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負の遺産を子供に遺さないために、いま自分にできること

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こんにちは、元保険屋でFP3級のメァ(@mea_magika_blog)です。

FP3級はあまり実際の業務には使い物になりませんが…w 

 

 

私には、経済DV時代に作った借金があります。

 

クレジットカードの残債や銀行のカードローンなどです。

 

これらを返し終わる前に私が死んだら、残された借金はどうなるのでしょう?

 

 

今回は『負の遺産』『死亡保険金』についてのお話です。

 

ただ借金がある人だけではなく、奨学金の残債クレジットカードを利用している人にも読んでほしい内容です。
なるべく簡単な言葉でわかりやすく書いていきます。

 

 

『遺産』とされるのは何か

『遺品』というのは、亡くなった人の所持していたもの全てです。

 

その中でお金や不動産など、かつて『資産』とされていたものが『遺産』となります。

 

そしてこの『遺産』は、借金などの『マイナスの資産』、つまり負債も含みます。

 

亡くなった人のことを『被相続人』と言い、遺産を引継ぐ(相続する)人を『相続人』と言います。

 

 

プラスの資産の相続

 プラスの資産とは、『現金・預金・不動産などの財産』『借地権・著作権などの権利』などのことです。

資産のイラスト

被相続人自身の資格・技能や、年金受給権などの権利は相続の対象にはなりません

 

 

誰がどの遺産を相続するかが決まるまで、法律上は『相続人が全員で遺産を共有している』ということになります。

 

つまり、誰がどの遺産を相続するかが決まるまでは、資産などは全て相続人全員の共有財産となります。

 

預金の引き出しや不動産の売却など、たとえ葬式代や相続税のためでも、誰かが遺産を勝手にどうこうすることは許されません。

 

 

相続税の考え方 

 

ちなみに相続税に関してですが、何かしらを相続した人みんな払う!というようなものではありません。

 

あくまで目安ですが、被相続人(亡くなった人)の遺産が『3,000万円+600万円×法定相続人の数』以下であれば相続税の申告と納税は必要ありません。

 

 

例えば、旦那が亡くなって相続人が私と長男、次男の3名の場合。

相続例1

 

この場合の基礎控除は、『3,000万円+600万円×3名=4,800万円』になります。

 

つまり、旦那の遺産総額が4,800万円を超えなければ相続税はかかりません。

 ※厳密に言えば、前妻の子が2人いるので3,000万円+600万円×5名=6,000万円までですけどね…

 

 

『遺産総額』というのは、現金・預金だけではなく、不動産や株などの価値を含めた金額です。

 

 

マイナスの資産(負債)の相続

マイナスの資産(負債)とは、『借金(奨学金やローン含)』や、『第三者の借金の連帯保証人という立場』などのことです。

負債のイラスト

住宅ローンに関しては、住宅ローン申込時に『団体信用生命保険』というものに加入している家庭がほとんどですので、住宅ローンの名義人が亡くなった場合は住宅ローンはなくなります。

※三大疾病に対しての保証がある団体信用生命保険もあります。 

 

 しかし、車のローンや奨学金、消費者金融やクレジットカードのキャッシングなどは、相続をすると一緒に引き継いでしまうことになります。

 

奨学金の残債や連帯保証人としての返済義務などは、意外と盲点ですので注意が必要です。

 

クレジットカード代の支払い

クレジットカードのショッピング分の支払いは、『マイナスの遺産』とはなりません。

 

とは言っても、『支払う必要がない』わけではありません。

 

 

クレジットカードを使用していた人が亡くなっても、請求はそのまま来ますし、家族に支払い義務があります。

 

ショッピング枠の利用代金は、厳密には借金ではないので、相続放棄をしたとしても支払い義務はなくならないので注意が必要です。

 

 生命保険の保険金は? 

保険証券のイラスト

被相続人(亡くなった人)が生命保険に加入していた場合ですが、『契約者が誰なのか』『受取人が誰なのか』が重要になります。

 

 保険契約などでは、『保険料を支払っていたのは契約者(被相続人)』というのが前提とされています。

 

 

ここからは、被相続人(亡くなった人)は夫、相続人(遺族)は妻+子供2人という例で、具体的な数字でご説明します。

 

保険契約者が夫の場合

 生命保険の契約者が被相続人(亡くなった人)だった場合は、支払われる死亡保険金は『みなし相続財産』となり、相続税がかかります。

 

これは、保険料を払っていたのが亡くなった人だからです。

 

貯金と同じような感じで、本人が貯めたお金が遺族に渡るという扱いをされるのです。

 

 

しかし、死亡保険金は『残された家族の生活保障』という目的で存在しているもの。

 

税金を払うことにより、その目的が果たせなくなっては意味がありません。 

 

そのため、『死亡保険金の非課税』として『500万円×法定相続人の人数』の金額が非課税となる制度があります。

※保険金の受取人が相続人であることが前提です。

 

 

遺族が妻+子供2人という例で考えると、法定相続人は3人となります。

 

そのため、500万円×3人=1,500万円までが非課税となります。

 

逆に言えば、1,500万円以上の保険金がおりる死亡保険に入っている場合は、みなし相続として税金を取られてしまうことになります。

 

保険契約者が夫以外(遺族)の場合

 生命保険の契約者が相続人(遺された遺族)だった場合ですが、厳密に言うと『契約者と保険金受取人が同一の場合』のことです。

 

支払われる死亡保険金は『一時所得』扱いとなり、相続税はかかりません。

 

そのかわり、一時所得としての所得税は発生します。

 

 

 実際の相続税は、みなし相続だけではなくその他の遺産も合わせて計算します。

 

詳しくは公益財団法人 生命保険文化センターのサイトで詳しく解説されています。

 

 

負債を遺族に負担させない方法

遺産を相続(単純相続)すると、ローンや借金などの『負債(マイナスの遺産)』も相続してしまいます。

 

それらを防ぐための方法が、『相続放棄』『限定承認』です。

 

相続放棄とは

 相続放棄というのは、『プラスの遺産もマイナスの遺産も、全部いりません!』というものです。

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単純相続と相続放棄のイメージ

 借金の負担がないかわりに、預金や貴金属、住宅などの不動産も相続できなくなります

 

借金を引き継ぎたくない場合だけでなく、遺産が少なくて1人の相続人に集中させたい時などにも、相続放棄をすることがあります。

 

 実際、私の祖母が亡くなった時は、父母や叔母は相続放棄をし、伯父1人に全て相続してもらいました。

 

 これは預貯金などの遺産がなく、伯父が住んでいる家しか遺産がなかったためです。

 

相続放棄時の注意点

 相続放棄をする・させる際に注意しなければならないのが、『相続権はうつる』という点です。

 

 

例えば、私が借金を残して亡くなり、旦那と子供が相続放棄をしたとします。

 

相続放棄をすると、その放棄した人は『最初から相続人ではなかった』ことになり、次の順位の相続人に相続権がうつってしまいます。

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相続権の移行のイメージ

そのため、もし次の相続順位の人に迷惑をかけたくない(?)場合は、あらかじめ『相続放棄をするように』などと伝えておいたほうが良いです。

 

どうしても伝えたくない場合は、自分が亡くなった時に遺族が『負債がある』ということを認識できるようにしておきましょう。

 

限定承認とは

限定承認というのは、ざっくり言うと『プラスの遺産で払える分だけ、マイナスの遺産も相続するよ~』というものです。

 

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『限定承認』のイメージ

プラスの遺産とマイナスの遺産がどれだけあるのか分からない!という時には、この『限定承認』が有効です。

 

この場合の『プラスの遺産』というのは、預金などに限らず住宅などの不動産も対象となります。

 

 

ちなみにこの『限定承認』は、相続人が複数いる場合、その全員が共同で申し立てる必要があります。

 

この『限定承認』の場合は、次の順位の相続者(親兄弟など)に相続権が移行することはありません。

 

しかし、手続きがかなり複雑で解決までの期間も長く、場合によってはみなし譲渡所得税が発生することもある点から、この限定承認はあまり行われていません。

 

遺族のために、自分が準備しておくこと 

ここまで、相続や生命保険についてお話したことを前提として、今自分にできる準備をリストアップしてみます。

 

自分の遺産になるものを把握する

まずは、遺族が相続にすることになる、プラスとマイナスの遺産を把握します。

 

私の場合、プラスになるような遺産はほぼありません。

 

強いて言えば車がありますが、10年落ちの軽自動車ですので、価値はもうありません。

 

マイナスの遺産に関しては、まだ消費者金融の借金が200万ほど残っています。

※奨学金が残っている場合はこれも計算に入れましょう。

 

 

つまり、私が遺す遺産は『マイナス200万円』ということになります。

 

死亡保険金の額を把握する

次に、自分が死んだ時におりる死亡保険金の額を把握します。

 

元保険屋ということもあり、在職時に加入した生命保険と個人年金保険に、そのままずっと加入しています。

※持病があるため、解約するともう加入出来ないので、そのままにしてあります。

 

三大疾病などの一時金を使わずに死亡した場合、全部で1000万円ほどの死亡保険金がおりることになります。

 

ちなみに、私の生命保険の保険金受取人は、全て子供にしてあります。旦那には一銭も入りません!w

 

相続の方法を考える

 最後に、遺産と保険金とを比較して、相続の方法を検討します。

 

相続の方法としては、上で解説していたように『相続する(単純相続)』『限定承認』『相続放棄』の三種類があります。

 

私の場合、プラスとなる遺産がほぼないので『相続放棄』を選択させるのが一番です。

 

 

死亡保険金があるので、本来であれば単純相続をして返済に充てさせるのが筋なのですが…

 

うちの旦那は一回り以上歳上なので、私より先に亡くなっている可能性もありますし、何より共働きなので今後の生活が立ち行かなくなる可能性もあります。

 

子供達の未来を考えると、やはり『相続放棄』が妥当だと思います。

 

 方向性が決まったら

ここまで来たら、あとはそれを『亡くなったあとに遺族がわかるように』するだけです。

 

遺言書などの方法もありますが、色々と決まりがあり面倒なので、『エンディングノート』などに記しておくことをオススメします。

 

 

私は、このエンディングノートに色々と記入して、生命保険の証券などと一緒に保管してあります。

 

また、いざという時にそれを旦那が探すとも思えないので、旦那とも面識のある友人に、『とりあえず相続放棄しろって言ってね』と頼んでありますw

 

 

 以上、ここまで縁起でもない話を続けましたが、私はまだ死ぬ気はありません!

 

それでも、今の時代いつ何が起きるかわからないので、備えは必要です。

 

皆様もこの記事を期に、ご自身の遺産と生命保険について考えてみてください!

 

 

mea.

 

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参考元:相続税 - Wikipedia

受け取るとき、税金はどうなる?|公益財団法人 生命保険文化センター

死亡保険金に相続税がかかる場合の具体例は?|公益財団法人 生命保険文化センター

限定承認はこれを読めば分かる!選択すべき3つのパターンとメリット

 

 

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