開業の手続き② 税務署へ『開業届』と『青色申告承認申請書』を提出

2020/02/01

06 開業の手続きをしよう 編

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税務署のイラスト(確定申告)

国家資格者・民間資格者どちらも税務署への開業手続きが必要

今回は開業にあたっての税務署への手続きについてです。
この手続きは、国家資格者が開業する治療院でも、民間資格者が開業する整体院やリラクゼーションサロンでも必要になる手続きとなります。
具体的には以下の二つです。

  • 開業届
  • 青色申告承認申請書
一つずつ解説していきます。

開業届

正式には『個人事業の開廃業等届出書』(←クリックするとフォーマットが置いてあるページに飛びます)という書類です。
これはA4サイズ一枚の簡単な書類で、特に難しいところはありません。

提出は開業日から2ヶ月以内です(開業日が1月1日〜15日の場合は、その年の3月15日まで)。
提出を忘れると酷いことになる(後述の青色申告ができなくなるなど)ので、開業後すぐに提出するくらいのつもりでいたほうがよいと思います。

青色申告承認申請書

青色申告はしたほうがよい

正式には『所得税の青色申告承認申請書』(←クリックするとフォーマットが置いてあるページに飛びます)という書類です。
いちおう個人事業主の税の申告は、『白色申告』と『青色申告』のどちらを選ぶことは可能です。ですが『青色申告』にしたほうがほぼ確実に有利です。
本サイトの主旨から外れますのであまり細かくは書きませんが、以下のメリットがあります。

  • 65万円までの青色申告特別控除が受けられる
  • 3年間まで赤字が繰り越せる
  • 専従者給与として親族への給与が経費にできる
  • 30万円未満のものを一括でその年度の経費(合計300万円まで)にできる
ハッキリ言いまして青色申告をしない理由がありません。
前述の開業届と同時に青色申告承認申請書も提出するようにしましょう。

手技療法の業界の青色申告は簡単です

「青色申告って難しそう。難しい帳簿をつけないといけないみたいだし……」
と思われるかたもいらっしゃるかもしれませんが、そんなことはありません。
個人経営の治療院や整体院ほど青色申告が簡単なものはないと思います。
仕訳帳を作るのは簡単です。総勘定元帳を作るのも簡単です。
損益計算書も貸借対照表も理解するのはけっして難しくありません。

税理士へお願いする必要はない

「でも複式簿記の知識はゼロなので……」
という人も、簿記を勉強してしまえばよいのです。確定申告で使う簿記の知識はさほど難しいものではありません。
どうせ毎年やるものですので、一度覚えてしまえば楽です。

使用する会計ソフトも、数千円の安いもので構わないと思います。
なんなら会計ソフトも使用せず、帳簿をエクセルで自作してもよいと思います。この業種なら十分可能です。

確定申告を税理士さんにお願いするとかなりの費用がかかります。
それは削減できるコストですので、ぜひ自力で確定申告するようにしましょう。

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