弁護士・日弁連・裁判所と闘います エム’s blog

法律素人による本人訴訟や弁護士懲戒請求などの記録


第1回債権者集会のときの破産管財人へのクレームを書証として提出

S弁護士は、破産者から詳細な聴取すら行っていなかった事実

 破産管財人の弁護士Sを訴えた訴訟 の続きです。

  東京地裁民事第48部の裁判官、長井清明の第3回口頭弁論のときのイカサマ指揮について説明する前に、その第3回口頭弁論期日(の前)にエムが提出した書証甲7をお示しします。

 これまでに説明してきた通り、破産管財人のS弁護士は、①破産者の使途不明金を調査せず、②破産者の虚偽申告による借入を調査せず、③破産者の破産手続開始決定後の(免責前提の)クレジットカード利用を調査せず、④破産者が破産管財人に虚偽の説明をしたことを調査せず、これらのことを免責意見書に何も記載しないで、「破産者は反省していて浪費を繰り返す蓋然性は低く、破産手続に協力的であった」として「不免責事由(浪費)はあるが免責相当」と意見しました。この破産の申立人である債権者エムは、S弁護士の業務は破産管財人としての善管注意義務違反に該当し、その不法により公正な裁判を受ける権利を侵害され精神的な損害を被ったとしてS弁護士を訴えました。

 これに対しS弁護士は、上記①〜③の不作為を認めた上で、それらは破産管財人の裁量の範囲内であり不法ではないと反論しました。そんなわけはないのですが、不作為の事実自体は否定できないのでそんなことを主張するしかないわけです。そして、そんな常識はずれなことでも主張しておくと、担当裁判官は(弁護士を素人に負けさせるわけにはいかないと)その無茶苦茶な主張を採用して弁護士を勝たせてくれます。

 しかしエムは訴状で、破産管財人のS弁護士は、 1.10件の債権のうち1つを単純に計上し忘れた+破産債権であることが明らかな債権を財団債権と勘違いして計上しなかったために債務額を誤って裁判所に報告した、 2.第1回債権者集会の前に破産者から最低限のヒアリングすら行っていなかったため、「免責調査継続」となって第2回債権者集会が開催されたこと(債権者10名で債権に異議のない、換価・配当のない個人の破産事件では、ふつうは債権者集会1回で終了します)、3.破産管財人に転送されてきた破産者の(破産手続開始後の)クレジットカード利用明細書を見てもいなかったこと、なども主張していました。被告S弁護士は、第1準備書面で1の事実を認めました(それは単純ミスで、裁判所が誤りに気づいたのだから問題はないと主張しました)が、2については「第1回債権者集会で終了とならず第2回債権者集会が開かれたのは破産者に対するヒアリングが不十分だったせいではない(自分はちゃんと破産者からヒアリングした)、それは債権者のエムの対応が遅かったせいだ」などと虚偽を主張し、そして3の事実については認否を明らかにしませんでした。

 エムが第3回口頭弁論で提出した甲7は、この2の事実に対する被告S弁護士の言い訳への反論のためのものです。第1回債権者集会が終わった当日に、エムはこのFAXを破産管財人のS弁護士に送付していました(送付した記録が残っています)。

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 破産・免責の手続では、たとえ管財ではなくて管財人がつかない自己破産でも、破産者は「浪費の総額」や「借入したころの収入」について、裁判所に陳述書や報告書で申告することになっています。それらは免責不許可や裁量免責許可の判断にあたって重要なことだから、免責の判断を行う裁判所に報告すべきなのは当然のことです。

 しかし甲7のとおり、破産管財人のS弁護士は第1回債権者集会で、債権者エムからの「破産者の浪費額」やそのころの「破産者の収入」についての質問に答えることができませんでした。S弁護士は破産者から「詳しい聴取」を行っていなかったからです。

 こういったシンプルな破産事件では第1回債権者集会で終了にするため、破産管財人はその前に破産者から詳細なヒアリングを行い必要な免責調査を終わらせているものです。S弁護士も債権者のエムに「第1回債権者集会で終了になって、免責意見書を提出する予定だ」と説明していました(証拠あり)。でも、終了になるはずの第1回債権者集会までにS弁護士は破産者から詳細な聴取を行なっていませんでした。つまり、S弁護士は最初から破産者から詳細な聴取や調査をせずに免責意見書を出すつもりだったのです。

 破産管財人の免責調査が不十分だったため、裁判所は「破産者から詳細な聴取を行うよう」破産管財人のS弁護士に指示しました。このため「免責調査継続」となり、第1回では終了にならず第2回の債権者集会が予定されました。裁判所の指示により、S弁護士はその後、破産者から「詳細なヒアリング」を行いました。

 

 この事実は、破産管財人の善管注意義務違反を如実に表しているもので、「破産管財人の裁量」などでは言い訳できないものです。原告エムはこういった書証などを第3回口頭弁論で裁判所に提出し、S弁護士の「自分の管財業務は裁量の範囲内であって不法ではない」という言い訳に対し反論しました。(もちろん、上記①~③の破産管財人として常軌を逸した不作為が、裁量の逸脱濫用であることも主張しましたが。)

 次に行われる第4回口頭弁論では、今回の第3回口頭弁論で原告のエムが陳述した「被告S弁護士は管財人としての必要な任務を行わなかった」という主張・立証に対して被告が反論する番で、それによって事実を明らかにしていく(審理を尽くす)のが当然です。しかし今回の第3回口頭弁論で、被告S弁護士の訴訟代理人と担当裁判官長井清明は「(事実認定の問題ではなく)裁量の評価の問題だ」と口をそろえて言い出し、長井清明は、審理は尽くされていないのに次回期日で強引に結審にしようと企てました。もし審理を尽くしたらS弁護士の不法行為の事実はいっそう明らかになってしまい、裁判官が弁護士の違法不当をかばうような判決を書くのが難しくなるからでしょう。

 第3回口頭弁論での、長井清明裁判官の無茶苦茶かつバレバレな不法な訴訟指揮について、次回くわしく説明します。