伸明)が、答弁書に記載された送達場所が不適切であることに気づきながらも、そのことに目をつぶって答弁書を送達したことも理解できます。(書記官としては職務怠慢だと思いますが。)

 竹内伸明が誰からその答弁書を受け取ったのかは分かりませんが、もし被告書記官(奥垣内かずさ)自身がこの答弁書を作成してこの不適切な送達場所を自ら記載したというのなら、送達の専門家である書記官が行った不当行為として許すことはできません。でももし、共同被告の民事43部の裁判官がこの答弁書を被告書記官の代わりに作成し、送達場所として自分の部(被告書記官の元の勤務場所)を記載したというのなら、それは納得です。もしそれが事実ならば、別の重大な問題が生じるわけですが。

 そう考えたエムは、不適切な「東京地裁民事43部」を送達場所とした被告書記官にはわざと準備書面を直送しませんでした。 (期日当日に担当書記官に事情を説明して送達をお願いするつもりでした。)

 

< 2019/ 7/11 > 第2回口頭弁論

 第2回口頭弁論期日の被告側には国の指定代理人しか出廷していませんでした。共同被告の裁判官3人と書記官は欠席です。前回の期日では訴状送達未了で今回答弁書を出した2名の被告は擬制陳述ですが、前回の期日で答弁書を出していた2名の被告裁判官は今回の第2回口頭弁論期日は完全な欠席です。でも、答弁書を出して反論しているのでいわゆる「欠席裁判」の擬制自白の扱いにはなりません。負けることのない裁判では、形だけでも答弁書を出して擬制陳述しておけば、代理人をつけなくても、一回も出廷しなくて大丈夫なんですね。

 そして、直送しなかった被告書記官への準備書面のことをエムが担当書記官に相談すると、担当書記官は「その準備書面は公示送達の手続きにより被告書記官に送達されている」と説明しました(エムは副本を提出していませんが…)。期日でその確認を求めたエムに対して、裁判官も「準備書面は送達されている」と言っていました。

 しかし、上述のように公示送達後に当該被告から送達場所が届出されたのなら、原告の準備書面は「公示送達の手続きにより」送達するのではなく、その届出された場所にふつうに特別送達すべきです( 民訴法104条2項)。でも今回、答弁書に記載されて届出された送達場所には当事者も補充送達受領適格者もいなくて誰も送達を受領できないはず。それなのに「準備書面は被告書記官に送達された」(と担当書記官も担当裁判官も言っていた)ということは、エムが裁判所にFAXした準備書面(正本)をもとに担当書記官が副本を作成してくれて、届出された送達場所に特別送達するのではない方法で被告に送達してくれたんでしょう。それは、書記官が説明した「公示送達の手続き」とは関係ない虚偽の説明だし、不適切な送達だと思いますが。

 

 ところで、担当書記官の竹内伸明は、被告の書記官奥垣内かずさに対して訴状を「公示送達した」と明言しましたが、調べれば勤務場所が分かるような書記官に対し公示送達なんてするものでしょうか? ほんとは公示なんてしていないとしたら、被告書記官に対しては実は訴状の送達すらなされていないのかもしれません。

 誰かが被告書記官に(親切に)連絡してあげて、東京地裁の書記官から訴状を手渡しされていればいいのかもしれません。でも、被告書記官本人が訴状を受け取ったとして、今は勤務していない東京地裁民事第43部を被告書記官が送達場所として届け出たというのがやはり不可解です。その場所では送達を受領できないのは明らかで、送達の専門家である書記官がそのような不適切な場所を送達場所として自ら届出したとは考えにくいからです。

 ということはやはり、被告書記官奥垣内かずさ自身は訴状受領や答弁書作成には直接関与せず、そのいないところで誰かが代理で対応した(奥垣内かずさ名義の答弁書を提出した)と考えざるを得ません。(代理人弁護士は委任されていません。)

 

< 2019/ 8/20 > 事件記録謄写1

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↑ 4月17日にエムが公示送達申立をして、4月22日の第1回期日のときに裁判官が「公示送達にする」みたいなことを言ったのに、実際に公示送達で掲示になったのは5月28日だった(ことになっている)らしいです。5月28日の夕方にエムが東京地裁の掲示板を見たときには、この公示の掲示は見当たりませんでしたが。
 ちなみに、民4の担当書記官(竹内伸明)は、エムが公示送達申立書を提出したとき、「こんなので公示送達なんて無理」みたいなことを言ってたし、期日で裁判官が「公示送達にする」と言ったとき、露骨に嫌そうな顔をしてました。

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↑ その後、6月28日になって被告奥垣内かずさは東京地裁に出頭し、担当書記官が奥垣内かずさ本人に直接訴状を交付した(民訴法100条)ということのようです。(といっても、この「交付送達報告書」が真正なものかどうかは分かりませんが。)
 そうすると、当該の被告書記官は、訴状を受け取ったその日のうちに答弁書を提出したことになります(上記 < 2019/ 7/ 1 >の項参照)。被告書記官本人が答弁書を作成したのならば、さすがは書記官、仕事が早いですね! でもその答弁書には、訴状が不送達になった「東京地裁」の(被告が今は勤務していない)民事第43部が送達場所として記載されていました。実際に就業している場所ではないし送達を受領できない場所を自分の送達場所として記載(届出)するなんて、送達の専門家である書記官がするわけないです。そうすると、この答弁書は被告書記官自身が作成したものではない…つまり誰かが代理で作成したものと考えざるを得ません。

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 ↑ 7月11日の第2回口頭弁論期日のとき、担当書記官竹内伸明は「公示送達の手続きにより、準備書面は被告(奥垣内かずさ)に送達されている」とエムに言いました。この受領書の記載内容からは「7月11日の第2回口頭弁論期日当日に、準備書面は書記官から被告に直接交付された」(裁判所書記官による送達)ということのようです。でも、すでに被告本人から送達場所が届出されているその送達は「公示送達の手続き」ではないわけで、正確さが命の書記官がエムにそんな不正確な説明をしたのは不審です。

 ほんとは口頭弁論の時点ではその準備書面は被告に送達されていなかったのに、期日前に送達されたことにしようと竹内伸明はとっさにそんな虚偽の説明をしたのでしょう(事情に疎い一般人である原告エムをだます目的で)。それに、送達場所が届出されているのに、期日当日になって被告に書面を直接交付した(ことになっている)のも怪しいです。被告から届出された送達場所は同じ東京地裁なんだから2日もあれば特別送達できるはずです。でも、答弁書で送達場所として届出された「東京地裁民事第43部」に書面を送達しても実際には被告の奥垣内かずさはそれを受領できないので、担当書記官はその送達場所に特別送達するわけにいかなかったのでしょう。

 そして、7月11日の期日に被告奥垣内かずさは出廷しませんでした(擬制陳述)。でもこの受領書の記載内容を信じるとすると、奥垣内かずさはその期日の日、開廷の前に東京地裁民事4部を訪れて、(エムは送達を依頼しておらず副本を提出していなかったのに、なぜか用意されていた)準備書面の副本を書記官から直接受領した、ということでしょうか?

 原告が副本を準備しなくても裁判所が副本を作成してくれたり、送達を受領できない場所を送達場所として届け出ても裁判所が被告を呼び出して直接送達してくれるような制度があるんでしょうか? もしそんな便利な制度があるのなら先に教えておいてほしかったです。エムは7月11日の期日のとき、担当書記官に送達を依頼しようと当該被告分の副本を持参していましたが、「副本はすでに被告に送達されているから必要ない」と言われて、用意した副本を担当書記官(竹内伸明)に受け取ってもらえませんでした。
 もちろん、竹内伸明書記官のしたはずの「裁判所が副本を作成して」「特別送達できない相手方を呼び出して直接交付してくれる」ような親切なサービスは実際にはなく、そのような不適法なことを書記官がしたはずがありません。(このような場合、当事者が用意した副本を書記官が相手方に特別送達します。たとえ期日後になっても。)

 ということは、竹内伸明書記官がエムに説明したことは実際になされたことではなくて、期日の前に原告の準備書面が被告に送達されたことにするための虚偽の説明なのでしょう。そうすると、上掲の奥垣内かずさ署名押印の7月11日付受領書は、辻褄を合わせるために東京地裁民事4部があとから捏造したものと考えざるを得ません。

 公文書を捏造しても形式さえ取りつくろっておけば、あとはかばい合いで内部の違法はウヤムヤにする。それが公正をモットーとする「信頼される裁判所」の実態のようです。東京地裁は被告らと結託して不正を隠蔽? 仲良しでうらやましいですね。裁判所が不正しようと思ったら、こんなずさんなインチキでも十分みたいです。

 

< 2019/ 8/24 > 判決

 8月15日言渡しの判決(裁判官志賀勝)は、裁判官ら個人を訴えた主位的請求は「棄却」、予備的に国賠で国を訴えた予備的請求は「却下」でした。そして必要もないのに、43部の違法判決を擁護する内容の判示がされました ↓

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判決書1頁

 被告奥垣内かずさの住所は「住所・居所 不明」「最後の住所 東京地裁内」となっていました。被告奥垣内かずさが自身の送達場所として答弁書で届け出た「東京地裁民事第43部」は、今は勤務していない以前の就業場所であることが明確になりました。そんなとこを送達場所として届け出てもいいんでしょうか?
 ふつうに、現在の就業場所とか住所を送達場所として届け出ればいいのでは?と思いますが、あえて今は勤務していない東京地裁を送達場所として届け出たのは、裁判の手続きでイカサマをしやすくする目的なのでしょう。書記官のしたことだし、担当部の民4も認めている(黙認?)から、それは違法とまではいえないイカサマな方法なのだと思います。とはいえ、内輪の被告書記官に対する特別扱いは、裁判所の公平公正さに重大な疑いを抱かせるものと言わざるを得ません

2~5頁 「事案の概要」

 これまでの訴訟と同様に、今回の判決でも事実はあいまいに記載されました。何度も説明してきたように、

  • 行政訴訟は、日弁連が適法な異議申出を却下した違法な決定に対する訴訟(決定の無効確認を求める訴訟)
  • 東京地裁(民43)での訴訟は、エムがその決定の瑕疵を日弁連に通知し、適法に審査を行うよう要求したのに、日弁連がそれを拒否して適正な懲戒手続を行わなかったことに対する訴訟(日弁連の故意の適正手続不作為の不法による損害の賠償を求める訴訟)

で請求原因はまったく異なります。行政訴訟から分離された損害賠償請求訴訟で、エムは「訴えの変更」(請求の原因の変更)を行って「日弁連が適正な手続きを拒否して行わなかったこと」を主要な請求原因事実として明確にしました。しかし、民43判決は、あえて「日弁連が異議申出を却下する決定をして手続を進めなかったこと」の不法性を争点として、そのことについて評価判断しました。一方、原告のエムが請求原因として明確に主張していた「日弁連が適法な手続きを行うことを拒否して、適正な懲戒手続を故意に作為しなかったこと」の不法性は争点にすらせず、それについてはあえて何も評価判断しませんでした。
 そして、今回の訴訟の判決(「前提事実」)でもその事実はあいまいに記載されました。

  • 原告の主張
     別件訴訟で原告は「日弁連が異議の審査を拒否して適正な懲戒手続を行わなかったこと」による損害を書面で主張し、口頭弁論でも同旨の釈明をしたのに、口頭弁論調書および判決では原告が「日弁連が違法な却下決定により手続きを行わなかったこと」を主張しているかのように記載された。そしてそのことについての不法性該当の判断が行われ、本当の請求原因である「日弁連の適法手続拒否や適正手続不作為」についての判断はないまま判決が行われた。これらの不法行為により、原告は公正・公平な裁判を受ける権利を侵害された。
     担当裁判官および書記官のこれらの不法行為は故意に行われたもので職務の範囲を超えているため、主位的に裁判官および書記官個人に対し損害賠償を請求する。
     また、被告裁判官らの違法行為は、不当な目的の下、付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使した(判例のいう)「特別の事情」があるため、予備的に国賠法に基づき国に対し損害賠償を請求する。
  • 被告個人らの主張
     たとえ故意により違法に原告に損害を与えたとしても、国家公務員の職務行為だから責任を負わない。
  • 被告国の主張
     主観的予備的併合は許されず、国に対する請求に係る訴えは不適法である。

 

5~7頁 「裁判所の判断」

  •  主位的被告である裁判官および書記官は国家公務員なので、その職務行為について被告個人らはその責を負わない。したがって、たとえ原告の主張する不法行為があったとしても、被告個人らは不法行為責任を負わない。
  •  判例で「訴えの主観的予備的併合は不適法であって許されない」とされている。本件でもその判例の射程は及ぶというべきであり、被告国に対する請求に係る訴えは不適法である。

 国家公務員である被告個人らの職務での不法行為は、たとえ故意によるものであってもその個人らに責任は認められないというのは、国賠法上仕方がない判断です。しかし、今回の裁判で「主観的予備的併合は不適法」という判断は間違っています。

 主観的予備的併合について引用された判例は、主位的被告に対する請求が認容された場合、予備的被告は裁判に参加したにもかかわらずその主張についての判断がなされないまま判決が出されてしまい立場が不安定になる(とくにそのまま上訴された場合)ため、その主観的予備的併合は不適法と判断されたものです。今回の判決では、主位的被告に対する請求は棄却だったので、次に予備的被告に対する判断を行えば、予備的被告の立場は不安定なものにはなりません。つまり、主位的被告に対する請求を棄却し、予備的被告に対する請求についても判断した場合、その主観的予備的併合は同時審判申出共同訴訟と同じことになり、不適法な請求と言うことはできません。にもかかわらず、今回の判決は、予備的被告である国に対する請求を却下しました。

 そして、今回の棄却+却下の判断には必要もないのに、以下のような判示を行いました。

  • 第2回口頭弁論のとき、原告が、訴状や訴えの変更申立書で主張していたのと同じ内容の釈明をしたという証拠はない。口頭弁論調書の内容は事実上の推定力を持つ。(裁判所での録音・撮影は禁止されているため、調書に記載された発言内容を虚偽だと証明できる証拠はありません。今回のように書記官が公証者として調書に虚偽を記録したら、たとえそれが経験則に違反する著しく不合理な内容でも覆すことはできません。)
  • 口頭弁論調書には「訴えの対象は日弁連が異議申出を違法に却下したことであると原告が釈明した」事実が記載されているが、「訴えの対象はそれだけだ」とは記載されていない。(原告が釈明した内容が口頭弁論調書に記載されていないからといって不法とはいえない。ちなみにエムは「訴えの対象は日弁連が異議申出を違法に却下したことではない」と口頭ではっきりと釈明しました。)
  • 別件訴訟判決は、原告の主張を摘示した上で判断しており、原告の主張も考慮していることは明らかである。( ← 実際には、判決では原告の本来の主張はなにも考慮されていません。「まったく明らかではない」のに、あえて「明らかである」と断言してごまかすイカサマ判決の常套手段です。)

 このようなことを当事者である被告らは答弁で一切主張していません。今回の判決の判断には必要ないのだから、こんな無理のある判示は記載しない方がよかったのでは?と思いますが、裁判官は「43部の判決は違法ではない」とする内容をあえて判決に記載しておきたかったのでしょうね。

 別件訴訟の裁判官・書記官を訴えた今回の裁判では担当裁判官も被告らの仲間です。民4裁判官の志賀勝は、仲間の不法行為(違法裁判)を正当化しようと、必要もないのにあえてこのような当事者主義・弁論主義違反・経験則違反の判示を行いました。

 

< 2019/ 9/19 > 事件記録謄写2

 判決正本は当事者に交付されます。今回、被告書記官奥垣内かずさに対してだけは、判決は特別送達ではなく書記官から直接に交付されたようです (↓)

 奥垣内かずさの送達場所は「東京地裁民事43部」で届出されているのに、そこに判決を特別送達せず、直接に手渡したんですね。民事43部裁判官の被告市川多美子に対しては、「東京地裁」宛の特別送達で交付したのに!

 こうして、イカサマな手続きは最後までイカサマのまま完遂されました。

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  現在は勤務していない以前の職場(書面を受領できない場所)を送達場所として届け出ても認められるし、その場合、送達は特別送達によるのではなく担当書記官が直接交付してくれるようです。これは東京地裁だけの、内輪の人間に対する特例的な対応?

 裁判官・書記官の不法行為に対して訴訟を起こしたら、仲間である被告らのために裁判所はこんなイカサマもする、ということでしょうか? 裁判所がこんなあからさまにイカサマするとは、公明正大であるべき司法の現場、腐ってますね。

 

 なお、この訴訟についてエムは「予備的併合による訴訟経済の有用性」も主張していましたが、上述のとおり、国に対する予備的請求は不合理に却下されてしまいました。このためエムは、同じ内容で国(だけ)に対する訴訟を再度提起しました(係属中)。主位的請求棄却+予備的請求却下のままでは、原告の立場が不安定?だからです。
 予備的被告であった国に対しての訴訟は、同じ内容でまったくのやり直しです。はなはだ不経済ですが、しょせんはイカサマ裁判、これくらいの不合理は仕方ないのでしょう。