NPO法人設立の先は認定による税制優遇の申請を

NPO法人設立 一般社団法人など非営利法人設立 行政書士業務のご紹介

NPO法人設立は都道府県もしくは政令指定都市などの行政庁の認証を経なければならないので、行政への申請書類作成が得意な行政書士として承っております。

行政書士としてお手伝いするのは、NPO法人設立だけにとどまらず、帳簿作成、毎年の事業報告、総会開催、補助金申請、認定申請、等と続きます。

小職は、自治体議員の経験もありますので、公共の場で活躍するためのアドバイスもいたしております。

認定NPO法人とは

特定非営利活動法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものは、所轄庁の認定を受けることができます。

認定を受けるとNPO法人への寄付者に税制上の優遇が受けられます。 NPO法人としての資金調達が有利になります。

認定を受けるには、都道府県または政令指定都市へ申請書を提出します。

認定NPO法人の要件

  • パブリック・サポート・テストに適合すること(特例認定は除きます。)
  • 事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること
  • 運営組織及び経理が適切であること
  • 事業活動の内容が適切であること
  • 情報公開を適切に行っていること
  • 事業報告書等を所轄庁に提出していること
  • 法令違反、不正の行為、公益に反する事実がないこと
  • 設立の日から1年を超える期間が経過していること

パブリック・サポート・テストの各基準等について

「相対値基準」、「絶対値基準」、「条例個別指定」のうち、いずれかの基準を選択できます。

相対値基準

実績判定期間における経常収入金額のうちに寄附金等収入金額の占める割合が5分の1以上であること

絶対値基準

実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が3,000円以上である寄附者の数が、年平均100人以上であること

条例個別指定

都道府県または市区町村の条例により、 個人住民税の寄附金税額控除の対象となる法人として個別に指定を受けていること

自治体の条例があれば、認定が受けられやすくなるようですが、自治体条例でもPSTに近い基準が定められていることがあります。
総務省で、条例指定基準を示しています。
https://www.npo-homepage.go.jp/uploads/joureishitei-kijun-20151231.pdf

特例認定とは

設立初期のNPO法人には財政基盤が弱い法人が多いことから、
スタートアップ支援として、特例認定NPO法人制度ではPSTに関する基準が免除されます。

PSTにかかる申請書類作成が不要ですので、寄付金を充実したいNPO法人の場合は、設立から5年以内に特例認定を申請することをおススメいたします。

認定の有効期間と更新

認定の有効期間は、5年

特例認定の有効期間は、3年

認定の有効期間の満了後、引き続き、認定法人として特定非営利活動を行おうとする認定法人は、その有効期間の更新を受ける必要があります。

NPO法人設立・認定などのご相談承ります

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外国人で事業を開始される場合は、在留資格を経営管理に変更しなければならない場合もございます。
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