2019年4月21日日曜日

労働者派遣事業報告書の提出


遣の免許を取得している事業所は、派遣事業報告書の提出をすることが義務となっております。

この記事では、派遣事業報告書について簡単にご説明をいたします。

派遣元事業主の義務


派遣元事業主は、年に1回、厚生労働大臣に提出しなければならない書類があります。

その書類は、労働者派遣事業報告書と収支決算書および派遣割合報告書です。

この報告書によって、労働者派遣の就業実績や労働者派遣事業の全体像を把握し、需給の調整を目的とした定期的な調査をしています。

そのため、すべての派遣元事業主は労働者派遣法の規定により、労働者派遣事業報告書を提出することが義務とされています。

提出は、実際に労働者を派遣したかの有無ではなく、労働者派遣の許可や届け出がある場合には必要となります。


提出書類

※提出書類はすべて3部(正本1部、写し2部)必要です。



労働者派遣事業報告書
(年度報告)(6月1日現在の状況報告)


様式第11号

提出期限 6月30日まで


労働者派遣事業収支決算書


様式第12号

法人で貸借対照表と損益計算書を添付する場合において、6欄、7欄の記載は不要ですが、様式12号(表面)を通知文として表紙に添付します。

提出期日 毎事業年度経過後3ヶ月以内


関係派遣先派遣割合報告書


様式第12号-2

提出期日 毎事業年度経過後3ヶ月以内





もし、提出を忘れるなど対応を怠った場合は、労働局からの指導や罰則がありますので、労働者派遣事業を営む事業所は毎年忘れず提出しましょう。


そして、報告書を該当労働局へ郵送で提出するときは、受理後に控えを返送してもらうための返信用封筒(返信先住所、事業所名、担当者名、切手貼付済み)を同封してくださいね。


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