フランス ・パリ男のブログ

夫婦でパリに駐在することになりました。日常をつらつら書きていきます。

カステックス首相ほか関係閣僚の記者会見(外出制限の規制緩和措置等に関する詳細説明)

※在仏日本大使館より連絡

 

24日夜にマクロン大統領が発表した外出制限の緩和措置等について、本26日、カステックス首相ほか関係閣僚が記者会見を行い、詳細を説明したところ、概要以下のとおりお知らせします。

1.冒頭
●10月30日に再度外出禁止措置を開始した。国民の怒りと不満はよく理解している。
●他方で、この措置は我々に必要であった。欧州全体が厳しい第2波に対峙しており、累次の厳しい措置を取っている。
●10月30日以降に行った措置の最初の結果が出た。すべての人の努力の甲斐があったと言える。ほかの欧州各国に比べて、仏の感染状況の改善度は大きい。後日詳細を発表するが、新型コロナウィルスのワクチン接種も、我々に更なる希望を与えるだろう。
●11月始めに1日あたり45, 000人であった新規感染者数は17, 000人にまで落ち着いた。
●毎週各地方の病院を訪れているが、逼迫した状況と医療従事者の疲弊を痛感する。あらためて、すべての医療従事者・関係者に深い感謝を表したい。
●目的は、最大級に感染リスクを防ぎつつ、クリスマス以降に向けて段階的に規制を緩和し、通常の生活に近づけていくことである。
マクロン大統領が火曜日に明らかにしたとおり、感染状況に応じて今後3段階に分けて規制を緩和していく。
●第一段階は11月28日、第二段階は12月15日、第三段階は来年1月20日より実施予定。感染状況が許せば、1月20日以降、夜間の外出禁止措置も解除。高校は通常どおり再開し、レストラン、スポーツジムは衛生措置を確保しつつ、営業を再開することができる。
●2021年を「フランス・ガストロノミー年」として、レストラン業界を大いに支援していく。
●なお、ディスコは1月20日以降も引き続き閉鎖。
●これらの段階的規制緩和に関わらず、引き続きテレワークは原則として維持され、可能なところで最大級に実施されなければならない。

2.感染状況
●11月2週目に、仏の第2波はピークを迎えたと言える。
●10月30日に外出禁止措置を開始した当初は、新規感染者数が1日あたり40,000~45, 000人であったが、現在はおおよそ1日あたり15,000人で3分の1となっている。この調子で行けば、1日あたり5,000人という目標が12月2週目の終わりまでに達成できるだろう。なお、この水準に目標が設定されたのは、すべての症例を洗い出し接触者を隔離し、感染をさかのぼり、それにより再流行を回避するための能力を取り戻すことが可能となるためである。
●但し、この数値は、まだかなり高い数値であると言わなければならない。1日あたり14, 000人という数字は、外出禁止措置開始前10月10日時点と同様である。当時、レストランなどは警戒最大化地域ですでに閉まっていた。
●国際的な状況については、欧州各国が厳戒な措置を実施。スウェーデンも集団免疫の政策を転換した。仏は欧州の中で感染拡大の勢いが最も減少している国と言える。
●病院への入院状況についても先週ピークを迎えたと言える。新規の入院患者数や重篤者数などの各数値が減少。
●11月16日には、蘇生病床には4,900人の患者がいたが、昨日は4,100人に減少している。
●なお、複数の地域で未だにコロナ以外のオペが後ろ倒しにされている。
●第2波はまだ終わっていない、特に今我々の警戒を緩めてはいけない

3.11月28日以降の規制緩和(第一段階)
●11月28日(土)朝から、複数の商店の再開、いくつかの規制措置の緩和を行う。外出証明書は維持され、すべての外出に同証明書の携行が必須。
●商店は新しい衛生プロトコールに従うことを条件に、再開できる。客1人あたり8平方メートルを確保しなければならない。営業は21時まで、日曜も可。
●過去4週間に休業措置の対象となっていて11月28日(土)から営業を再開する商店は、連帯基金から11月分の給付として、最大10,000ユーロを受け取ることができる。12月4日からimpots.gouv.fr のサイトで申請可能。申請は簡単で、給付は迅速。
●自動車学校の再開。なお、講習のうち座学は引き続き遠隔で行う
●バー・レストランは1月20日まで引き続き閉店。非常に厳しいと言わざるをえないが、必要な措置である。なぜなら、衛生措置の徹底を行ってもなお、マスクの装着、社会的距離、密室空間、滞在期間などの点において、感染リスクがどうしても高い場所である。
●我々の生きる喜びを制限する、非常に厳しい措置であり、最大級の援助をする。
●個人による外出は、自宅から20キロ圏内、最大3時間まで可能。ただし、友人や家族の家を訪れることはできない。なお、屋外のスポーツ・娯楽(例えば,ランニング、乗馬、テニス、狩り、釣り等)を、衛生措置を十分確保しながら、行うことはできる。
●学校の課外活動は屋内・屋外どちらもできる。
●成人のスポーツジムの利用や集団スポーツは不可(1月20日で)。
●宗教施設は30人までの集会が可能。
●書店、図書館、ギャラリー、芸術関連の商店(楽器屋など)は再開可能。

4.12月15日以降の規制緩和(第二段階)
●12日15日以降、感染状況が許せば日中の外出禁止を解除する。地域間の移動も可能。
●夜21時から朝7時までの夜間外出禁止は維持され、この間の外出には引き続き外出証明書の携行が必要。
●なお、12月24日及び31日の夜のみ、夜間外出禁止措置の例外とする。
●感染状況が許せば、映画館、美術館、劇場を再開する。夜間外出禁止措置が実施される中、最も遅くて夜21時終了の映画、演劇の上映・上演が可能。その後、観客は帰宅することができるが、同演目の上映・上演時間が記載されたチケットを携行しなければならない。
●夜間外出禁止措置は続行する。映画館、美術館、劇場における衛プロトコールは、前回夜間外出禁止措置が敷かれていた時と同様のルール。
●国立音楽学校の授業も再開可能。なお、声楽の授業は、感染リスクが高いため引き続き不可。

5.クリスマス休暇
●12月15日以降、外出禁止措置が解除された場合、旅行も可能となる。
●海外県・海外領土へは、72時間以内のPCR検査陰性証明を携行しなければならない。
●外国への旅行については、仏欧州・外務省のHPで必要な措置を確認すること。
●林間学校やキャンプ場、スキー場などは引き続き閉鎖、リフトなどへのアクセスは不可。他方、休暇中に山を訪れること自体は可能
●24日、31日の夜のみ、夜間外出禁止措置が一時的に解除されるが、例年同様にクリスマスや年末のお祝いをすることを許すものではない。
●家族・友人で集まってクリスマスを祝うことはできるが、テーブルごとの人数を限定するなど工夫が必要。詳細は追って発表。

6.経済支援
●2021年1月20日まで営業を再開できない企業等の支援が必要。規模の大きい企業ほど固定費の負担も大きいことから連帯基金を拡充する。
●休業措置の対象となっている企業等は、毎月10,000ユーロ又は前年同月の売上の20%に相当する額の給付を受けることができる。
●休業措置の対象となっていないが、売上が50%以上減少している企業等は、売上減少幅に応じて2019年の月平均売上の15~20%に相当する額の給付を受けることができる。
●2019年に総労働時間の60%以上就労したが、2020年はコロナ禍の影響で十分に就労できていない不定期労働者、季節労働者等に対して、最低収入保障として2020年11月から2021年2月の間、月900ユーロを給付。400,000人が対象となり、うち70,000人が若者。
●若者支援として、20,000の学生・生徒向けの雇用を創設。これらの雇用契約は、Crous(地方学生・生徒生活センター)を通じて、週10時間で4カ月の間、実施される。
●不安定な状況にいる学生・生徒への緊急の財政的支援を行うため、Crousに関する予算を倍増。45,000人の若者が住居、食事を確保できるよう支援する。
●学生の就職難への対応として、Garantie jeune(雇用・訓練に関し不安定な状況にある若者への支援の枠組み)の受給者を2倍に増やす。最初の仕事を見つけることができない学生の支援として、公的機関のアドバイザーによるサポートと月500ユーロの給付を実施。

7.結語
●この厳しい状況において、すべての人々へ感謝する。
●長期にわたるウィルスとの戦いにおいて、精神的な問題を抱えている人が少なくない。
●政府は、来週に新型コロナウィルスのワクチン接種に関する戦略を発表する。
●感染速度を下げ、病院の逼迫状況を緩和するべく、効果的なワクチンの活用が必要。
●この戦いは引き続き数か月にわたり、我々すべての人に試練を課していく。

 

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新型コロナ第2波 パリの日常 土日のシャンドマルス公園

 

 

 

土曜日にエッフェル塔前の公園、シャンドマルス公園行ったら、めっちゃ人いた笑

警察もいないし。笑ったわ。

 

 

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人多い

 

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人クソ多い


 

 

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引き続き頑張ります!

 

 

11月12日コロナ フランス政府会見

 

在フランス日本大使館からの連絡

 

11月12日(木)夜、カステックス首相および閣僚4名は共同記者会見を行い、10月30日からの外出規制導入時に予定されていたとおり、過去15日間の感染状況の推移及び今後の措置について説明を行ったところ、概要は以下のとおりです。同席した閣僚はヴェラン保健大臣、ブランケール教育大臣、ボルヌ労働大臣、ル・メール経済財務再興大臣です。

1 全体
・非常に強い感染の第二波が到来しており、欧州全体が影響を受けている。
・フランスにおける死者数は増加しており、10月1日以来新型コロナウイルス感染症による死者数は1万人以上増加し、累計死者数は42,535人。
・この数日間で、30秒に1人が入院しており、3分に1人が重篤者となっており、そのうち65歳以下の患者が40%。入院患者数が4月のピーク時の人数を超えた。
・コロナによる重篤者数は4,803名であり、通常時の重篤者用の病床数の95%を占めている。
・コロナ患者及びその他の患者の受け入れ増加のため、この2週間で1,360床増加させた。

2 10月30日以来の2週間の総括
・9月と比較し、自宅と職場間の移動が22%減、パリのメトロでの移動が55%減、国内線は通常時の10%のみが運航、長距離列車での移動が85%減。
・11月の経済活動は12%減となるが、春はこの3倍減少していた。
・この7日間の日ごとの平均新規感染者数は16%減ウイルスの再生産数が1を下回り始め0.8~0.9になっていることは良いことだが、入院患者数への影響が見えてきていない。よって、戦略の効果は現れているものの、慎重であり続けなければならない。
・現時点で2週間前に発表した措置を取り消したり、緩和したりすることは無責任である。

3 今後の措置
・最低でも今後15日間は現行の措置を維持する。経済的補助を維持する。努力を緩和ではなく、増加させる。
・今後の措置緩和のための判断として、2つの指標を提示:(1)7日間の日ごとの感染者数の平均、(2)重篤患者数。これに基づき今後判断していくことになる。
・感染者が今後増加傾向となった場合には追加的措置をとる。
・今後このまま減少傾向が続けば来週初めにピークが訪れ、来週か重篤者数が減少していくこととなる。
・12月1日以降に緩和措置をする決定が下される場合にも、現在閉鎖中の商店を、感染防止措置を強化した上で開けるのみで、その他の多くの人が集まる場所、レストラン、バー、スポーツ施設は閉鎖されたままとなる。
・12月1日以降に緩和措置が取られた場合も、移動の際の証明書は必要であり続ける。
・その後、クリスマス休暇を家族で過ごせるよう、追加的な緩和措置を見込んでいるが、緩和された場合でも、通常とは異なり、大人数のパーティー等を実施することは適切ではない。
・年末のバカンスのチケットを購入するかどうかの判断をするのはまだ早いが、今後しかるべきタイミングで目安を提示したい。

4 医療
・この1週間の新規感染者数は減少しているが、感染から入院までのタイムラグがあるため、入院者数や重篤者数の減少には至っていない。
・これまで120名の患者を航空機やヘリコプター等で他地域の受け入れ可能な病院へ移送しており、その際、同伴者1名の交通費及び宿泊費を負担している。
・現在、重篤者用の病床は7,700床存在。遠隔治療や、自宅での酸素療法の導入等による入院患者数の減少や入院期間の短縮等で病院の負担を軽減。
・週に約220万のPCR検査を実施しており、これは英国及びドイツと並びトップレベル。
・抗原検査を高齢者介護施設や救急病棟、空港や港に導入済みであり、今後は教育施設でも実施予定。
・受診の基準については、症状がある者は近くの薬局や開業医で抗原検査を受診できる。症状がない接触者は、PCR検査が推奨される。症状がなく接触者でもない者は、検査機関に余裕があれば受診できる可能性がある。
・抗原検査を受診し、症状があるのに陰性だった場合は、PCR査を受診することが推奨される。抗原検査はPCR検査に取って代わるものではないが、補強するものである。

5 教育関係
・可能であればリセにおいても対面授業を100%行うことが望ましいが、衛生上の条件を保証することが困難な学校については、対面授業と遠隔授業をハイブリッドで行うことが可能である。
・そのためには、これから年末にかけて、最低でも授業時数の5割を対面授業で実施することが求められる。
・各アカデミーに対しては、遠隔授業を受ける生徒に対して学習継続に係る的確な計画を提示し、実施することを求めた。
・来週には、全国の学校において120万件の抗原検査を行う。また、教育関係者へのPCR検査も優先的に行われる。

6 仕事
・10月4日~8日にかけて2,000人に対してアンケートを実施した。
・フランス人の3分の1は完全にテレワークが可能な職種にあり、3分の1は完全に不可能な職種にある。
・民間労働者の45%がテレワークをしており、そのうち23%が週5日のテレワークを実施。テレワーク数は先週より増加しており、平均として週3.7日のテレワークが実施されている。
・公共サービスにおけるテレワークも増加傾向にあり、公共教育関係者・警察・憲兵を除けば、40%近くがテレワークをしているが、公共サービスを保ち続けていく。
・ただし、週5日テレワークをしている人のうち40%が孤立感を感じているため、精神面での相談先としてフリーダイヤルを設置した:0800 13 00 00
・外出禁止期間中に失業給付の受給権がなくなる者については受給期間を延長する。

7 経済支援措置
・先般発表した経済支援策は、これからの2週間も引き続き適用される。
・休業措置の対象となっている企業は、連帯基金から最大1万ユーロの給付、部分的失業制度、社会保険料の支払免除、政府保証付融資の返済の繰延べを享受できる。
・連帯基金の11月分の給付は12月1日から申請することができる。連帯基金からの給付は、休業中に行っているクリック&コレクト等による収入に重ねて給付を受けることができる(=連帯基金給付額算定に当たり、クリック&コレクト等による収入は売上として計上されず、連帯基金の給付額に影響を与えない)。
・従業員250人未満で休業措置の対象となっている企業の11月分の賃料を放棄した貸主に対して、放棄した賃料の50%に相当する額の税額控除を認める仕組みを2021年予算法案に盛り込む。従業員250人以上5,000人未満の企業の賃料については、貸主は、放棄した賃料の30%に相当する額の税額控除が認められる。
・レストランやスポーツ施設等、マスクの着用が不可能なセクターとは新たに協議を開始し、透明性を持たせていく。

8 結語
・困難や絶望を感じている国民が多い中、断腸の思いで措置を継続するが、ウイルス・失業・テロ等から国民を守るのが政府の役割であり、苦しみの中にある人に寄り添いながら、ウイルスと闘っていく。
・一人一人がこの闘いのアクターであり、誰もウイルスから免れることはできない。
・事態の進展はあるものの、まだ傾向が弱すぎ、緩和するには時期尚早である。
・外出は最小限にし、最大限テレワークをし、慎重であり続け、自宅でもマスクをするなど対策を講じ、換気をし、アプリをダウンロードすべき。
・大規模かつ即時の動員により、この試練を乗り越え、穏やかな年末が迎えられるようにしたい。

このメールは,在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。

【問い合わせ先】
在フランス日本国大使館領事部
電話:01-4888-6200(海外からは +33-1-4888-6200)
メール:consul@ps.mofa.go.jp

※「たびレジ」に簡易登録した方でメールの受け取りを希望しない方は、以下のURLから変更・停止の手続きをしてください。
(変更)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/auth
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※「在留届」を提出した方で帰国、移転した方は、以下のURLで帰国又は転出届を提出してください。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

 

パリのマレ地区 オンラインツアー

 ロックダウンが12月1日には終わらないことが決定みたいですね。

まぁ仕方ない!そんな時はこの動画で人が多いパリを思い出します。

 

 

 

 

 

 

 

ル・マレ(Le Marais)は、フランス、パリの歴史的地域である。長く貴族が居住した地域であり、歴史・建築的重要性の高い多くの優れた建造物がある。パリの3区から4区にかけて広がっている地域であり、日本ではマレ地区の名で知られる。リーヴ・ドロワト(Rive Droite)と呼ばれるセーヌ川右岸の地域にある。マレ地区は現在では、パリでも有数のアートギャラリーが集まる地域である。その復興に続いて、ソーホー等と比肩されるようにマレ地区は流行の発信地となった。多くの流行のレストランや高級ファッションメーカー、先端をいくギャラリーがある。

 

フランス大使館に届くよくある質問(コロナ関連FAQ)

外出制限の実施などに伴い、当に対してご照会の多い内容についてFAQを作成しましたのでお知らせします。ご照会の前にご一読いただければ幸いです。

【外出制限に関するもの】
1 フランス国内を旅行することは出来ますか。
→ 現在、外出制限中であり、旅行による移動は認められておらず、罰金の対象となります。

2 違反者にはどのような罰則がありますか。
→ 以下の罰金等が科されるとされています。
(1)初回135 ユーロ、期限内に支払いがない場合は375ユーロ。
(2)15 日以内の再度違反の場合は200ユーロ、期限内に支払いがない場合は450ユーロ。
(3)30日以内に3度目以降の違反の場合は3,750ユーロ及び禁固6ヶ月の可能性。

3 タクシーはありますか。また、公共交通機関は動いていますか。
→ タクシーは営業走行を続けていますが、通常時より減っている可能性があります。公共交通機関についても運行調整されていますので、ご利用の場合は、運行各社の最新情報をご確認ください。
SNCF(フランス国鉄):https://www.sncf.com/fr
RATP(パリ交通公団):https://www.ratp.fr/infos-trafic

【特例外出証明書に関するもの】
1 特例外出証明書はどこでダウンロード出来ますか。
→ フランス内務省のサイトからダウンロード可能です。なお、携帯電話等の画面上にQRコードを表示し、官憲から求められた際に提示することで対応することが可能な電子版や,英語版(紙のみ)もあります。詳細は以下の当HPをご参照ください。
https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/lockdown2.html

2 大使に手続きのために行く際の特例外出証明書の理由はどの項目を選べばよいですか。
→ 「Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public.」(司法あるいは行政機関からの召喚及び公共機関での手続き)(下から3番目)を選択してください。

3 日本に帰国します。空港に行くための特例外出証明書の理由はどの項目を選べばよいですか。
→ 日本の家族に会いに行くということであれば、「Deplacements pour motif familial imperieux, pour l'assistance aux personnes vulnerables et precaires ou la garde d'enfants.」(家族のためのやむを得ない理由、脆弱な人への支援、子供の監護のための移動)(上から4番目)を選択し、旅券、航空券を所持していれば説明がつきます。
 但し、自身が航空便に搭乗するのではなく、空港まで他人を送り迎えするための移動の場合は、障害者の付き添いなど特別な理由がない限り認められておらず,罰金の対象になります。

4 生活必需品の購入、銀行手続きで外出します。移動距離や時間制限はありますか。
→ 明示的な制限はありません。但し、不要不急の外出・接触を中心に原則として外出が制限され,また,一人での運動,同居者との散歩,ペットの散歩のための外出は、1日1時間以内、自宅から1キロ以内で行うと規定されていることを踏まえ、官憲から問われた場合に説明できるような常識的な内容・範囲にとどめ,長距離・長時間の外出としないことをお勧めします。

【フランス出入国に関するもの】
1 日本からフランスに短期滞在で渡航する予定です。入国に際して何か制限はありますか。
→ 7月1日以降に適用された入国規制緩和措置が維持されており、日本からフランスへの渡航は、ビザなしの短期滞在の場合を含めて引き続き可能です。但し、旅行によるフランス国内の移動は認められておらず、罰金の対象となります。

2 フランス入国に際し、出発前の陰性証明書の取得、フランス到着時新型コロナウイルスの検査などが求められますか。
→ 日本からの入国については、出発前の陰性証明書及び到着時の新型コロナウイルスの検査については免除されています。なお、フランスに入国する際、搭乗時に航空機搭乗前72時間以内の陰性証明書を提示やフランス到着時の空港における新型コロナウイルスの検査実施が義務づけられている国があります。詳細は以下の当HPをご参照ください。
https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/idou-seigen2_00001.html

3 フランスから日本に帰国する際、事前に新型コロナウイルスの陰性証明書は必要ですか。
→ 日本人は必要ありません。当から空港当局に対して通報していますが、航空会社によっては、日本人に対しても陰性証明書が必要であると誤った解釈をしているところもありますので、チェックインの際にトラブルになった場合には、以下の当HPを参照の上、説明してください。
https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/inseishomei-kukodenokensajisshi.html 
 なお、フランス人など外国籍者がビザを取得した上で日本に渡航る場合、及び在留カードを有する外国籍者が日本に再入国する場合は、特例を除き、航空機搭乗前72時間以内の陰性証明書が必要です。

4 現在、旅行者としてフランスに短期滞在中です。帰国のためにフランスを出国できますか。
→ 出国できます。帰国に際しては、上記【特例外出証明書に関するもの】3をご参照ください。

5 現在、旅行者としてフランスに短期滞在中です。欧州圏内で旅行を継続できますか。
→ フランスは欧州諸国との間での国境を閉鎖していませんが、現状,フランス国内を旅行のために移動することは認められておらず罰金の対象です。また、他の欧州諸国もそれぞれ規制を設けています。

6 現在、旅行者として欧州圏内に滞在しています。ビザはありません。これからフランスに入国することは可能ですか。
→ フランスは欧州諸国との間での国境を閉鎖していませんが、詳しくは現在滞在中の国にあるフランスの在外公にご照会ください。なお、現在、フランス国内では外出制限が実施されており、旅行によるフランス国内の移動は認められておらず、罰金の対象となりますのでお勧めしません。

7 現在、欧州内居住者です。陸路でフランス国境を通過して居住先に戻れますか。(例:スペイン滞在中で居住先オランダまで陸路で戻るときにフランスを通過する場合)
→ 特例外出証明書の理由は「Deplacements pour motif familial imperieux, pour l'assistance aux personnes vulnerables et precaires ou la garde d'enfants.」(家族のためのやむを得ない理由、脆弱な人への支援、子供の監護のための移動)(上から4番目)が該当するかと思いますが、長距離移動であり、航空券等も提示できないので、当で責任を持って回答することはできません。現在居住している国にあるフランス大使にご照会ください。

8 欧州圏内居住者です。陸路でフランスに入国してCDG空港から一時帰国できますか。(例:ベルギーから陸路でフランスに入国し、CDG空港に向かう場合)
→ 航空券、パスポート、特例外出証明書があれば移動可能です。但し、自身が航空便に搭乗するのではなく、空港まで送り迎えをするための移動は、障害者の付き添いなど特別な理由がない限り認められておらず罰金の対象になります。

9 フランス在留邦人です。インターン先の下見のために欧州圏内の第3国に渡航できますか。
→ 特例外出証明書の理由に該当しない可能性があり、フランス国内移動の際に罰金の対象となるリスクがあります。また、欧州圏内の各国でもそれぞれ規制を実施している国もあることからお勧めしません。

10 現在、欧州圏外の国に滞在しています。日本人なのでフランスに入国できますか。
→ フランスへの入国規制の有無は,渡航者の国籍によるのではなく,出発地によります。フランスへの入国制限が緩和されている国は以下の当HPをご参照ください。
したがって、国籍にかかわらず、フランスへの入国制限が引き続き課されている国からの渡航者については、フランスの滞在許可証を所持しているなど特段の事情がない限り、入国制限の対象になります。

【フランスへの入国制限が緩和されている国】
https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/idou-seigen2_00001.html

11 現在、欧州圏外の国に滞在しています。フランス入国を伴わないトランジットのみの通過は可能ですか。
→ 可能です。但し、フランスにおけるトランジットは24時間以内に限られており、「国際移動適用除外証明書」及び「新型コロナウイルスの症状がない旨の宣誓書」が必要です。詳しくは以下の当HPをご参照ください。
https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_00029.html

【日本の水際対策に関するもの】
1 日本到着後、どのような対応を取っていますか。
→ 日本の空港にて新型コロナウイルスの検査を実施します(72時間以内の陰性証明書を所持している外国籍者についても重ねて実施します)。また、入国の次の日から起算して自宅などの滞在場所に14日間待機すること、到着する空港等から、その滞在場所まで公共交通機関を利用せずに移動する手段を確保することなどが引き続き求められています。詳細は、下記HPをご参照ください。
外務省(新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について):https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
厚生労働省(水際対策の抜本的強化に関するQ&A):https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

2 日本到着時の空港における新型コロナウイルスの検査はどのような検査方法でどの程度待たされるのでしょうか。
→ 現在は唾液を1~1.5mL採取する方法となっています。唾液が出せない方や乳幼児など採取が難しい方は綿棒を用いて鼻咽頭拭い液を採取します。待ち時間については、おおむね2~3時間程度とされています。詳細は下記HPをご参照いただき、ご不明点については直接到着予定の空港にご照会ください。
成田空港:https://www.forth.go.jp/keneki/narita/soumu/pdf/202008_kensa-nagare.pdf
羽田空港https://www.in.emb-japan.go.jp/PDF/20200729_For_the_arrival_at_Haneda.pdf
関西国際空港https://www.forth.go.jp/keneki/kanku/kansaikokusaikuukounigotoutyakusaretaminasamahe.pdf

3 在留邦人です。一時帰国しますが2週間以内の滞在であれば隔離措置は免除されますか。
→ 2週間以内の本邦滞在であっても自己隔離措置は免除されませんが、日本を出国することはできます。なお、自己隔離場所と空港までは公共交通機関を利用せずに移動する手段を確保する必要があります。

【フランス滞在許可証に関するもの】
1 滞在許可証の更新手続きに何度も県庁(PREFECTURE)で予約を取ろうとしているが、全く取れません。どうしたらよいですか。
→ フランスの各行政施設は外出制限中も開いていると承知しています。フランスにおける滞在許可証の更新手続には従来から時間がかかる場合があると聞いており,引き続き、県庁との連絡を試みてください。

2 外出制限期間中に滞在許可証の有効期限が切れます。今回も前回と同じような延長措置はありますか。
→ 現時点でそのような情報はありません。

大使の手続き等に関するもの】
1 外出制限中も大使は開していますか。
→ 平日5日間に開していますが、11月9日以降、領事窓口時間を短縮しています。
 【領事窓口】10:00~12:00、14:30~16:00
 【電話受付】09:30~13:00、14:30~17:00

 なお、祝日等の休日については以下をご参照ください。
https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/kyuukanbi.html

2 外出制限期間中にパスポートの有効期限が切れる場合の手続きはどうしたらよいですか。
→ 有効期間が切れる前で記載事項に変更がない場合は戸籍謄(抄)本は省略できますが、有効期限が満了した場合、申請時に6か月以内に発行された戸籍謄(抄)本が必要となります。なお、遠隔地(イル・ド・フランス圏外の地域)にお住まいの方の便宜を図るため、パスポートを一日で発給する制度を設けていますが、ご利用に当たっては、事前にお電話にて来日を予約していただく必要があります。詳しくは以下の当HPをご参照ください。
https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoken.html

3 既にパスポートの申請手続きを終えていますが、なかなか取りに行けません。
→ ご申請されたパスポートは、発行から6か月以内に受け取らない場合、未交付失効となりお渡しできませんのでご注意ください。

4 郵送による手続きをして欲しい。
→ 各種手続きについて郵送の可否は以下のとおりです。手続きの詳細はそれぞれのリンク先をご参照ください。
(1)パスポート:申請、受領ともに来いただく必要があります
https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoken.html
(2)戸籍・国籍:報告的届出書(出生届、認知届、フランス方式による婚姻届及び離婚届、死亡に伴う届出など)については郵送可能です。
https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/koseki.html
(3)証明:1.年金のための在留証明書の申請であり、すでに当で在留証明書を取得し、2回目以降の申請の場合は郵送での申請と受領が可能です。2.フランス語の証明書(戸籍に基づく各種証明、翻訳証明、運転免許切り替えのための証明)の申請は郵送可能です。受領は来する必要があります。また、委任状を持った代理人でも受領可能です。3.日本語の証明書(年金のための2回目以降の在留証明書を除く在留証明、署名証明、印鑑証明)は申請、受領とも来していただく必要があります。受領については、委任状を持った代理人でも可能です。
https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/b_000044.html

5 フランス人の査証申請手続きを教えてください。
→ まずは、以下の当のHPをご参照ください。その上でご不明な点があれば、電話で照会してください。
https://www.fr.emb-japan.go.jp/itprtop_fr/index.html

6 その他、領事手続きに関するよくある質問として以下の当HPをご参照ください。
https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/shitsumon.html

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【問い合わせ先】
在フランス日本国大使領事部
電話:01-4888-6200(海外からは +33-1-4888-6200)
メール:consul@ps.mofa.go.jp

※「たびレジ」に簡易登録した方でメールの受け取りを希望しない方は、以下のURLから変更・停止の手続きをしてください。
(変更)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/auth
(停止)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

※「在留届」を提出した方で帰国、移転した方は、以下のURLで帰国又は転出届を提出してください。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

 

※フランス大使館からの連絡を転載