パワーハラスメントに悩む【立ち上がれ!サラリーマン!】

パワーハラスメントに悩む【立ち上がれ!サラリーマン!】

2019年12月14日 オフ 投稿者:

皆さん、こんにちは。社団法人ランナー龍(たつ)です。

今年ももう僅かですね。

そろそろ今年の振り返りでもしようかとも考えましたが、それはもっと年の瀬に書き綴るとして、

今回は、近年よく耳にするようになった「パワーハラスメント」について書いてみようと思います。

何かパワーハラスメントってヒーローの名前だったら強そうですよね笑(?)でも実際は不名誉な言葉なのである。

 

さて、

今年度に職場におけるパワーハラスメントの防止措置を義務付ける改正労働施策総合推進法が成立し、相談体制の整備などの義務化が大企業では2020年4月からスタートされる見通しとなっております。

厚生労働省から発表された2018年度のパワハラ等の相談件数が過去最高を更新したようです。これからは益々気を付けていかなければなりませんね。

 

私も、中途半端なおっさん世代になり、パワハラと訴えられる日が来るのではないかと無駄にビビっております(笑)

したがって、年末のこの機会に今一度パワーハラスメントの定義から問題点まで整理してみたいと思います。

 

パワーハラスメントの定義

パワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的、肉体的な苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為のことをいいます。

職場内での優位性とは

「上司・部下」、「男性・女性」、「先輩・後輩」、「正社員・非正規社員」、「有資格者・無資格者」など相対する立場で状況的に優位な立場が変わることもある。

業務の適正範囲を超える例は下記の通り

・身体的な攻撃、暴行、傷害

・精神的な攻撃、脅迫、暴言

・仲間外れ、無視

・過大なノルマ、明らかに不可能な仕事の強制等

・過小な要求、コピーのみをやらせる、放置するなど

・必要以上にプライベートに立ち入る

 

パワーハラスメントによる影響

・従業員が十分な能力を発揮できなくなる

・人材が流出する

・業務が回らなくなり業績が悪化する

・企業イメージの悪化による人材採用への影響

 

法に接触する可能性も

【民事責任】

民法の不正行為責任、安全配慮義務違反、使用者責任など

【刑事責任】

名誉棄損、侮辱罪、脅迫罪、暴行罪、傷害罪など

 

クイズ

なんだね?文句があるのかい?君と僕とではどちらが偉いと思う?

僕は君の処遇など、どうにでもできるんだよ?

(あくまで優しく静かに言った)

 

Q 上記の言葉はパワハラになるでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

答え

限りなくクロです(笑)

優しく紳士的に言ってもダメですw

 

以上、パワーハラスメントについてのまとめでした!

ではまた!