教員の福利厚生で給付可能なものってどんなものがある?

最終更新日時: 2020年5月4日

教員は、公立・私立問わず、共済組合に加入していますが、そこから医療費に関する請求であったり、

出産手当金、介護に関する手当金等様々な給付を受けることができます。

短期給付事業と言い、福利厚生の一つということなんですが、なかなか給付の細かな中身まで把握していない方も多いと思います。

この給付の中身を知っておけば、各種費用について請求できることが分かり、福利厚生面として手厚いんだなということが分かると思います。

実際にどのような給付事業があるのか?についてみていきます。

短期給付事業とは?

短期給付事業とは、組合員とその被扶養者の病気やケガ、出産、死亡、災害等に対して給付を行う事業のことです。

給付の要件や給付の内容、給付額等は公立学校であれば公立学校共済組合、私立学校であれば私学共済組合で、それぞれ少し異なってきますが、

給付内容については大きな差がないため、以下、具体的な給付内容についてピックアップしていきます。

具体的給付内容

組合員本人の病気やケガ(公務外)について

  • 家族療養の給付・・・医療機関を受診し、療養を受けたとき。

 

  • 入院した際の食事療養費・・・医療機関に入院し、上記の療養の給付を受けた時と併せて、食事療養を受けたとき。

 

  • 訪問看護による療養費・・・病気等により、自宅において指定訪問看護事業者から指定訪問による看護を受けたとき。

 

  • 一部負担金払戻金・・・上記3つの療養を受けた時に、保険適用した際に自己負担金額が25,000円(標準報酬月額530,000円以上の所得者については50,000円)を超えた場合。

このうち、4つ目の一部負担金払戻金についてですが、いわゆる附加金のことで、これがあることにより、医療費に関する手当をより厚く受けることができることを指しています。

簡単に例をとると、医療機関を受診した際に医療費10万円が発生した場合、

単純に計算すると、医療費100,000円-25,000円=75,000円

となり、75,000円が一部負担金払戻金となり、自己負担額は上限額である25,000円(例外として所得が多い方は上限額50,000円の負担)で済むということになります。

あくまで、単純計算になるため、実際の発生費用はより細かい金額となりますが、このようなイメージとして捉えておけばよいでしょう。

附加金があることにより、医療保険に加入する価値も下がりますので、以前まとめたこちらの記事もあわせてご覧ください↓

教員は医療保険の必要性が低い?医療費のために出来ることとは?

2019年1月19日

被扶養者の病気やケガについて

上記は組合員本人が受けることができる各給付項目内容でしたが、組合員の家族が受けることができる給付についても別途あげます。

  • 家族療養の給付・・・医療機関を受診し、療養を受けたとき。

 

  • 入院した際の食事療養費・・・医療機関に入院し、上記の療養の給付を受けた時と併せて、食事療養を受けたとき。

 

  • 家族訪問看護による療養費・・・病気等により、自宅において指定訪問看護事業者から指定訪問による看護を受けたとき。

 

  • 家族療養附加金・・・上記3つの療養を受けた時に、保険適用した際に自己負担金額が25,000円(標準報酬月額530,000円以上の所得者については50,000円)を超えた場合。

上記見てみると、内容は全く同じですね。

給付項目にかかる名称が少し異なるので、組合員本人が受ける内容とセットでみると良いでしょう。

組合員・被扶養者の高額な医療費について

次に高額になりやすい医療項目について見ていきます。

  • 高額療養費・・・ひと月に医療機関を受診した際の自己負担額が高額になる場合に受ける給付。

 

  • 出産費・家族出産費・・・出産した時に受ける給付。

 

  • 出産手当金・・・組合員が出産により、出産前後一定期間勤務できずに、その期間中に休業することで給与が減額されるときに受け取る給付。

 

  • 育児休業手当金・・・出産後も引き続き育児休業として、休業を取得する際に受け取る給付。

 

  • 介護休業手当金・・・組合員が介護による休暇承認をうけたとき。

 

  • 傷病手当金・・・組合員が公務によらない病気、もしくはケガによる療養のため、勤務継続が困難な場合に受け取る給付。

 

  • 休業手当金・・・組合員が一定の事由により欠勤し、給料の支給がないときに受け取る給付。

 

  • 埋葬料・家族埋葬料・・・組合員や被扶養者が死亡したときに受け取る給付。

 

  • 弔慰金・家族弔慰金・・・組合員や被扶養者が天災により死亡したときに受け取る給付。

 

  • 災害見舞金・・・組合員が天災により、住居や家財に損害を受けた時に受け取る給付。

 

  • 緊急の移送費・・・組合員や被扶養者の病状が重体で、受診した医療機関の医師の指示により、別の医療機関に移送される際に発生する費用に対する給付。

以上 、万が一の場合には、このように各給付金を受け取ることができます。

特に、1つ目の高額療養費については、大事な制度になりますので、しっかり理解しておく方が良いですね。

この制度については、別途記事にまとめていますので、あわせてご覧ください↓

教員が考える高額療養費制度と医療保険の関係について

2019年10月22日

また、傷病手当金についても、休まないといけない状況になった場合は、この手当金により生活費を補うことができるので、

この手当金の内容についてもしっかり抑えておいた方が良いでしょう。

傷病手当金については、先ほどと同じ記事にまとめていますのでご覧ください↓

教員は医療保険の必要性が低い?医療費のために出来ることとは?

2019年1月19日

まとめ

今回は、教員が受け取ることができる給付項目について見ていきました。

上記の給付項目を押さえておくことで、福利厚生面での手厚さを実感することができ、

その項目内容を知ることにより、医療保険の加入是非に関する判断もつきやすくなります。

ぜひ、各項目の内容を押さえておいて下さいね!

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