WealthNavi、THEO等ロボアドで現金化していなくても確定申告が必要な場合有り!

2020/02/16

ロボアドバイザー 確定申告

t f B! P L

確定申告シーズンになりました。
ロボアドバイザーでは源泉徴収無し口座の場合、自分自身が解約や売却などを行っていなくても確定申告をする必要があります。
つまり現金化していなくとも確定申告の義務があります。
※源泉徴収あり口座の場合は確定申告の必要は無し

この記事は、基本的に特定口座の源泉徴収無し口座を使っている方をメインに記事にしています。
源泉徴収有り口座でも節税出来る場合は有ります。
株式投資などの売却益の場合、利益が20万円以下の場合は確定申告の必要なし。
私は前年に投信の解約等を行っおり利益は20万円以下でした。なので基本的に、この場合確定申告書をする必要はありません。

しかし住民税は納税する義務があります
それらを記事にまとめてみました。



投信、株式などの解約に伴う利益に対しては住民税には非課税制度は無し

利益が20万円以下の場合でも、住民税は申告の義務があり
これお恥ずかしい話ですが、まったく知りませんでした。ほんとに最近知ったのです。最近確定申告のことを調べていてごく最近に知りました。
ちなみに確定申告を行うと利益に対して20%課税されるわけですが、住民税は利益に対しての5%となります。
つまり、この5%分の課税を地元の役所に申告しなければいけません。
これは住民税には株式売却益等に対しての非課税制度がないためにこのようになります。
なお、証券会社等からは税務署に売却益等の情報が必ず渡っているため、知らんぷりする事は脱税することになり、完全にばれることになります。
忘れずに住民税の申告を行いましょう。

ロボアドの源泉徴収無し口座では、ほったらかしとは行かない

ロボアドバイザーでは源泉徴収無し口座の場合、自分自身が解約や売却などを行っていなくても確定申告をする必要があります。
つまり現金化していなくとも確定申告の義務があります。
※源泉徴収あり口座の場合は確定申告の必要は無し

私は普段、投資信託のバイ&ホールドなので普通は利益は発生しません。
しかし、去年は売却を一部行ったのでわずかな利益が出てしまいましたが、一昨年は全く売却しておらず。
なので利益が発生していませんから確定申告等は一切無用でした。
しかし、ロボアドバイザーで源泉徴収無し口座を設定している場合は、この様なわけにはいきません。

年間取時期報告書

ロボアドの場合も、証券会社同様に年間取引報告書を確認すると簡単に確定申告が行えます。
ロボアドを使っている方は、電子交付サイトから年間取引報告書を確認して見る事をお勧めします!

ロボアドバイザーを投資信託と同じ感覚で考えでいてはいけない

この感覚でロボアドバイザーを行っていると間違いが発生することとなります。

例えばあなたがロボアドバイザーに資金を100万円投下したとします。
そしてその後、解約や現金化等は一切行わずほったらかしにしていたとします。
この場合でも、年間20万円以上の利益が出た場合には確定申告を、それ未満であったとしても住民税の申告は行う必要があるのです。(くどいようですが源泉徴収無し口座の場合ですからね)

その理由と言うのはものすごく単純な事で、ロバアドバイザーの場合リバランスなどを自動で行っています。という事はつまり自分自身では解約や現金化などを行っていなかったとしても、ロボアドバイザーは日々ETFなどのリバランスを行っているため常に売買が行われています。
すると、その都度売却益が発生していれば当然その利益が都度確定します
そして、運用しているETFに対しての配当等も有ります。
つまり、売却益や配当が常に発生しているような状況になります。
(当然、常に売却益が発生しているだけではなく、売却で損失が発生している事も普通にあり得ます。例えばTHEOやウェルスナビ等では税金を抑えるために自動で損失を確定させる機能も搭載されています)

自動リバランスなどにより、売却益が発生している場合は確定申告を行う必要があります。

損失が発生している場合でも確定申告をすると有利になる場合も!

損失が発生している場合であれば、確定申告を行う必要はありません。
ですが、基本的に確定申告を毎回行うことをお勧めします。
その理由は、損失が発生している場合は株式等と同じように3年間にわたって損益通算ができるからです。

こう考えると、毎年確定申告をしなければいけないのかと思うと、正直めんどくさいですよね。
そう考えるのであれば、いっそのこと源泉徴収有り口座にしてしまえば損益通算なども全て完結するので源泉徴収あり口座を使うことをお勧めします。
ただし他の証券会社等で利益が発生している場合や、損失が発生している場合には全てをまとめて損益通算をすることができるので、その場合はその限りではありません。

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