第二種動物取扱業 2020-02-27 23:30:00 | 日記 非営利の活動でも飼養施設を有し、 一定数以上の動物を取り扱う場合は 都道府県等に届け出が必要。 と言う事で、第二種動物取扱業の届け出をし、 本日保健所の視察が入りました。 他の団体は? 第二種動物取扱業者の規制 « 崩壊寸前だったので・・・ | トップ | 新入り猫の名前 »
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