教員も受け取れる健康保険限度額適用認定証とは?

最終更新日時: 2020年6月6日

公立学校共済組合や私学共済組合等に加入している方は、

公的医療保険を受ける資格を持っているわけなんですが、

医療費用が高額になると、

「高額療養費制度も利用できる」

というのは、以前、このブログでもお伝えしてきました。

この高額療養費制度については、こちらの記事にまとめていますのでご覧下さい↓

教員が考える高額療養費制度と医療保険の関係について

2019年10月22日

上記制度を利用する上で特に大切になるのが、

健康保険限度額適用認定証

というものです。

これはどのようなものなのでしょうか?

今回はこれについてまとめていきます。

健康保険限度額適用認定証とは?

何かしら病気や怪我をして医療費が発生する場合、

あまりにも高額な医療費が発生する場合は、先ほど取り上げた、

高額療養費制度

という公的医療保険制度を利用して、
自己負担額を抑える事が可能になります。

しかし、自己負担額を抑える事が出来るといっても、

高額療養費制度を利用する場合、基本的には

自己負担額を超えた分は申請して後から払い戻す

という方法を取るため、

高額な医療費が発生した場合、一旦は全額自ら支払う必要があります。

しかも、その払い戻しにかかる日数も数ヶ月単位となるため、すぐお金が戻ってくるわけではないんです。

私生活上に突然、

「数十万円の支払い」

が発生したら、さすがにためらってしまいますよね。。

ですので、そのような高額な費用を一気に支払わなくても良いように申請を行うものが、健康保険限度額適用認定証というものになります。

一時的な高額の支払いを防ぐ

上記の限度額適用認定証を受けることで、高額療養費が発生しても、

自己負担額のみ支払えばよく、実際に発生した費用まで前もって支払う必要がなくなるという事なんですね。

ですから、私生活を送る上でも、一時的な高額療養費支払いを防ぎ、

各所得割合に応じて負担額は異なりますが、約10万円程度で済む場合が多くなるということです。

使用方法について

使用については、特段難しいことはなく、通う医療機関の窓口に提示するだけで、

高額療養費の自己負担額のみになります。

もし、限度額適用認定証を提示しないと、高額な医療費が発生した場合に、自己負担額以上を一旦は支払った上で、

後日、所属する組合に高額療養費に関する申請する事で、自己負担額以上の給付金を受けとる形となります。

出来れば早めに申請を!

よって、このようなケースが発生しうる場合が事前に分かる際は、早めに申請しておくと良いでしょう。

例えば以下のケース。

長期入院が分かっているとき

今から病院にしばらく入院が決まっていると言うことでしたら、

前もって申請して取得しておくことで、後々の手続きを楽にする事ができます。

高額な医療費がかかりそうなとき

急な入院等で医療費が分からず、もしかしたら高額になりそうだという場合も、早めに申請をしておくのが良いでしょう。

認定証が手元にあれば、一時的に発生する大きな医療費負担の軽減につながります。

また、申請について以下組合ごとに分けてみていきます。

所属組合への申請について

公立学校共済組合

公立学校共済組合に加入している方については、公立学校共済組合限度額適用認定証を発行うしてもらうために、

公立学校共済組合に限度額適用認定証の申請書を提出しなければなりません。

その際、入院期間の確認であったり、使用後は返納する必要がありますので、

その点は注意しておく必要があります。

私学共済組合

私学共済組合の場合も、公立学校共済組合と同様で、

限度額適用認定証の申請書を提出することで、交付を受ける事ができます。

交付日数については、2週間程度の日数がかかることが予想されるため、

早めに申請をしておくと良いでしょう。

また、公立学校と同じように、使用後は返納する必要があります。

あくまで高額療養費相当額のみに適用という点は注意!

最後に、注意点として、限度額適用認定証の対象になるのは、あくまで、

高額療養費相当額のみ

と言うことです。

つまり、教員には、たびたび出てくる、

付加金(一部負担金払戻金や家族療養費付加金ともいう)

というものがあるんですが、

これについては対象外になっています。

付加金については、以前医療保険との絡みでまとめていますのでご覧下さい↓

教員は医療保険に入るべき?加入して良い保険もある!

2019年4月10日

共済組合からの付加金があることで、高額療養費としてかかる金額がさらに安くなる(つまり一般の方より自己負担額が低くなる)んですが、

限度額適用認定証では付加金は対象外になっているため、自己負担分の高額療養費相当額は支払う必要があります。

ただ、あくまで限度額適用認定証の対象外であるということであって、

後日、共済組合で自動計算され付加金の給付を受ける事が出来るので、

結果としては、一般的な高額療養費制度の自己負担額より低くなるという事です。

まとめ

今回は、健康保険限度額適用認定証について見ていきました。

高額療養費が発生する場合、その多くは突発的なものが多いわけなんですが、その際に、急に数十万・数百万円単位を一時的に立て替えるというのは、

私生活を送る上ではかなりの負担になります。

そこで、そのような事情が今後予想されそうな場合は、速やかに限度額適用認定証の申請を所属組合に提出することで、

窓口での支払いが高額療養費制度の自己負担額分のみで済むという状況を作ることができます。

いざというときのためにも、この申請内容については頭の片隅に入れておいて下さいね!

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